県の仕事について意見や要望がある方は、議員の紹介で議会に請願を提出できます。
議会では、請願は議案と同様に審査し、県政に反映させる必要がある場合は、その実現を執行機関に働きかけます。
なお、陳情は議員の紹介がなくてもできます。
提出された陳情は、とりまとめられた上、全議員に配られます。
※ 請願者及び陳情者(3名以上で提出する場合は代表者のみ)の住所及び氏名並びに請願及び陳情の要旨については、原則として、本会議及び委員会の会議録、資料等に掲載されますので、ご了承ください。
請願書の提出要領は次のとおりです。
請願をしようとする時は、平穏にしてください。
なお、請願書に必要な要件は、次のとおりとなっています。
要件
(1) 請願書は、邦文を用いた文章によること。
(2) 請願の要旨及び理由を簡明に記載すること。
(3) 提出年月日を記載すること。
(4) 請願者の住所氏名(法人又は団体が請願者である場合は、その所在地、名称及び代表者の氏名)を記載し、請願者(法人その他の団体にあっては、その代表者)が署名又は記名押印すること。
(5) 請願書の表紙に1人以上の紹介議員の署名または記名押印を受けること。
(6) 請願書の様式は概ね別記様式によること。
陳情の場合も請願と同じ要領です。郵送による提出は、受け付けておりませんので、直接、議会事務局までご持参ください。なお、陳情については、請願のように紹介議員を必要としません。
(1) 提出については、委員会に付託をする関係上、定例月会議の初日の午後5時を締切日時といたしております。ただし、締切日時後に提出されたものについては次の定例月会議に持ち越すことになります。
(2) 請願の内容が2以上の委員会に関係するものについては、委員会付託の取り扱いが繁雑となりますので、このような時はご面倒ですができるだけ1件ごとの請願書としてください。
(3) 道路、橋りょうなど建設工事に関係するものについては、なるべく位置図等を添えてください。
(4) 請願書と同様の取り扱いをする陳情書については上記に準じますが、請願書と同様の取り扱いをしない陳情書については、委員会に付託されません。
(表 紙)
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提出 年 月 日 三重県議会議長 様 紹介議員氏名 印 提出者
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(内 容)
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議会事務局企画法務課法務班 |
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TEL:059-224-2828 FAX:059-229-1931 E-mail:gikaik@pref.mie.lg.jp |