県の仕事について意見や要望がある方は、議員の紹介で議会に請願を提出できます。
議会では、請願は議案と同様に審査し、県政に反映させる必要がある場合は、その実現を執行機関に働きかけます。
なお、陳情は議員の紹介がなくてもできます。
提出された陳情は、とりまとめられた上、全議員に配られます。
※ 令和7年4月1日から、請願についてオンラインによる手続が可能となります。概要はこちら。
請願書の提出要領は次のとおりです。
請願は、次の方法によりすることができます。
① 請願内容が記載された書面(請願書)を提出する方法
② 三重県電子申請・届出システムを使用する方法(下記URLから入力フォームにアクセスできます。)
URL:https://apply.e-tumo.jp/pref-mie-u/offer/offerList_detail?tempSeq=2309
請願書を提出する場合は、議会事務局まで持参により提出してください。(持参が難しい場合は、請願を紹介する議員に預けていただくことも可能です。)
請願書の要件は、次のとおりとなっています。
要件
① 請願書は、邦文を用いた文章によること。
② 請願の要旨及び理由を簡明に記載すること。
③ 請願の年月日を記載すること。
④ 請願者の住所氏名(法人又は団体が請願者である場合は、その所在地、名称及び代表者の氏名)を記載すること。※ 押印は不要です。
⑤ 請願書の表紙に1人以上の紹介議員の署名または記名押印を受けること。
⑥ 請願書は概ね別記様式によること。
(ア)事前届出について
三重県電子申請・届出システムを使用する方法により請願する場合には、議会事務局が独自に発行したログインID・パスワードが必要となりますので、あらかじめ紹介を予定する議員を通じて、議会事務局まで次の請願者(複数で請願する場合は主となる請願者)に関する事項を届け出てください。ただし、すでに議会事務局からID・パスワードの通知を受けている場合には、届出は不要です。
届出事項
① 請願者の氏名(法人又は団体が請願者である場合は、その名称並びに代表者及び担当者の氏名)及びそのフリガナ
② 請願者の住所(法人又は団体が請願者である場合は、その所在地)及びその郵便番号
③ 請願者と連絡のつく電話番号及びメールアドレス(法人又は団体が請願者である場合は、その担当者と連絡のつく電話番号及びメールアドレス)
④ その他の事項
(イ)ログインID・パスワードの通知について
届出があった場合は、議会事務局からログインID・パスワードを通知します。通知されたログインID・パスワードを用い、三重県電子申請・届出システムにログインしてください。
(ウ)届出事項の変更等について
(ア)の届出事項に変更があった場合またはパスワードを変更する場合は、三重県電子申請・届出システムにログインし、「利用者情報ページ」から届出事項の変更またはパスワードの変更を行ってください。
また、ログインID・パスワードを廃止する場合は、三重県議会事務局までその旨ご連絡ください。(三重県電子申請・届出システムからはできません。)
三重県電子申請・届出システムによる請願は、(ア)請願内容が入力されたファイルを添付する方法と(イ)フォームに従って請願内容を入力する方法の2通りですることができます。それぞれ以下のとおり入力してください。
(ア)請願内容が入力されたファイルを添付する場合
① 入力フォームに従い、請願者の数を選択の上、請願者の住所氏名(法人又は団体の場合はその所在地、名称及び代表者の氏名)を入力してください。(複数で請願する場合は主となる請願者について入力してください。)
② 請願内容が入力されたファイルを添付する方法を選択し、2(2)の請願書の要件(⑤を除く。)を満たす内容が入力されているファイルを添付してください。なお、添付できるファイルは、wordファイル、pdfファイルまたは画像ファイル(png,jpeg,jpg,tif,tiff)に限ります。
(イ)フォームに従って請願内容を入力する場合
① 入力フォームに従い、請願者の数を選択の上、請願者の住所氏名(法人又は団体の場合はその所在地、名称及び代表者の氏名)を入力してください。(複数で請願する場合は主となる請願者について入力してください。)
② フォームに従って請願内容を入力する方法を選択し、入力フォームに従い、請願の件名、要旨及び理由を入力してください。なお、入力に際しては、邦文を用い、請願の要旨及び理由を簡明に入力してください。(件名は256文字、要旨及び理由はそれぞれ2,000文字まで入力できます。)
③ 複数が連名で請願する場合は、主となる請願者以外の全ての請願者の住所氏名(法人又は団体の場合はその所在地、名称及び代表者の氏名)が連名で入力されているファイル(いわゆる署名簿)を必ず添付してください。なお、添付できるファイルは、wordファイル、pdfファイルまたは画像ファイル(png,jpeg,jpg,tif,tiff)に限ります。
① 「三重県電子申請・届出システム利用規約」をお読みいただき、この規約に同意の上、三重県電子申請・届出システムを使用してください。
② 三重県電子申請・届出システムにより請願するに当たっては、事前に紹介議員の承諾を必ず得てください。議員の紹介が確認できないものについては不受理とします。
陳情書の提出は議会事務局まで持参により提出してください。陳情の場合、三重県電子申請・届出システムを使用することはできません。
また、陳情書の要件は一2(2)の請願書の要件に準じますが、紹介議員を必要としません。
なお、陳情書は原則として委員会に付託して審査は行わず、委員会の所管事項調査の対象となります。ただし、三重県議会会議規則第72条に基づき、議長が必要と認めたものについては、請願と同様に委員会に付託して審査する場合があります。
(1)請願については、委員会に付託をする関係上、定例月会議の初日の午後5時を締切日時といたしております。ただし、締切日時後に請願されたものについては次の定例月会議に持ち越すことになります。
(2)請願の内容が2以上の委員会に関係するものについては、内容によって付託される委員会が分かれますので、このような時はご面倒ですができるだけ1件ごとの請願としてください。なお、議会事務局で委員会の所管に応じて請願を分割させていただくこともあります。
(3)道路、橋りょうなど建設工事に関係するものについては、なるべく位置図等を添えてください。
(4)請願者(3者以上が連名で提出する場合は主となる請願者のみ)の住所氏名については、原則として、本会議及び委員会の会議録、資料等に掲載されます。なお、委員会に付託して審査は行わない陳情の場合は、陳情者(3者以上が連名で提出する場合は主となる陳情者のみ)の住所氏名については、原則として、本会議の資料にのみ掲載されます。
(5)本県議会において請願の審査が終わりましたら、請願の審査結果を通知します。また、採択された請願のうち、知事に「請願の処理経過及び結果の報告」を求めるものについては、知事から議会に提出された処理経過報告も通知します。なお、これらの通知は、請願書を提出した場合、三重県電子申請・届出システムを使用した場合のいずれであっても、文書により送付します。
(6)請願と同様に委員会に付託して審査する陳情については上記(1)~(5)に準じます。
(表 紙)
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提出 年 月 日 三重県議会議長 様 紹介議員氏名 提出者
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(内 容)
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議会事務局企画法務課法務班 |
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TEL:059-224-2828 FAX:059-229-1931 E-mail:gikaik@pref.mie.lg.jp |