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三重県議会 > お知らせ > 個人情報保護

開示請求等の手続き

 公文書に記録された個人情報を「保有個人情報」といいます。(条例第2条第3号)

 保有個人情報について請求をされる場合の手続きについては、次のとおりです。
  1. ご自分の保有個人情報について開示請求をされる場合
 
 2. ご自分の保有個人情報について訂正請求をされる場合
 
 3. ご自分の保有個人情報について利用停止等請求をされる場合
 (※これらの請求は議会事務局以外では受付することはできませんので、ご注意下さい)

1. ご自分の保有個人情報について開示請求をされる場合

 誰でも、議会が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができます。

 開示請求の方法

 下記開示請求書に、氏名、住所、見たい個人情報の内容などを記入して、三重県議会事務局に提出してください。
 未成年者や成年被後見人の法定代理人、又は本人の委任による代理人の方は、本人に代わって請求を行うことができます。
 請求の際は、誤って他人に個人情報を開示しないようにするため、必ず、ご本人であることを確認させていただきます。
 本人確認書類を提示してください。⇒ 本人等確認書類はこちら
 また、郵送による提出も可能ですが、請求書に本人等の確認書類に加え、住民票の写し(30日以内に作成された原本)を添付する必要があります。
 (※電子メールによる請求はできません。)

 ▮来所による提出
  ・ 開示請求書(本人・法定代理人・任意代理人) (PDF)


  ・ 開示請求書(本人・法定代理人・任意代理人) (Word)

  ・ 開示請求書(本人・法定代理人・任意代理人)記入例 (PDF)
        (参考)保有個人情報開示請求説明
 
 ▮電子申請による提出
  1.保有個人情報開示請求(本人)「マイナンバーカード(電子署名)による請求」
  2.  保有個人情報開示請求(本人)「請求書のみを提出する場合」
  3.  保有個人情報開示請求(代理人)「マイナンバーカード(電子署名)」による請求」
  4.  保有個人情報開示請求(代理人)「請求書のみを提出する場合」
 

 開示されない情報(不開示情報) 

 自己情報は、原則として開示されることになっていますが、開示することにより他の人の権利利益を侵害するような場合は、不開示となります。
    不開示情報はこちら

 開示するかどうかの決定

 開示請求書が議会事務局に届いた日から14日以内に開示するかどうかの決定を行い、文書でお知らせします。(やむを得ない理由があるときは、決定する期間を延長する場合があります。その場合も文書でお知らせします。)

 開示の実施

 保有個人情報の開示を受けるときは、開示決定通知書と、本人等確認書類を持参してください。

 開示の費用

 公文書を閲覧したり視聴する場合は無料ですが、写しの交付を受ける場合は、費用を負担していただきます。
      文書のコピー:白黒1枚10円、カラーコピー1枚40円(A3版まで)
      その他の写し:実費
 また、写しの送付については、送付に要する費用(郵便切手)が必要となります。

2. ご自分の保有個人情報について訂正請求をされる場合  

 誰でも、開示を受けた保有個人情報に事実の誤りがあると考えるときには、その訂正を請求することができます。
 訂正の請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内に限り行うことができます。

 訂正請求の方法

 下記訂正請求書に、氏名、住所、訂正請求の趣旨及び理由などを記入して、三重県議会事務局に提出してください。
 未成年者や成年被後見人の法定代理人、又は本人の委任による代理人の方は、本人に代わって請求を行うことができます。
 請求の際は、訂正請求をしようとする方がご本人であることを確認させていただきます。
 本人確認書類を提示してください。⇒ 本人等確認書類はこちら
 また、郵送による提出も可能ですが、請求書に本人等の確認書類に加え、住民票の写し(30日以内に作成された原本)を添付する必要があります。

  ・ 訂正請求書(本人・法定代理人・任意代理人) 
(PDF)

  ・ 訂正請求書(本人・法定代理人・任意代理人) (Word)
 

 訂正をするかどうかの決定 

 提出された訂正請求書に基づき、必要な調査を行い、訂正請求書が議会事務局に届いた日から30日以内に訂正するかどうかの決定を行い、文書でお知らせします。(やむを得ない理由があるときは、決定する期間を延長する場合があります。その場合も文書でお知らせします。)

3. ご自分の保有個人情報について利用停止等請求をされる場合

 誰でも、開示を受けた保有個人情報を、議会が条例に違反して収集したり、利用・提供したりしていると考えるときは、その消去や利用・提供の停止を請求することができます。

利用停止等請求の方法

  下記利用停止等請求書に、氏名、住所、利用停止等請求の趣旨及び理由などを記入して、三重県議会事務局に提出してください。
 未成年者や成年被後見人の法定代理人、又は本人の委任による代理人の方は、本人に代わって請求を行うことができます。
 請求の際は、利用停止等請求をしようとする方がご本人であることを確認させていただきます。
 本人確認書類を提示してください。⇒ 本人等確認書類はこちら
 また、郵送による提出も可能ですが、請求書に本人等の確認書類に加え、住民票の写し(30日以内に作成された原本)を添付する必要があります。

  ・ 利用停止等請求書(本人・法定代理人・任意代理人) 
(PDF)

  ・ 利用停止等請求書(本人・法定代理人・任意代理人) (Word)
 

 利用停止等をするかどうかの決定 

 提出された利用停止等請求書に基づき、必要な調査を行い、利用停止等請求書が議会事務局に届いた日から30日以内に利用停止等するかどうかの決定を行い、文書でお知らせします。(やむを得ない理由があるときは、決定する期間を延長する場合があります。その場合も文書でお知らせします。)
 
個人情報保護に関するお問い合わせ
三重県議会事務局 総務課 総務班
TEL:059-224-2871
FAX:059-229-1931
E-mail:gikais@pref.mie.lg.jp
ページID:000272768
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