「三重県議会基本条例(素案)」について、平成18年9月25日(月)から同年10月24日(火)まで意見募集を実施したところ、3件(電子メール2通、郵送1通)のご意見をいただきました。お寄せいただいたご意見とご意見に対する考え方について、下記のとおり取りまとめましたのでご報告いたします。
今回、ご意見をお寄せいただきました方々に厚くお礼申し上げます。
No. | 意見または意見の要約 | 考え方 |
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1 | (1) 議会は憲法第93条第1項に基づく県民の代表機関であることを述べるべきではないか。 また、将来の自治基本条例制定を視野に、県の主権者たる県民の存在を明記すべき。 |
(1) ご指摘の議会が県民の代表機関であることについて記述はしていませんが、当然の前提としており、前文に憲法及び地方自治法の範囲内である旨の記述を加えることを検討します。 また、この条例は全体を通して県民の皆様に対して、議会・議員の責務を明らかにするとともに、今後の議会の在り方を示し、議会・議員自身に義務・努力を課することをお約束するものとなっています。これは、県の主権者としての県民の存在を前提としたもので、敢えて、記述しておりません。 |
(2) 第18条の住民参画の規定は具体性に欠ける。 公聴会や議員提案条例へのパブコメ制度や請願についても何らかの記述が必要ではないか。 |
(2) 第18条の規定では、「議会活動に参加する機会の確保」を本会議、委員会の傍聴及び議事中継のインターネット配信による議会活動へのアクセス機会の確保と、参考人、公聴会制度に加え特別委員会が行う県内各地での地域住民との意見交換会の開催などによる政策立案過程での住民参画という二つの観点から捉えています。 また、同条第2項においては、政策立案過程における県民参画について制度の充実に努めることを規定しており、今後、これを踏まえて具体化に取り組むこととします。 |
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(3) 「新しい時代の公」では「多様な主体」との協働が謳われており、多様な主体」との協働による政策形成の在り方に言及すべきではないか | (3) 第14条は、議員による県政の課題に係る検討会の設置を規定していますが、この検討会については、従来から実施していたものを改めて規定したものです。本年2月には、「森林環境税検討会」を設置して、森林環境税について調査、検討を行い、去る8月には、その結果報告を公表したところですが、その過程では、有識者等からの意見聴取に加え、県内各地に議員が赴き、また、NPOや関係団体をはじめとする県民各層を代表する方々を議事堂にお招きして意見交換を行うなどしております。今後も、こうした検討会などの活用を通じて「多様な主体」との協働による政策形成に取り組むこととしています。 | |
(4) いろいろと基本的な方針が示されているが、今後、それらで制度化された場合には、条文改正を行ってほしい。例えば、議会型オンブズマンや政策評価の専門機関の設置等も視野に入れ取り組んで欲しい。 | (4) 第28条は、条例制定後の状況変化に対応して、条例の改正を行うものであることを規定しています。従いまして、ご指摘のような場合には、当然に条例改正の検討が必要となるものと考えています。 | |
2 | 前文の3段目の2行目にある「政党等との立場の違いを踏まえて自律し」という文言の意味はわかりにくく県民の誤解を与えるため、この文章の位置付けを明確にするとともに修正を含めた議論を行って欲しい。 | 憲法は、地方自治には二元代表制を採用しているのに対して、国会においては、国会を国権の最高機関とし、議院内閣制を採用しており、国会議員が所属する政党が政権与党・野党の立場を鮮明にして活動を行っていますが、地方自治法の改正により、国と地方公共団体との役割分担について、一定のルール化がなされたところであり、特に、「地方公共団体は(略)地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うもの」とされたことに留意し、このように記述しています。 |
3 | (1) 条文は、法的な文章独特の言い回しとなっており、大変読みにくいため、県民が理解しやすいようにして欲しい。 | (1) 条例は法の一形式であり、その内容を正確に表現するとともに、法体系の整合性を図ることから一定の方式が出来上がっているところです。 |
(2) 「二元代表制」については、前文などでもっと掘り下げた書き込みが必要ではないか。 | (2) 憲法第93条第2項は、「地方公共団体の長、その議会の議員(略)は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する」と規定していることから、二元代表制を最初に記載する前文において「住民が自治体の長及び議会の議員を直接選挙するという二元代表制」と記載しています。 | |
(3) 「二元代表制」、「会派」および「政務調査費」などについては定義が必要ではないか。 | (3) 「二元代表制」は上記②のとおりであり、「会派」については第5条1項で「議会活動を行うため、会派を結成することができる」と説明しています。また、「政務調査費」については、地方自治法第100条第13項に規定されています。 | |
(4) 議員定数の見直し等議会の効率化の視点を条例案に盛り込むかどうかについて議論すべきではないか。 | (4) 第27条に規定のとおり、この条例は議会に関する基本的事項を定める条例であり、また、他の条例とは並列の関係であるため、議員定数の見直し等については規定していません。 | |
(5) 第4条第2項は、第16条とほぼ同じ内容であるから、整理すべき。 | (5) 議員が自らの資質向上に努めることは、議員の責務として第4条第2項に規定しているが、第16条においても政策立案能力の向上に努めることが不可欠であることにかんがみ、重ねて規定しています。 | |
(6) 第5条の「会派」とは何か、また、県民にはわかりにくい。 | (6) 会派は、地方自治法第100条第13項及び第14項で政務調査費の交付対象として規定されているのみであり、法令上定義付けがされていませんが、円滑な議会活動を行うためには不可欠なものであることから、規定したものであり、第5条第1項で「議会活動を行うため、会派を結成することができる」と説明しています。 | |
(7) 第6条第3項及び第4項で議会運営委員会と常任委員会・特別委員会を区別している意図が不明である。 | (7) 議会運営委員会は議会の運営に関する事項等の調査、審査を、常任委員会・特別委員会は所管事務又は特定事件の調査、審査を行う委員会であるため、それぞれ別項で記述しています。 | |
(8) 第9条第1項で「事前」監視は執行権の不当な介入になるおそれがあるため削除すべきではないか。 | (8) 事前の監視としては、予算執行の前提となる予算審議等が該当すると考えます。 | |
(9) 第11条の議会の機能強化について、議会自らが努力義務にとどめていることはいかがなものか。 | (9) ご指摘のとおりであると考えますので、検討します。 | |
(10) 第15条の議員間討議は、議会の本質に関わるものであるため、第6条の基本原則に盛り込むべき内容ではないか。 | (10) 第15条は、議会運営の原則を受けて、政策立案等の機能強化のために議員間における討議の積極的な実施を規定した条文であり、第6条の基本原則とは別に規定しています。 | |
(11) 第17条の政務調査費の仕組みがわからない。「会派及び議員」となっているが、会派と議員個人との関係を明確にする必要があるのではないか。 | (11) 政務調査費については、地方自治法第100条第13、14項及び同法同条項に基づく三重県政務調査費の交付に関する条例により会派及び議員に対し交付しています。 | |
(12) 第18条第1項の末尾は「努めるものとする」ではなく、「確保する」、「充実させる」とすべきではないか。 また、第1項は抽象的すぎる。 |
(12) 1(2)のとおりです。 | |
(13) 第18条第1項と第2項との関係が不明。 また、第1項は抽象的すぎる。 |
(13) 1(2)のとおりです。 | |
(14) 第22条の「議会改革推進会議」は議員だけで構成するのではなく、外部委員も入れてはどうか。 | (14) 議会改革は、議会内部の改革や改善を行うものであるため、議員自身が取り組むべきものと考えています。 | |
(15) 第26条第1項の議会図書室の機能強化とは具体的に何か。 | (15) 議会図書室は、地方自治法第100条第17項の規定に基づき「議員の調査研究に資するため」設置されているものであり、図書室が有するレファレンス機能(必要とする文献や図書情報を検索すること)の強化を図ることとしています。 | |
(16) 第26条第1項の議員の図書室利用は当然のことであり、条例に盛り込むべき内容かどうか。 | (16) 議会図書室は、議員自らの調査研究のためにも積極的に利用することを明文化したものであり、敢えて規定しています。 |