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屋外広告物

屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、建物その他の工作物に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいい、営利性を問わず屋外広告物として条例の適用を受けることになります。

お知らせ

過去のお知らせ 

1 屋外広告物の許可申請等

2 許可等の相談窓口

3 屋外広告業の登録申請等

屋外広告物を表示する場合は、原則許可が必要です。設置前には許可を受けてください。 設置前には、必ず事前に担当窓口にご相談ください。
三重県内では、屋外広告物は、津市、松阪市、桑名市、鈴鹿市、大台町及び大紀町では各市町役場、それ以外は県の各建設事務所で許可を行っております。詳細は下記にてご確認ください。 
三重県内で屋外広告物の表示又は設置を業務として行うためには、三重県知事の登録を受けてください。
また、屋外広告物の表示又は設置を依頼する場合は、三重県に登録された屋外広告業者であることを確認してください。

4 屋外広告物の設置基準

5 屋外広告物を設置できない場所等

6 屋外広告物の安全対策

設置前には、必ず事前に相談窓口にご相談ください。 設置前には、必ず事前に担当窓口にご相談ください。  参考)許可不要の広告物等 屋外広告物の安全点検が義務化されています。
全国で看板落下事故が頻発しています。事故を起こすとケガをさせるだけでなく、事業の信用も落とします。定期的に点検を行い、補修などの対応を行いましょう。
お持ちの看板に異常を感じたり、自身での点検に不安を感じたら、屋外広告物の制作・施工の業者や技術者の育成を行っている三重県屋外広告美術協同組合又は屋外広告業登録業者にご相談ください。

7 三重県屋外広告物条例

8 屋外広告物にかかわる方の責務・義務

9 屋外広告業にかかる行政処分

 参考)三重県法規集データベース

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 都市政策課 景観・屋外広告班

〒514-8570 津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2748  ファクス番号:059-224-3270  メールアドレス:keimachi@pref.mie.lg.jp
※個別事案については、屋外広告物担当窓口にご確認ください。

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