屋外広告業者の責務
屋外広告業者は、次のことを行う必要があります。
1 業務主任者の設置 (条例第26条)
営業所ごとに業務主任者を置き、業務主任者は法令の遵守その他業務の適正な実施を確保する必要があります。
2 標識の掲示 (条例第26条の2)
営業所の店頭等に登録番号、登録年月日等を記載した標識を掲示する必要があります。
3 帳簿の備え付け (条例26条の3)
営業所ごとに帳簿を備え付け、営業に関する事項を記録しておく必要があります。
屋外広告業帳簿(第21号様式)(三重県申請・届出等手続の総合窓口へリンク)
4 変更の届出 (条例24条の4)
下記の事項に変更があったときは変更の日から30日以内に変更の届出を行う必要があります。様式・必要書類一覧(三重県申請・届出等手続の総合窓口へリンク)
① 商号、名称又は氏名及び住所 |
② 三重県区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地 |
③ 法人にあたっては、その役員の氏名 |
④ 未成年者にあたっては、その法定代理人の氏名及び住所 |
⑤ 業務主責任者の氏名及び所属する営業所の名称 |
5 廃業の届出 (条例第24条の6)
屋外広告業を廃止したときは、廃止の日から30日以内に廃業等の届出を行う必要があります。廃業の届出は次の人が行ってください。
廃業の届出(第14号様式の2)(三重県三重県申請・届出等手続の総合窓口へリンク)
死亡した場合 |
相続人 |
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法人が合併により消滅した場合 |
法人を代表する役員であった者 |
法人が破産手続き開始の決定により解散した場合 |
破産管財人 |
法人が合併及び破産手続き開始の決定以外の理由により解散した場合 | 清算人 |
三重県区域内において屋外広告業を廃止した場合 |
屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人を代表する役員 |