三重県屋外広告物条例の概要
|
屋外広告物の設置・管理は登録業者へ!!
|
屋外広告物条例の目的(第1条)
屋外広告物は、情報の伝達や街の活性化に不可欠なものですが、無秩序な氾濫は自然の風致や街の景観を損なうことにもなりかねません。また屋外広告物の設置や管理が適切に行われない場合には、転倒や落下により、歩行者等に危害を与えるおそれもあります。
このため、三重県では、屋外広告物条例を定めて、良好な景観の形成、風致の維持、公衆に対する危害の防止という3つの観点から、屋外広告物の規制を行っています。
屋外広告物の定義(第1条の2)
屋外広告物法は、屋外広告物を「常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、建物その他の工作物に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの」と定義しています。
したがって、この条件にあてはまるものは、ポスター、行事や催事の案内、道路案内等であっても、内容や公共性、営利性を問わず屋外広告物として条例の適用を受けることになります。
また、広告板を取り付ける枠や台なども、広告が表示されているかどうかにかかわらず、掲出物件として条例の適用を受けることになります。
禁止地域等(第三条)
原則として、下記の地域又は場所では、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはいけません。
詳しくは、許可機関である県の建設事務所又は津市、松阪市、桑名市、鈴鹿市、大台町、大紀町に直接お問い合わせ下さい。
1 第1種低層住宅専用地域、第2種低層住宅専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、田園住居地域、景観地区、風致地区、伝統的建造物保存地区、特別緑地保全地区
※ 知事が指定した区域は、除かれます。
2 国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財又は県指定文化財に指定された建物の周囲50m以内の地域
3 史跡名勝天然記念物、県指定史跡名勝天然記念物に指定された地域
4 魚つき保安林、風致保安林の地域
5 高速道路・自動車専用道路とその両側500mの区域で、道路から見える地域
6 道路・鉄道のうち、知事が指定する区間及びその両側の地域
7 都市公園・緑地
※ 国または地方公共団体が設置したもの、国または地方公共団体の補助金により設置したもの
8 自然公園法による特別保護地区
9 原生自然環境保全地域、自然環境保全地域
10 県自然環境保全地域内の特別地域
11 古墳、墓地
12 次の駅前広場
JR | 四日市駅前広場、亀山駅前広場、津駅東広場、阿漕駅前広場、松阪駅前広場、山田上口駅前広場、伊勢市駅前広場 |
---|---|
近鉄 | 四日市駅前広場、松阪駅前広場、宇治山田駅前広場、津駅西広場、鳥羽駅前広場、五十鈴川駅前広場、名張桔梗が丘駅前広場 |
13 官公署、国又は地方公共団体が設置した図書館・学校・博物館・美術館・体育館・公民館・公衆便所等の建物及び敷地
14 準景観地域、地区計画等形態意匠条例により制限を受ける地域
※ 知事が指定した区域に限ります。
禁止物件(第四条)
適用除外として定められている場合を除き、次のような物件には、屋外広告物を掲出できません。掲出した場合は、措置命令や罰則の対象となります。
1 橋梁、トンネル、高架構造、歩道橋、水門
2 道路・鉄道の擁壁、道路の分離帯、地下道上屋等
3 街路樹、路傍樹、植樹帯
4 信号機、道路標識(※1)、里程標、道路情報管理施設、カーブミラー、歩道柵(※2)、駒止等
※1 道路管理者が設置を承認した案内標識は除かれます。
※2 ガードレールを含みます。
5 知事が指定した道路区間上にある電柱、街灯柱等
6 消火栓、火災報知器
7 郵便ポスト、電話ボックス、路上変電塔
8 送電塔、ガス、水道等のタンク、煙突
9 彫像、記念碑
10 景観重要建造物、景観重要樹木
許可地域等(第五条)
三重県内は禁止地域等を除いて、すべて許可地域となります。
許可地域において広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする際は、許可が必要です。
適用除外として定められている場合を除き、三重県内で、屋外広告物を掲示する際に許可が必要です。無許可で掲示した場合は、措置命令や罰則の対象となります。
また、許可を受けた広告物には、許可の証票を貼り付ける必要があります。これらの許可の証票が貼り付けていない場合は罰則の対象となります。
適用除外(第六条)
各種の規制(禁止物件、禁止地域、許可地域)の適用が除外されます。
1. | (1) 法令により掲示する屋外広告物 (2) 公職選挙法による選挙運動のために使用するポスター、立看板等 (3) 公益上必要な施設等に寄贈者名等を表示するもので、規則に適合するもの (4) 送電線、送受信塔、照明塔、煙突、タンク等に自己の営業のために掲示するもの |
禁止物件 ○ 禁止地域 ○ 許可地域 ○ |
---|---|---|
2. | (1) 事務所、営業所等に自己の営業のために掲示する屋外広告物(自家用広告物)で、表示面積の合計が10m ※ ただし、一部の地区では、ネオンサインのうち、赤色のもの、点滅式のもの、管が露出したものは適用除外とはなりません。詳しくは、屋外広告物担当窓口までお問い合わせください。 (2) 土地、建物等の管理のため「○□株式 会社所有地」等と掲示するもの(管理用広告物)で、表示面積の合計が3m (3) 工事現場の板塀・仮囲いに掲示するもので規則に定めるもの (4) 冠婚葬祭、祭礼等のために一時的に掲示するもの (5) 講演会、展覧会、音楽会のために会場内に一時的に掲示するもの (6) 人、動物、車両、船舶等に表示するもの ※ 三重県ナンバーの路線バスを除きます。 (7) 公共掲示板に掲示するもの (8) 国、地方公共団体が掲示するもの ※ 公益性、緊急性の高いものは、届出を行った場合に限り禁止物件に表示できます。 |
禁止物件 × 禁止地域 ○ 許可地域 ○ |
3. | (1) 自家用広告物で許可基準に適合するもの (2) 管理用広告物で7m (3) 表示内容が施設名、距離を表す表現及び矢印等の行き先を示す表現で、表示面積が1.5m (4) 避難誘導標識で許可基準に適合するもの (5) 国、地方公共団体の案内図板等に掲出する広告で、その収入を案内図板等の設置、管理の費用に充てるもの |
禁止物件 × 禁止地域 ○ 許可地域 ○ 許可申請が必要 |
4. | はり紙の類で、掲示する場所の所有者か管理者の許可を受け、掲示してから10日以内に自分で除却することを明示したもの。 | 禁止物件 × 禁止地域 × 許可地域 ○ 届出が必要 |
禁止広告物(第七条)
次の広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはいけません。
著しく破損し、又は老朽化したもの
倒壊又は落下のおそれのあるもの
道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
屋外広告物は、維持・補修などの管理を行い、常に良好な状態に維持する必要があります。また、特に次のような広告物は、禁止広告物として掲示が禁止されています。 なお、これらの規定に違反した場合は、措置命令の対象となります。
屋外広告物沿道景観地区等(第8条・第8条の2・第8条の3)
良好な景観の維持及びその形成を積極的に推進するため、次の道路の区間の両側各々100mの範囲(ただし、伊勢志摩屋外広告物沿道景観B地区については、道路に面した敷地「並行する道路・河川を介して接する敷地を含む。」)を屋外広告沿道景観地区と定めています。これらの地区では、景観風致維持基準を遵守するとともに、景観形成指導基準を尊重していただく必要があります。
また、景観風致維持基準や景観形成指導基準に基づき、指導、助言、勧告を行う場合があります。
地区名 | 区間 |
---|---|
(H2.9.14指定) |
国道167号のうち、国道23号との交差点から県道阿児磯部鳥羽線の交差点まで(国道42号との重複区間を含みます。) |
(H21.3.31指定) |
伊勢市内の県道鳥羽松阪線度会橋から県道伊勢磯部線浦田橋まで |
(H12.3.21指定) |
国道42号のうち、勢和多気インター交差点から大紀町と紀北町との境まで |
(H13.6.21指定) |
国道42号のうち、大紀町と紀北町の境から尾鷲市と熊野市の境まで |
(H13.6.21指定) |
国道42号のうち、尾鷲市と熊野市の境から和歌山県境まで |
(H23.3.25指定) |
国道311号のうち、尾鷲市新矢ノ川橋西から熊野市大泊地内の国道42号との交差点までの区間及び熊野市立石南から和歌山県境までの区間 |
(H25.3.12指定) |
国道167号のうち、金谷橋交差点から赤松ヶ谷交差点までの区間及び国道260号のうち、赤松ヶ谷交差点から志摩市志摩町御座の市道マサキ線との交差点までの区間 |
屋外広告物沿道景観地区ガイドライン
- 伊勢志摩屋外広告物沿道景観B地区モデル屋外広告物ガイドライン
- 伊勢志摩屋外広告物沿道景観B地区モデル屋外広告物ガイドライン(概要版)
- 伊勢志摩屋外広告物沿道景観C地区モデル屋外広告物ガイドライン
- 伊勢志摩屋外広告物沿道景観C地区モデル屋外広告物ガイドライン(概要版)
- 東紀州地域における屋外広告物沿道景観地区ガイドライン
- 東紀州地域における屋外広告物沿道景観地区ガイドライン(概要版)
※他地区については、ただいま準備中です。
※上記ガイドラインに記載されている連絡先は、ガイドライン作成当時のものです。現在の連絡先はこちらのページよりご確認ください。
広告物協定地区(第9条)
すぐれた景観を保全するためには、行政の取組みだけでなく地域住民の取組も必要となります。広告物協定地区制度は、景観形成のために地域の皆様が自主的に締結した広告物に関する協定を県が認定し、指導助言する制度です。
許可の期間、条件及び更新(条例第10条)
1 許可申請
許可期間は、原則として1年以内となっていますが、建築主事が確認した屋外広告物については3年以内、はり紙、はり札、立看板、広告旗又はこれらに類似する広告物については60日以内となっています。
また、許可の際に条件を付すことがありますが、この条件が守られていない場合は許可の取消の対象となります。また許可の証票を貼り付けていない場合は、罰則の対象となります。
なお、建設事務所に許可申請を行う場合は、三重県収入証紙により、津市、松阪市、桑名市、鈴鹿市、大台町、大紀町へ許可申請を行う場合は、納付書により許可手数料を納付します。
三重県収入証紙販売所ご案内
下記の三重県収入証紙販売所において購入していただけます。
また、ファミリーマート三重県庁店では、郵送での購入にも対応しております。
詳しくは、販売所まで直接お問い合わせください。
◆『三重県収入証紙販売所(三重県出納局ホームページ)』
◆『ファミリーマート 三重県庁店』(営業時間: 午前8時から午後7時)
電話番号: 059-213-6553
土地所有者又は管理者の承諾を得たことが分かる書類(確約書)の参考様式
許可を受けた広告物、届出を行った広告物には、上のような表示がされています。
2 許可の更新
許可期間満了後も引き続き屋外広告物を掲示する場合は、安全性について点検を行い、その結果を添えて、期間満了日の10日前までに継続許可申請を行う必要があります。継続許可申請を行わない場合は、屋外広告物を除却し、除却した旨を遅滞なく届出する必要があります。
また、更新に際して、条件を付けることがありますが、この条件が守られていない場合には、許可の取消の対象となります。
ただし、はり紙、はり札、立看板、広告旗及びこれらに類する簡易な広告物については、継続許可申請を行うことができません。
土地所有者又は管理者の承諾を得たことが分かる書類(確約書)の参考様式
点検義務 (第11条)
原則すべての屋外広告物(貼り紙などの簡易な広告物を除く)の点検を行う必要があります。
また、許可更新申請などの際に、屋外広告物(掲出物件)自己点検結果報告書を提出する必要があり、許可不要である自家用広告物等についても、3年以内ごとに点検を行い、点検記録を保管していただく必要があります。
さらに、表示面積1平方メートル以上、かつ高さ4メートルを超える広告物は、有資格者による点検を行う必要があります。
点検義務に関しての詳細はこちらをご覧ください。
変更許可申請等(第12条)
次の場合を除き、許可を受けた屋外広告物を変更、改造しようとするときは、変更許可申請を行う必要があります。無許可で変更、改造した場合は許可の取消や罰則の対象となります。
(1) 許可申請の内容や、許可の際に付された条件の範囲内で補修、塗り替えをする場合
(2) 劇場、映画館、路線バス等で、掲示物件を変更せず、掲示されている屋外広告物のみを短時間に、かつ定期的に変更する場合
管理者(第15条・第16条)
屋外広告物の許可を受ける場合は、管理者を置く必要があります。また、許可を受けた広告物について、管理者を置いたとき、管理者を変更したときは、届出を行う必要があります。
3 許可の取消し(第17条)
次のような場合には、屋外広告物の掲示の許可を取り消すことがあります。
(1) 許可の際の条件に違反した場合
(2) 無許可で屋外広告物を変更、改造した場合
(3) 措置命令に違反した場合
(4) 虚偽の申請を行った場合
(5) その他不正な手段により許可を受けた場合
屋外広告物の除却(第18条)
屋外広告物を掲示する必要がなくなったとき、許可期間が満了したとき、許可が取り消されたときは、ただちに屋外広告物を除却しなければなりません。これらに該当するにもかかわらず、除却しなかった場合は、措置命令の対象となります。
また、許可を受けた屋外広告物を除却した場合は、遅滞なく届出を行う必要があります。
措置命令(第19条)
次のような場合には、必要な措置を命じることがあります。また当該屋外広告物が簡易なものである場合は、職権により除却(簡易除却)する場合があります。
(1) 禁止物件、禁止地域に屋外広告物を掲示した場合 (2) 許可地域に許可を得ることなく屋外広告物を掲示した場合 (3) 屋外広告物の良好な管理が行われていない場合 (4) 禁止されている広告物を掲出した場合 (5) 除却しなければならない屋外広告物を除却しなかった場合 |
立入検査(第20条)
屋外広告物の設置者や管理者に報告や資料の提出を求めたり、立入検査を行う場合があります。これらを拒んだり、虚偽の報告をした場合は罰則の対象となります。
変更届出・除却(滅失)届出(第22条)
許可を受けた広告物について、次の場合に該当する場合は遅滞なく届出を行う必要があります。
(1) 管理者を設置、変更した場合
(2) 屋外広告物を引き継いだ場合、譲渡した場合
(3) 設置者の氏名、住所、名称が変わった場合
(4) 屋外広告物を除却した場合、滅失した場合
屋外広告業の登録(第23条)
三重県内で屋外広告業を営む場合は、三重県知事に屋外広告物業の登録を行う必要があります。
なお、「三重県内で屋外広告業を営む場合」とは、業として三重県内に屋外広告物を設置することをいい、三重県内に営業所がない場合も含まれます。屋外広告業の登録の有効期間は、5年となっており、登録期間終了後も引き続き屋外広告業を営む場合は、登録期間終了日の30日前までのに更新の登録申請を行う必要があります。
また、屋外広告業の登録をせずに屋外広告業を営んだ場合は、罰則の対象となります。
登録の有効期間
5年
更新の登録について
有効期間の満了後も引き続き屋外広告業を営もうとする場合は、
有効期間の満了の日までに、更新の登録を受ける必要があります。
更新の登録申請は、当該有効期間の満了の日の三十日前までに行ってください。
登録の拒否(第24条の3)
次の登録拒否事由に該当する場合は、登録を拒否します。
(1) 登録申請書又は添付書類に虚偽の記載がある場合
(2) 登録申請書又は添付書類に必要な事項を記載していない場合
(3) 業務主任者を営業所毎に選任していない場合
(4) 申請者等が次のいずれかに該当する場合
※ 申請者が法人である場合は役員を含みます。また、申請者が未成年者である場合は法定代理人を含みます。
ア 過去2年の間に屋外広告業の登録取消しの処分を受けた場合
※ 法人が登録取消しの処分を受けた場合は、当該法人の役員であった者を含みます。
イ 営業停止の処分を受け、営業停止期間中である場合
ウ 過去2年の間に屋外広告物条例に違反し罰金以上の刑を受けた場合
屋外広告業登録簿等(第24条の5)
屋外広告物業の登録を行った業者は、屋外広告業者登録簿に登録し、一般に公開します。なお、屋外広告業者は、登録簿記載事項に変更があった場合は、その日から30日以内に届出を行う必要があります。また、廃業した場合も同様です。これらの届出を怠った場合は、罰則の対象となります。
業務主任者の設置(第26条)
屋外広告業者は、各営業所毎に、次の者を業務主任者として選定しなければなりません。選定していない場合は、屋外広告業の登録の取消し又は営業の停止の処分を行う場合があります。また、罰則の対象となります。
(1) 屋外広告士試験の合格者
(2) 三重県又は他の地方公共団体が実施する広告物に関する講習会の修了者
(3) 職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者
※ 広告美術仕上げに係るものに限ります。
(4) 知事が、講習会修了者等と同等以上の知識を有するものと認めた者
業務主任者の業務
業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行わなければなりません。
(1) 屋外広告物条例その他広告物の表示及び掲出物件の設置に関する法令の遵守に関すること。
(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物の表示又は掲出物件の設置に係る安全の確保に関すること。
(3) 備え付け帳簿のうち、規則で定める事項の記載に関すること。
(4) その他、業務の適正な実施の確保に関すること。
屋外広告業登録業者(第26条の2)
屋外広告物の設置や管理を業務として行う場合は、屋外広告業の登録が必要となりますので、これらの業務を依頼する場合は、その屋外広告業者が、三重県に登録を行っているかどうかを屋外広告物業者一覧表により確認してください。 なお、三重県に登録されている屋外広告業者は、店頭などに登録番号が記載された標識を掲示しています。 |
屋外広告業者登録票 |
■ 屋外広告業を営む皆様方へ
屋外広告物業を営もうとする場合は、営業所毎に講習会修了者等の業務主任者を置き、知事に登録申請を行う必要があります。また、登録内容に変更がある場合は、変更届が必要となります。
屋外広告業者の責務
屋外広告業者は、次のことを行わなければなりません。
(1) 営業所ごとに業務主任者を置き、法令の遵守その他業務の適正な実施を確保するための業務を行わせなければなりません。
(2) 営業所の店頭等に登録番号、登録年月日等を記載した標識を掲示しなければなりません。
(3) 営業所ごとに帳簿を備え付け、営業に関する事項を記録しておく必要があります。
助言勧告等(第27条)
知事は、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために屋外広告業者に対し、勧告等を行う場合があります。また、屋外広告業者がこれらの勧告に従わない場合は、当該屋外広告業者名及び勧告の内容等を公表する場合があります。
登録の取消し及び営業の停止(第27条の2)
屋外広告業者が、次のいずれかに該当する場合は、登録の取消しや営業の停止の処分を行う場合があります。これらの処分を行った場合は、屋外広告物監督処分簿に記録し、一般に公開します。また、処分に従わない場合は、罰則の対象となります。
(1) 不正の手段により屋外広告業の登録を受けたとき
(2) 屋外広告業登録にかかる登録拒否事由に該当することとなったとき
(3) 屋外広告業にかかる変更届を怠ったとき、又は虚偽の届を行ったとき
(4) 屋外広告物条例又は屋外広告物条例に基づく処分に違反したと。
立入検査(第27条の4)
屋外広告業者に報告や資料の提出を求めたり、立入検査を行う場合があります。これらを拒んだり、虚偽の報告をした場合は罰則の対象となります。
広告主の責務(第27条の5)
広告主が、自ら設置・管理する場合は、屋外広告物条例を遵守する必要があります。
また、屋外広告物の設置や管理を屋外広告物業者に依頼した場合についても、広告主は、その屋外広告物が条例に違反することなく適正に設置、管理されるよう必要な措置を講じる必要があります。
勧告等(第27条の6)
屋外広告物が条例に違反しているときは、広告主に対して、指導や勧告を行う場合があります。また、特に必要と認められる場合は、違反広告主の氏名や違反の状況をホームページ等により公表することがあります。
罰則(第29条)
次のような場合は、罰則の対象となります。またこれらの罰則規定は、屋外広告物を設置した従業員と屋外広告業者の両者に対して適用されることがあります。
(1) 屋外広告業者が、屋外広告業の登録を行わずに営業した場合
(2) 屋外広告業者が、不正の手段により屋外広告業の登録を受けた場合
(3) 屋外広告業者が、営業停止命令に違反した場合
(4) 措置命令に違反した場合
(5) 禁止物件、禁止地域に屋外広告物を掲示した場合
(6) 許可地域に許可を得ることなく屋外広告物を掲示した場合
(7) 無許可で、屋外広告物を変更、改造した場合
(8) 除却しなければならない屋外広告物を除却しなかった場合
(9) 屋外広告業者が登録事項について変更の届出を怠った場合
(10) 知事の命令にもかかわらず、営業所に業務主任者を置かなかった場合
(11) 屋外広告物に許可の証票を貼り付けなかった場合
(12) 立入検査を拒んだ場合等
過料(第30条の2)
次のような場合は、過料が課せられる場合があります。
(1) 屋外広告業者が、廃業の届出を怠った場合
(2) 屋外広告業者が、屋外広告業の標識を掲げなかった場合
(3) 屋外広告業者が、規則で定める帳票を保管していない場合