政治活動用ポスター等の取扱い
三重県における政治活動用ポスター等の取扱いは、以下のとおりです。
内容
政治活動用ポスター・立看板等表示又は設置するときは、公職選挙法のほか、三重県屋外広告物条例の規定も適用されます。
但し、下記のとおり規則で定める基準を満たすものについては、三重県屋外広告物条例の許可申請は不要となります。
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三重県屋外広告物条例にかかる許可手続きが不要となる基準
政治資金規正法第6条第1項の届出を行った政治団体が、規則で定める基準に適合する貼り紙、貼り札等、広告旗又は立看板等を表示又は設置するときは、三重県屋外広告物条例にかかる許可申請は不要です。
ただし、禁止地域(低層・中高層の住居専用地域等。ただし、立候補者の自宅、選挙事務所等は除く。)や、禁止物件(ガードレール等)には表示できませんので、詳細は下記「屋外広告物の担当窓口」にてご確認ください。
【規則で定める基準】
(1)政治資金規正法第6条第1項の届出を行った政治団体が掲示。
(2)屋外広告物の許可基準に適合。
(貼り紙1平方メートル以下、貼り札等1平方メートル以下、広告旗2平方メートル以下、立看板等2平方メートル以下)
(3)表示又は設置の期間の始期及び終期、表示者又は管理者並びに連絡先を明示。
(表示又は設置の期間は、60日以内)
(4)表示又は設置場所の管理者の承諾を得ている。