屋外広告業に係る行政処分について
三重県内で、屋外広告業を営む場合には、三重県知事の登録を受ける必要があります。無登録業者には、刑事罰が科せられることがあります。また、三重県では、屋外広告業者の違反行為に対する行政処分(不利益処分)に関し、「屋外広告業者等に対する監督処分及び措置に関する要綱」 (平成27年4月1日施行)を定めています。
「屋外広告業者等に対する監督処分及び措置に関する要綱」について
1 主な行政処分(不利益処分)の事由と処分の一覧
不正の手段により登録を受けた。 | 登録の取消し |
業務主任者を選任しなかった。 | 登録の取消し |
営業停止命令に違反した。 | 登録の取消し |
屋外広告物条例に違反して、罰金以上の刑を受けた。(他の自治体の条例も含む) | 登録の取消し |
措置命令に違反した。 | 180日間の営業停止 |
屋外広告物条例に違反して広告物を表示、設置した。 | 90日間の営業停止 |
立入検査を拒否又は妨害した。 | 30日間の営業停止 |
2 行政指導
県では違反者が違反状態を自ら解消していただくため、原則として、行政処分(不利益処分)を行う前に、まず、違反者に対して、違反状態を自ら解消していただくために、指導、助言、勧告等の行政指導を行います。(指導等は、口頭や文書により行います。)勧告に従わない場合は、勧告内容等を公表することとしています。
なお、違反広告物に対する行政指導に関しては、「屋外広告物等に関する行政指導要綱」(平成27年3月20日施行)を定めています。
3 手続き
行政処分(不利益処分)を公正に行うために、次の手続きを行います。
登録の取消しを行おうとするとき | 聴聞(三重県聴聞規則) |
営業の停止命令を行おうとするとき | 弁明の機会の付与(三重県行政手続条例) |
4 無登録業者に対する措置
無登録業者に対しては、本要綱に従い捜査機関に通報又は告発を行います。三重県屋外広告物条例により、無登録で屋外広告業を営む行為に対しては、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。具体的な罰則は、裁判によって確定しますが、罰金刑以上の刑に処せられるとその刑の執行が終わった日から2年間は屋外広告業の登録を受けることができません。(三重県だけでなく、全国の都道府県等で登録ができません。)
5 処分の併合
営業停止に相当する複数の違反行為がある場合、営業停止にかかる、それぞれの期間は、180日を上限に合算します。
6 再犯
行政処分(不利益処分)が行われた日から5年以内に再犯があった場合は、本要綱の別表3により期間が加算され処分が重くなります。
7 処分の猶予
違反状態を解消した場合は、本要綱の別表3により処分を軽減する場合があります。
8 行政処分(不利益処分)の具体例
違反内容 | 処分 | |
① |
第1種中高層住居専用地域等禁止地域で、看板を設置した。 | 90日間の営業停止 |
② | 規格外の看板の設置を請け負い、設置した。 | 90日間の営業停止 |
③ | 許可を受けずに看板を設置した。 | 90日間の営業停止 |
④ | 違反広告物に対する知事の措置命令に違反した。 | 180日間の営業停止 |
⑤ | 業務主任者であった者が退職したが、代わりの有資格者を業務主任者にあてなかった。 | 登録の取消し(※) |
⑥ | 営業の停止期間中に営業を行った。 | 登録の取消し(※) |
⑦ | 屋外広告物関連法令に基づく立入検査に対する拒否や、虚偽の報告を行った。 | 30日間の営業停止 |
※登録の取消し後、2年間は、登録をすることができません。(他の都道府県等でも登録はできません。)