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平成27年03月12日

屋外広告業に係る行政処分について

   三重県内で、屋外広告業を営む場合には、三重県知事の登録を受ける必要があります。無登録業者には、刑事罰が科せられることがあります。また、三重県では、屋外広告業者の違反行為に対する行政処分(不利益処分)に関し、「屋外広告業者等に対する監督処分及び措置に関する要綱」 (平成27年4月1日施行)を定めています。

「屋外広告業者等に対する監督処分及び措置に関する要綱」について

1 主な行政処分(不利益処分)の事由と処分の一覧

不正の手段により登録を受けた。 登録の取消し
業務主任者を選任しなかった。 登録の取消し
営業停止命令に違反した。 登録の取消し
屋外広告物条例に違反して、罰金以上の刑を受けた。(他の自治体の条例も含む) 登録の取消し
措置命令に違反した。 180日間の営業停止
屋外広告物条例に違反して広告物を表示、設置した。 90日間の営業停止
立入検査を拒否又は妨害した。 30日間の営業停止

 

2 行政指導

   県では違反者が違反状態を自ら解消していただくため、原則として、行政処分(不利益処分)を行う前に、まず、違反者に対して、違反状態を自ら解消していただくために、指導、助言、勧告等の行政指導を行います。(指導等は、口頭や文書により行います。)勧告に従わない場合は、勧告内容等を公表することとしています。

 なお、違反広告物に対する行政指導に関しては、「屋外広告物等に関する行政指導要綱」(平成27年3月20日施行)を定めています。

3 手続き

  行政処分(不利益処分)を公正に行うために、次の手続きを行います。

登録の取消しを行おうとするとき 聴聞(三重県聴聞規則)
営業の停止命令を行おうとするとき 弁明の機会の付与(三重県行政手続条例)

 

 

 

4 無登録業者に対する措置

  無登録業者に対しては、本要綱に従い捜査機関に通報又は告発を行います。三重県屋外広告物条例により、無登録で屋外広告業を営む行為に対しては、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。具体的な罰則は、裁判によって確定しますが、罰金刑以上の刑に処せられるとその刑の執行が終わった日から2年間は屋外広告業の登録を受けることができません。(三重県だけでなく、全国の都道府県等で登録ができません。)  

5 処分の併合

    営業停止に相当する複数の違反行為がある場合、営業停止にかかる、それぞれの期間は、180日を上限に合算します。

6 再犯

   行政処分(不利益処分)が行われた日から5年以内に再犯があった場合は、本要綱の別表3により期間が加算され処分が重くなります。

7 処分の猶予

  違反状態を解消した場合は、本要綱の別表3により処分を軽減する場合があります。

8 行政処分(不利益処分)の具体例

  違反内容 処分

第1種中高層住居専用地域等禁止地域で、看板を設置した。 90日間の営業停止
規格外の看板の設置を請け負い、設置した。 90日間の営業停止
許可を受けずに看板を設置した。 90日間の営業停止
違反広告物に対する知事の措置命令に違反した。 180日間の営業停止
業務主任者であった者が退職したが、代わりの有資格者を業務主任者にあてなかった。 登録の取消し(※)
営業の停止期間中に営業を行った。 登録の取消し(※)
屋外広告物関連法令に基づく立入検査に対する拒否や、虚偽の報告を行った。 30日間の営業停止
 

※登録の取消し後、2年間は、登録をすることができません。(他の都道府県等でも登録はできません。)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 都市政策課 景観・屋外広告班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2748 
ファクス番号:059-224-3270 
メールアドレス:keimachi@pref.mie.lg.jp

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