適用除外(第6条)
一定の要件を満たす屋外広告物は、各種規制(禁止地域、禁止物件、許可地域)の適用が除外されます。
項 |
適用除外広告物 |
禁止物件 |
禁止地域 |
許可地域 |
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1 |
一 法令の規定により表示する広告物又は掲出物件
二 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)による選挙運動のために使用するポスター、立札等又はこれらの掲出物件 三 前二号に掲げるもののほか、規則で定める基準に適合して寄贈者名等を表示した公益上必要な施設又は物件 |
○ |
○ |
○ |
2 |
第四条第一項第八号及び第九号に掲げる物件にその所有者又は管理者が、自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業、営業若しくは作業の内容を表示するため、又は管理上の必要に基づき表示する広告物及び掲出物件 |
○ |
○ |
○ |
3 |
一 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの
二 前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示する広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの 三 工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示する広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの 四 冠婚葬祭又は祭礼等のため一時的に表示する広告物又は掲出物件 五 講演会、展覧会、音楽会等のためその会場の敷地内に表示する広告物又は掲出物件 六 他の都道府県に存する陸運支局又は自動車検査登録事務所に係る自動車登録番号を有する自動車に当該都道府県の屋外広告物条例の規定に従つて表示される広告物 七 人、動物又は車両(路線バスを除く。)、船舶等に表示される広告物 八 地方公共団体が設置する公共掲示板に規則で定めるところにより表示される広告物 九 国、地方公共団体その他知事が指定する公共的団体が、公共的目的をもつて表示する広告物又はこれを掲出する物件 |
× |
○ |
○ |
4 |
前項第一号及び第二号に掲げる広告物又は掲出物件のうち規則で定める基準に適合しないものについては、規則で定めるところにより知事の許可を受けて表示し、又は設置する場合 |
× |
○ |
ー |
5 |
道標、案内図板その他公共的目的をもつた広告物若しくは公衆の利便に供することを目的とする広告物又は掲出物件については、規則で定めるところにより、知事の許可を受けて表示し、又は設置する場合 |
× |
○ |
ー |
6 |
はり紙、その他これに類するもののうち、添付しようとする物件の所有者又は管理者の承諾を得て、規則で定めるところにより十日以内に自ら除却する旨を表示して知事に届出たもの |
× |
× |
○ |
7 |
国、地方公共団体その他知事が指定する公共的団体が、公共的目的をもつて表示する広告物又はこれを掲出する物件で、緊急性のあるもの又は公益性の高いもので届出のあつたもの |
※ |
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ー |
8 |
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第六条第一項の届出を行つた政治団体が政治活動のために表示又は設置するはり紙、はり札等(容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられているはり札その他これに類する広告物をいう。以下同じ。)、広告旗(容易に移動させることができる状態で立てられ、又は容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられている広告の用に供する旗(これを支える台を含む。)をいう。以下同じ。)又は立看板等(容易に移動させることができる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛けられている立看板その他これに類する広告物又は掲出物件(これらを支える台を含む。)をいう。以下同じ。)で、規則で定める基準に適合するもの |
× |
× |
○ |
9 | 公益上必要な施設又は物件で規則に定めるものに表示する広告物又は設置する掲出物件であつて、その広告料収入を当該公益上必要な施設又は物件の設置又は管理に要する費用に充てるものについては、規則で定めるところにより知事の許可を受けて表示し、又は設置するもの | × | ○ | ー |
凡例 ○:掲出できる ×:掲出できない ※:届出により掲出できる場合もある -:該当がない