5-1-23 流通業務施設に関する都市計画法第42条第1項ただし書きの規定による強化の運用について(通知)
【平成10年8月21日 都計第309号 三重県県土整備部長から、各県民局建設部長・各市町村長あて】
このことについて、下記に該当する工業団地内における、流通業務(貨物自動車運送事業法第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業をいう。)の用に供する建築物の建築については、開発区域の土地利用の増進及び開発区域及びその間辺の地域の環境の保全上支障がないと認め、都市計画法第42条第1項ただし書き許可に該当するとして差し支えないこととしたので通知します。
記
次のいずれにも該当する工業団地とする。
1 | 自動車専用道路のインター周辺(該当市町の総合ないし基本計画または都市マスタープランにおいて、産業系土地利用計画がなされている地域)に存在する工業団地でインターまでの道路の幅が9m以上確保できている(整備する場合も含む)もの。又は、4車線以上の道路の接続する工業団地で、当該市町の総合ないし基本計画又は都市マスタープランにおいて産業系土地利用計画がなされている区域内に存するもの。 |
2 | 工業団地の規模が5ha以上であること。ただし、近接する既存工業団地との合計が5ha以上となる工業団地も含むが、この場合は3m以上の緩衝帯の設置が可能な許可申請数地であることとする。 |
※ | 当基準の近接とは、600m以内とする。 |