2-8-1 開発許可の特例(法第34条の2)
(開発許可の特例)
法 | 第34条の2 国又は都道府県、指定都市等若しくは事務処理市町村若しくは都道府県、指定都市等若しくは事務処理市町村がその組織に加わっている一部事務組合、広域連合若しくは港務局(以下「都道府県等」という。)が行う開発行為(第29条第1項各号に掲げる開発行為を除く。)又は都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内における開発行為(同条第2項の政令で定める規模未満の開発行為及び同項各号に掲げる開発行為を除く。)については、当該国の機関又は都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもって、開発許可があったものとみなす。 |
2 | 第32条の規定は前項の協議を行おうとする国の機関又は都道府県等について、第41条の規定は都道府県知事が同項の協議を成立させる場合について、第47条の規定は同項の協議が成立したときについて準用する。 |
〔解説〕
国の機関又は都道府県等が行う開発行為については、当該国の機関又は都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもって、開発許可があったものとみなすとされていることから、他の開発行為と同様に工事完了検査(第36条)、完了公告があるまでの建築制限(第37条)、開発行為の廃止届(第38条)のほか第33条、第34条の規定が適用される。
公社公団等の団体に対する本法令適用の特例については、表2-3を参照されたい。
準 用 規 定 | 法34条の2及び35 条の2第4項の準用 |
法42条 2項 |
法43条 3項 |
法80条 1項 |
各 法 令 条 文 |
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団 体 名 | い規 て定 みの な適 す用 主に 体つ |
変 開 更 発 許 許 可 可 の 及 特 び 例
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に 予 つ 定 い 建 て 築 の 物 特 の 例 制 限 |
限 調 |
報 告 勧 告 援 助 等 |
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独立行政法人都市再生機構 | 国 | ○ | ○ | ○ | ○ | 令34-1-9 |
独立行政法人水資源機構 | 国 | ○ | 令56-1-9 | |||
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 国 | ○ | ○ | ○ | ○ | 令28-1-10 |
地方共同法人日本下水道事業団 | 国 | ○ | ○ | ○ | 令7-1-6 | |
国立大学法人 | 国 | ○ |
○
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令25-1-23 | ||
独立行政法人国立高等専門学校機構 | 国 | ○ | ○ | 令2-1-11 | ||
独立行政法人空港周辺整備機構 | 国 | ○ | ○ | ○ | 令15-1-2(※2) | |
地方住宅供給公社 | 県 | ○ | ○ | ○ | ○ | 令2-1-7 |
土地開発公社(※1) | 県等 | ○ | 令9-1-4(※3) | |||
地方道路公社(※1) | 県等 | ○ | 令10-1-7 |
(※1)県、指定都市、中核市、施行時特例市、事務処理市町村が設置するものに限る。
(※2)公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害等の防止等に関する法律施行
(※3)公有地の拡大の推進に関する法律施行令