宅地開発事業の基準に関する条例による確認について
1.「宅地開発条例って何?」:目的
「三重県宅地開発事業の基準に関する条例(以下、宅地開発条例)」は、建築物の建築を目的とする宅地開発事業(注1)に関し、必要な設計基準を定め、開発区域(注2)及びその周辺の地域における災害を防止するとともに、一定水準以上の宅地供給を図ることを目的とした条例です。
(注1) | 主として建築物の建築を目的として、一団の土地について行う土地の区画形質の変更に関する事業 |
(注2) | 宅地開発事業を行う一団の土地の区域 |
2.「どんな規制があるの?」:規制内容
県内の都市計画区域外で行う3,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の宅地開発事業(注)を行う者は | 設計の基準(→3参照)に適合しているものであることについて | 知事(→4参照)の確認を受けなければならない |
(注)都市計画法第29条第1項第3号、第4号及び第9号から第11号まで並びに同条第2項第1号に掲げる開発行為に該当する宅地開発事業は適用除外
※その他、変更確認、変更届出、建築承認、工事完了の届出、工事中止(再開)の届出、工事廃止の届出など、都市計画法に類似した規定があります。(詳細は条例及び規則参照)
※国、県、市町、これらの一部事務組合等については協議をもって確認があったものとみなす(第6条第2項)
3.設計の基準
条例別表第一 1の項(敷地と道路の関係)
条例別表第一 2の項(道路)
条例別表第一 3の項(排水施設)
条例別表第一 4の項(造成工事)
条例別表第一 5の項(給水施設)
条例別表第一 6の項(消防水利)
※取扱い細目は、都市計画法同様、宅地等開発事業に関する技術マニュアルが適用になります。
4.申請先、申請様式等
開発区域
開発区域 | 右記以外の21市町の区域内 | 事務処理市町村の区域内 (津市、桑名市及び鈴鹿市) |
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確認権者(申請先) | 建設事務所(電話番号はこちら) ※受付窓口は各市町(電話番号はこちら) |
津市、松阪市、桑名市及び鈴鹿市 (電話番号はこちら) |
申請様式 | こちらから(事務処理市町村にも適用されますが宛先を当該市町の長に読み替えることが必要です。) | |
申請手数料 | こちらのとおり | 各市手数料条例による |
5.(参考)近年の改正状況
6.条例・規則全文
HTML版はこちら(条例・規則)から
PDF版はハンドブック第7章から