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平成21年02月24日

e-すまい三重

7-1 三重県宅地開発事業の基準に関する条例

(昭和47年10月6日三重県条例第41号)

〔沿革〕 昭和50年10月3日三重県条例第36号、53年10月6日第33号、56年9月25日第31号、60年3月29日第18号、63年6月30日第25号、平成3年6月29日第20号、4年3月27日第22号、6年7月1日第38号、8年3月27日第1号、9年7月1日第55号、13年7月3日第60号、16年10月19日第68号、17年10月21日第67号、19年7月4日第57号、23年10月20日第40号、30年3月22日第29号、令和5年3月20日第15号改正

(目的)
1条 この条例は、宅地開発事業の施行に関し必要な基準等を定めて、その適正な施行を確保し、もって開発区域及びその周辺の地域における災害を防止するとともに、健康的かつ安全な生活環境の整備を図ることを目的とする。

(定義)
2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 宅地開発事業 主として建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築の用に供する目的で一団の土地について行なう土地の区画形質の変更に関する事業をいう。
 開発区域 宅地開発事業を行う一団の土地の区域をいう。
 事業主 宅地開発事業に係る工事(以下「工事」という。)の請負契約の注文者又は請負契約によらないでみずから工事をする者をいう。
 工事施行者 工事の請負人(下請人を含む。以下同じ。)又は請負契約によらないでみずから工事をする者をいう。

(適用の除外)
3条 この条例の規定は、次に掲げる宅地開発事業については、適用しない。
 都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域内又は同法第5条の2の規定により指定された準都市計画区域内における宅地開発事業
 0.3ha未満又は1ha以上の一団の土地について行う宅地開発事業
 都市計画法第29条第1項第三号、第四号、及び第九号から第十一号まで並びに同条第2項第一号に掲げる開発行為に該当する宅地開発事業

(事業主の責務)
4条 この条例で定める基準は、開発区域及びその周辺の地域における災害を防止するとともに、健康的かつ安全な生活環境の整備を図るため必要な最低のものであるから、事業主は、災害の防止のため万全の措置を講ずるとともに、より健康的かつ安全な生活環境の整備を図るため、県及び市町が定める土地の利用に関する計画その他の施策と調和させる等最大の努力をはらわなければならない。

(設計の基準)
5条 事業主は、工事の設計(以下「設計」という。)を定めるにあたっては、別表第1に定める設計基準(以下「基準」という。)に適合するようにしなければならない。

(設計の確認)
6条 事業主は、工事を施行し、又は施行させようとするときは、当該工事に着手する前にその設計が基準に適合するものであることについて、知事の確認を受けなければならない。
 国、県若しくは市町又は県若しくは市町がその組織に加わっている一部事務組合、広域連合若しくは港務局その他規則に定める法人(以下「国等という。)が施行する工事については、前項の規定にかかわらず、知事と当該国等の長との協議が成立することをもって同項の確認があったものとみなす。
 知事は、第1項の確認にあたっては、開発区域の所在する市町の長の意見をきかなければならない。

(確認の申請等)
7条 前条第1項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める図書を添付して知事に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 開発区域(開発区域を工区に分けたときは、開発区域及び工区)の位置、区域及び面積
 開発区域内において予定される建築物(以下「予定建築物」という。)の用途
 設計
 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う宅地開発事業、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築の用に供する目的で行う宅地開発事業、その他の宅地開発事業の別
 工事施行者
 工事の着手予定年月日及び完了予定年月日
 その他規則で定める事項
 知事は、前項の規定による申請があった場合において、設計が基準に適合すると確認したときはその旨を、適合しないと認めたときはその適合しない事項を明らかにしてその旨を文書をもって当該申請書を提出した者に通知するものとする。
 前2項の規定は、前条第2項の協議について準用する。この場合において、前2項中「申請書」とあるのは「協議書」と、前項中「申請が」とあるのは「協議が」と読み替えるものとする。

(標識の掲示)
8条 事業主は、工事に着手した日から第12条第3項に規定する証明書の交付を受ける日までの間、当該確認に係る開発区域内の見やすい場所に、当該事業主の氏名又は名称、当該設計が基準に適合すると確認があった旨その他規則で定める事項を表示しておかなければならない。

(設計等の変更の確認)
9条 事業主は、第7条第1項第二号から第五号までに掲げる事項を変更し、又は都市計画法第29条第2項の規定により許可を受けた開発行為に該当する宅地開発事業の開発区域の面積を1ha未満に変更しようとするときは、知事の確認を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りではない。
 第6条第2項及び第3項並びに第7条第2項及び第3項の規定は、前項の確認について準用する。

(防災等の措置)
10条 事業主及び工事施行者は、工事の施行の間は、当該工事の施行により、開発区域の周辺の地域における交通に支障を及ぼし、排水路その他の排水施設、水路及び河川の排水又は利水に支障を及ぼし、又はその周辺の地域に土砂くずれ、出水等の被害を及ぼすことのないように適切な措置を講じなければならない。
 事業主及び工事施行者は、工事を廃止し、又は中止しようとするときは、当該工事の廃止又は中止後においてすでに施行された工事によって生ずると予想される災害を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(届出)
11条 事業主は、次に掲げる場合においては、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
 第7条第1項第一号若しくは第六号から第八号までに掲げる事項を変更し、又は第9条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更をしたとき。
 工事を2月以上中止し、又はその工事を再開したとき。
 工事を廃止したとき。
 第6条第1項の規定による確認に係る宅地開発事業を承継した者は、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(工事の検査)
12条 事業主は、開発区域(開発区域を工区に分けたときは、工区)の全部について工事を完了したときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
 知事は、前項の規定による届出があったときは、その工事が第6条第1項の規定により確認を受けた設計(第9条第1項の規定により設計の変更の確認を受けた場合は、当該変更に係る部分については、当該変更後の設計)に適合しているかどうかについて検査しなければならない。
 知事は、前項の検査の結果工事が設計に適合していると認めた場合においては、当該工事が当該設計に適合していることを示す証明書をその工事の事業主に交付するものとする。
 知事は、前項の規定により証明書を交付したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、当該工事が完了した旨を公告しなければならない。

(建築制限)
12条の2 第6条第1項又は第9条第1項の確認を受けた設計に係る開発区域内の土地においては、前条第4項の公告があるまでの間は、建築物を建築してはならない。ただし、当該宅地開発事業に係る工事用の仮設建築物を建築するときその他知事が支障がないと認めたときは、この限りでない。

(監督処分)
13条 知事は、第6条第1項又は第9条第1項の規定に違反して工事を施行し、又は施行させている事業主又は当該工事の工事施行者若しくは工事監理者に対し、当該工事の停止を命ずることができる。
 知事は、第6条第1項又は第9条第1項の規定に違反して工事を施行し、又は施行させている事業主又は当該工事の工事施行者若しくは工事監理者に対し、当該工事が基準に適合していないと認めるときは、基準に適合させるため必要な措置を講ずることを命ずることができる。
 知事は、第10条第2項の規定に違反して同項の規定による措置を講じていない事業主又は工事施行者に対し、相当の期限を定めて、その違反を是正するため必要な措置を講ずることを命ずることができる。
 知事は、事業主が第12条第1項の規定にかかわらず同項の届出をしないときは、みずから検査を行うことができる。
 知事は、第12条第2項又は前項の規定による検査の実施を確保するため、検査に必要な期間中開発区域内の土地に正当な理由なく立ち入ることを禁止することができる。
 知事は、第12条第2項又は本条第4項の規定による検査の結果工事が設計に適合していないと認めた場合において、当該宅地開発事業の事業主又は工事施行者若しくは工事監理者に対し、相当の期限を定めて設計に適合するように是正することを命ずることができる。ただし、設計に適合するように是正することが困難であると認めたときは、この限りでない。
 知事は、前項ただし書に規定する場合において、工事が基準に適合していないと認めたときは、当該宅地開発事業の事業主又は工事施行者若しくは工事監理者に対し、相当の期限を定めて、基準に適合するように擁壁又は排水施設の設置その他の必要な措置を講ずることを命ずることができる。

(報告及び立入検査)
14条 知事は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、事業主、工事施行者、工事監理者その他の関係者に対し、工事の施行状況その他必要な事項の報告を求めることができる。

 知事は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、当該職員をして、開発区域内の土地に立ち入り、当該土地若しくは当該土地にある物件又は当該土地において行われている工事の状況を検査させることができる。
 知事は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、当該職員をして、宅地開発事業を施行している事業主又は工事施行者の事務所その他関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
 前2項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
 第2項及び第3項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(手数料)
15条 第6条第1項若しくは第9条第1項の規定により確認又は第12条の2の規定により承認を受けようとする者は、当該確認又は承認を受けようとする際別表第2に定めるところにより手数料を納付しなければならない。

(規則への委任)
16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)
17条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
 第13条第1項、第2項、第3項、第6項又は第7項の規定による知事の命令に違反した者
 第13条第4項の規定による検査を妨げた事業主、
工事施行者又はこれらの者の被用者
18条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
 第6条第1項又は第9条第1項の規定に違反した事業主
 第12条の2の規定に違反した事業主
19条 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金に処する。
 第8条の規定に違反した者
 第11条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第13条第5項の規定により立入を禁止された開発区域内の土地に故なく立入った者
 第14条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 第14条第2項又は第3項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
20条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

〔別表第1(第5条関係)設計基準〕

敷地と道路の関係 開発区域内の区画された建築物の各敷地は、道路(道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路(同法第3条第一号に規定する高速自動車国道を除く。)及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。以下同じ。)に2m以上接していること。ただし、建築基準法第2条第二号に規定する特殊建築物、階数が3以上である建築物、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第116条の2第1項に定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計とする。)が1,000m2を超える建築物の敷地が路地状の部分により道路に接する場合においては、その幅員は、予定建築物の用途、規模及び構造又はその周辺の状況により避難上及び通行の安全上支障がない場合を除き、次の表に定めるところによらなければならない。
路地状の部分の長さ 路地状の部分の幅員
15m以上25m未満 2.5m以上
25m以上 3m以上
道路 1 道路は、都市計画において定められた道路及び開発区域外の道路の機能を阻害することなく、かつ、開発区域外にある道路と接続する必要があるときは、当該道路と接続してこれらの道路の機能が有効に発揮されるように設計されていること。
2 開発区域内の主要な道路は、開発区域外の幅員6m以上の道路(開発区域の周辺の道路の状況によりやむを得ないと認められるときは、車両の通行に支障がない道路)に接続していること。
3 6m(小区間で通行上支障がない場合は、4m)以上の幅員の道路が予定建築物の敷地に接するように配置されていること。ただし、開発区域の規模及び形状、開発区域の周辺の土地の地形及び利用の態様等に照らして、これによることが著しく困難と認められる場合であって、環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上及び事業活動の効率上支障がないと認められる規模及び構造の道路で規則で定めるものが配置されているときは、この限りでない。
4 車両の通行がひんぱんな道路にあっては、道路の両側(人又は自転車の通行がない部分については、片側)に幅員1.5m以上の規則で定める歩道が設けられ、かつ、歩道を除いた部分の道路の幅員は6m以上であること。
5 その他規則で定める基準に適合していること。
排水施設 1 開発区域内の汚水及び雨水(以下「下水」という。)を有効に排出するとともに、その排出によって開発区域及びその周辺の地域に溢水等による被害を生じないような構造及び能力を有する排水路その他の排水施設が設けられていること。
2 開発区域内の排水施設は、規則で定めるところにより、開発区域の規模、地形、予定建築物の用途、降水量等から想定される下水を有効に排水できるように、管渠の勾配及び断面積が定められていること。
3 開発区域の排水施設は、放流先の排水能力、利水の状況その他の状況を勘案して、開発区域内の下水を有効かつ適切に排出できるように、下水道、排水路その他の排水施設又は河川その他の公共の水域若しくは海域に接続していること。この場合において、放流先の排水能力によりやむを得ないと認められるときは、開発区域内において一時雨水を貯留する遊水池その他の適当な施設を設けることを防げない。
4 雨水(処理された汚水及びその他の汚水でこれと同程度以上に清浄であるものを含む。)以外の下水は、原則として、暗渠によって排出することができるように定められていること。
5 その他規則で定める基準に適合していること。
造成工事 1 地盤の沈下又は開発区域外の地盤の隆起が生じないように、土の置換え、水抜きその他の措置が講ぜられていること。
2 工事によって崖(宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第1条第1項に規定する崖をいう。以下同じ。)が生じる場合においては、崖の上端に続く地盤面は、特別な事情がない限り、その崖の反対方向に雨水その他の地表水が流れるように勾配が付されていること。
3 切土をする場合において、切土をした後の地盤に滑りやすい土質の層があるときは、その地盤に滑りが生じないように、地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその他の土留(次号において「地滑り抑止ぐい等」という。)の設置、土の置換えその他の措置が講ぜられていること。
4 盛土をする場合には、盛土に雨水その他の地表水又は地下水の浸透による緩み、沈下、崩壊又は滑りが生じないように、おおむね30cm以下の厚さの層に分けて土を盛り、かつ、その層の土を盛るごとに、これをローラーその他これに類する建設機械を用いて締め固めるとともに、必要に応じて地滑り抑止ぐい等の設置その他の措置が講ぜられていること。
5 著しく傾斜している土地において盛土をする場合には、盛土をする前の地盤と盛土とが接する面が滑り面とならないように、段切りその他の措置が講ぜられていること。
6 工事によって生じた崖面は、崩壊しないように、規則で定める基準により、擁壁の設置、石張り、芝張り、モルタルの吹付けその他の措置が講ぜられていること。
7 切土又は盛土をする場合において、地下水により崖崩れ又は土砂の流出が生じるおそれがあるときは、開発区域内の地下水を有効かつ適切に排出することができるように、規則で定める排水施設が設置されていること。
給水施設 開発区域内における生活用水として利用できる水が次のイ及びロに該当するものでない場合においては、次のイ及びロに該当する生活用水を供給できる施設が設けられていること。
イ 水質が衛生上適当なものであること。
ロ 水量が当該開発区域内に居住することが予定される人口に応ずる必要量を満たすものであること。
消防水利 開発区域又はその周辺の地域に消防水利として利用できる河川、水路、池沼等がない場合においては、規則で定めるところにより、消防の用に供する水利施設等が設けられていること。
備考  4の項(第一号を除く。)の規定は、開発区域に宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191  
  号)第10条第1項に規定する宅地造成等工事規制区域を含む場合においては、当該宅地造成等工事規制区域 
  については、適用しない。

〔別表第2(第15条関係)手数料〕

(略)(→第10-3章参照)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 開発審査班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-3087 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp

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