7-1 三重県宅地開発事業の基準に関する条例
(昭和47年10月6日三重県条例第41号)
〔沿革〕 | 昭和50年10月3日三重県条例第36号、53年10月6日第33号、56年9月25日第31号、60年3月29日第18号、63年6月30日第25号、平成3年6月29日第20号、4年3月27日第22号、6年7月1日第38号、8年3月27日第1号、9年7月1日第55号、13年7月3日第60号、16年10月19日第68号、17年10月21日第67号、19年7月4日第57号、23年10月20日第40号、30年3月22日第29号、令和5年3月20日第15号改正 |
第 |
(目的) 1条 この条例は、宅地開発事業の施行に関し必要な基準等を定めて、その適正な施行を確保し、もって開発区域及びその周辺の地域における災害を防止するとともに、健康的かつ安全な生活環境の整備を図ることを目的とする。 |
第 |
(定義) 2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
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第 |
(適用の除外) 3条 この条例の規定は、次に掲げる宅地開発事業については、適用しない。
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第 |
(事業主の責務) 4条 この条例で定める基準は、開発区域及びその周辺の地域における災害を防止するとともに、健康的かつ安全な生活環境の整備を図るため必要な最低のものであるから、事業主は、災害の防止のため万全の措置を講ずるとともに、より健康的かつ安全な生活環境の整備を図るため、県及び市町が定める土地の利用に関する計画その他の施策と調和させる等最大の努力をはらわなければならない。 |
第 |
(設計の基準) 5条 事業主は、工事の設計(以下「設計」という。)を定めるにあたっては、別表第1に定める設計基準(以下「基準」という。)に適合するようにしなければならない。 |
第 |
(設計の確認) 6条 事業主は、工事を施行し、又は施行させようとするときは、当該工事に着手する前にその設計が基準に適合するものであることについて、知事の確認を受けなければならない。 |
2 | 国、県若しくは市町又は県若しくは市町がその組織に加わっている一部事務組合、広域連合若しくは港務局その他規則に定める法人(以下「国等という。)が施行する工事については、前項の規定にかかわらず、知事と当該国等の長との協議が成立することをもって同項の確認があったものとみなす。 |
3 | 知事は、第1項の確認にあたっては、開発区域の所在する市町の長の意見をきかなければならない。 |
第 |
(確認の申請等) 7条 前条第1項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める図書を添付して知事に提出しなければならない。
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2 | 知事は、前項の規定による申請があった場合において、設計が基準に適合すると確認したときはその旨を、適合しないと認めたときはその適合しない事項を明らかにしてその旨を文書をもって当該申請書を提出した者に通知するものとする。 |
3 | 前2項の規定は、前条第2項の協議について準用する。この場合において、前2項中「申請書」とあるのは「協議書」と、前項中「申請が」とあるのは「協議が」と読み替えるものとする。 |
第 |
(標識の掲示) 8条 事業主は、工事に着手した日から第12条第3項に規定する証明書の交付を受ける日までの間、当該確認に係る開発区域内の見やすい場所に、当該事業主の氏名又は名称、当該設計が基準に適合すると確認があった旨その他規則で定める事項を表示しておかなければならない。 |
第 |
(設計等の変更の確認) 9条 事業主は、第7条第1項第二号から第五号までに掲げる事項を変更し、又は都市計画法第29条第2項の規定により許可を受けた開発行為に該当する宅地開発事業の開発区域の面積を1ha未満に変更しようとするときは、知事の確認を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りではない。 |
2 | 第6条第2項及び第3項並びに第7条第2項及び第3項の規定は、前項の確認について準用する。 |
第 |
(防災等の措置) 10条 事業主及び工事施行者は、工事の施行の間は、当該工事の施行により、開発区域の周辺の地域における交通に支障を及ぼし、排水路その他の排水施設、水路及び河川の排水又は利水に支障を及ぼし、又はその周辺の地域に土砂くずれ、出水等の被害を及ぼすことのないように適切な措置を講じなければならない。 |
2 | 事業主及び工事施行者は、工事を廃止し、又は中止しようとするときは、当該工事の廃止又は中止後においてすでに施行された工事によって生ずると予想される災害を防止するために必要な措置を講じなければならない。 |
第 |
(届出) 11条 事業主は、次に掲げる場合においては、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
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2 | 第6条第1項の規定による確認に係る宅地開発事業を承継した者は、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。 |
第 |
(工事の検査) 12条 事業主は、開発区域(開発区域を工区に分けたときは、工区)の全部について工事を完了したときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。 |
2 | 知事は、前項の規定による届出があったときは、その工事が第6条第1項の規定により確認を受けた設計(第9条第1項の規定により設計の変更の確認を受けた場合は、当該変更に係る部分については、当該変更後の設計)に適合しているかどうかについて検査しなければならない。 |
3 | 知事は、前項の検査の結果工事が設計に適合していると認めた場合においては、当該工事が当該設計に適合していることを示す証明書をその工事の事業主に交付するものとする。 |
4 | 知事は、前項の規定により証明書を交付したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、当該工事が完了した旨を公告しなければならない。 |
第 |
(建築制限) 12条の2 第6条第1項又は第9条第1項の確認を受けた設計に係る開発区域内の土地においては、前条第4項の公告があるまでの間は、建築物を建築してはならない。ただし、当該宅地開発事業に係る工事用の仮設建築物を建築するときその他知事が支障がないと認めたときは、この限りでない。 |
第 |
(監督処分) 13条 知事は、第6条第1項又は第9条第1項の規定に違反して工事を施行し、又は施行させている事業主又は当該工事の工事施行者若しくは工事監理者に対し、当該工事の停止を命ずることができる。 |
2 | 知事は、第6条第1項又は第9条第1項の規定に違反して工事を施行し、又は施行させている事業主又は当該工事の工事施行者若しくは工事監理者に対し、当該工事が基準に適合していないと認めるときは、基準に適合させるため必要な措置を講ずることを命ずることができる。 |
3 | 知事は、第10条第2項の規定に違反して同項の規定による措置を講じていない事業主又は工事施行者に対し、相当の期限を定めて、その違反を是正するため必要な措置を講ずることを命ずることができる。 |
4 | 知事は、事業主が第12条第1項の規定にかかわらず同項の届出をしないときは、みずから検査を行うことができる。 |
5 | 知事は、第12条第2項又は前項の規定による検査の実施を確保するため、検査に必要な期間中開発区域内の土地に正当な理由なく立ち入ることを禁止することができる。 |
6 | 知事は、第12条第2項又は本条第4項の規定による検査の結果工事が設計に適合していないと認めた場合において、当該宅地開発事業の事業主又は工事施行者若しくは工事監理者に対し、相当の期限を定めて設計に適合するように是正することを命ずることができる。ただし、設計に適合するように是正することが困難であると認めたときは、この限りでない。 |
7 | 知事は、前項ただし書に規定する場合において、工事が基準に適合していないと認めたときは、当該宅地開発事業の事業主又は工事施行者若しくは工事監理者に対し、相当の期限を定めて、基準に適合するように擁壁又は排水施設の設置その他の必要な措置を講ずることを命ずることができる。 |
第 |
(報告及び立入検査) |
2 | 知事は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、当該職員をして、開発区域内の土地に立ち入り、当該土地若しくは当該土地にある物件又は当該土地において行われている工事の状況を検査させることができる。 |
3 | 知事は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、当該職員をして、宅地開発事業を施行している事業主又は工事施行者の事務所その他関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 |
4 | 前2項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 |
5 | 第2項及び第3項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 |
第 |
(手数料) 15条 第6条第1項若しくは第9条第1項の規定により確認又は第12条の2の規定により承認を受けようとする者は、当該確認又は承認を受けようとする際別表第2に定めるところにより手数料を納付しなければならない。 |
第 |
(規則への委任) 16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 |
第 |
(罰則) 17条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
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第 | 18条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
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第 | 19条 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金に処する。
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第 | 20条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。 |
〔別表第1(第5条関係)設計基準〕
号)第10条第1項に規定する宅地造成等工事規制区域を含む場合においては、当該宅地造成等工事規制区域
については、適用しない。
〔別表第2(第15条関係)手数料〕
(略)(→第10-3章参照)