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平成21年02月24日

e-すまい三重

10-3 許認可申請手数料等一覧表

 

名 称 手数料等の額 摘     要 根拠法令等
開発行為許可申請手数料
0.1ha未満〔自居用〕
0.1ha以上 0.3ha未満
0.3     0.6
0.6     1
1      3
3      6
6     10
10ha以上

8,600
22,000
43,000
86,000
130,000
170,000
220,000
300,000
都市計画法第29条の規定に基づく開発行為許可申請手数料
 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合
三重県手数料条例
第2条第311項
開発行為許可申請手数料
0.1ha未満〔事業用〕
0.1ha以上 0.3ha未満
0.3     0.6
0.6     1
1      3
3      6
6     10
10ha以上

13,000
30,000
65,000
120,000
200,000
270,000
340,000
480,000
都市計画法第29条の規定に基づく開発行為許可申請手数料
 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合
開発行為許可申請手数料
0.1ha未満〔その他用〕
0.1ha以上 0.3ha未満
0.3     0.6
0.6     1
1      3
3      6
6     10
10ha以上

86,000
130,000
190,000
260,000
390,000
510,000
660,000
870,000
都市計画法第29条の規定に基づく開発行為許可申請手数料
 上欄以外の開発行為の場合
開発行為変更許可申請手数料

変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が870,000円を超えるときは、870,000円とする。
1  開発行為に関する設計の変更(2のみに該当する場合を除く。)については開発区域の面積(2に規定する変更を伴う 場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ第2条に規定する開発行為許可申請手数料に1/10を乗じて得た額

2  新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ第2条に規定する開発行為許可申請手数料の額

3  その他の変更については10,000円
 

都市計画法第35条の2第1項の規定に基づく開発行為の変更許可の申請手数料 三重県手数料条例
第2条第312項
建築等承認申請手数料         5,000円 都市計画法第37条第1号の規定に基づく建築等承認申請手数料 三重県手数料条例第2条第312項の2
市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請手数料 46,000円 都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項を含む。)の規定に基づく市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請手数料 三重県手数料条例
第2条第313項
予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 26,000円 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可申請手数料 三重県手数料条例
第2条第314項
開発許可を受けない市街化
調整区域内の土地における
建築等許可申請手数料
0.1ha未満
0.1ha以上 0.3ha未満
0.3     0.6
0.6     1
1.0ha以上



6,900
18,000
39,000
69,000
97,000
都市計画法第43条第1項の規定に基づく建築等の許可申請手数料 三重県手数料条例
第2条第315項
開発許可を受けた地位の
承継の承認申請手数料
自己居住用、自己業務用で
1ha未満
自己業務用で1ha以上
その他



1,700
2,700
17,000
都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 三重県手数料条例
第2条第317項
開発登録簿の写しの交付手数料
用紙1枚につき
470円

 
都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付手数料 三重県手数料条例
第2条第318項
都市計画法の規定に適合していることを証する書面の交付申請手数料 4,000円 都市計画法施行規則第60条の規定に基づく都市計画法の規定に適合していることを証する書面の交付申請手数料 三重県手数料条例第2条第318項の2
優良宅地造成認定申請手数料
0.1ha未満
0.1ha以上 0.3ha未満
0.3     0.6
0.6     1
1      3
3      6
6     10
10ha以上

86,000
130,000
190,000
260,000
390,000
510,000
660,000
870,000
租税特別措置法第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ又は第63条第3項第5号イの規定に基づく優良宅地造成認定申請手数料 三重県手数料条例
第2条第274項
優良住宅新築認定申請手数料
100m2以下
100m2を超え500m2以下
500      2,000
2,000    10,000
10,000   50,000
50,000m2を超えるもの

6,200
8,600
13,000
35,000
43,000
58,000
租税特別措置法第28条の4第3項第6号、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ又は第63条第3項第6号の規定に基づく優良住宅新築認定申請手数料 三重県手数料条例
第2条第275項
宅地開発確認申請手数料
〔 自居用〕
0.3ha以上  0.6ha未満
0.6      1
〔事業用〕
0.3ha以上 0.6ha未満
0.6     1
〔その他用〕
0.3ha以上 0.6ha未満
0.6     1


43,000
86,000

65,000
120,000

190,000
260,000
三重県宅地開発事業の基準に関する条例第6条第1項の規定に基づく確認申請手数 料 三重県宅地開発事業の基準に関する条例第15条
宅地開発変更確認申請手数料

変更確認申請1件につき、次に掲げる額を合算した額
イ  開発区域の変更を伴わない設計の変更については、開発区域の面積に応じ、1の項でそれぞれの区分に規定する額に1/10を乗じて得た額

ロ  新たな土地の開発区域への編入に係る設計の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ、1の項でそれぞれの区分に規定する額。ただし、当該面積が0.3ha未満のものにあつては、1の項第3欄0.3ha以上0.6ha未満のそれ ぞれの区分に規定する額に2分の1を乗じて得た額

ハ  新たな土地の開発区域への編入に伴う変更前の開発区域に係る部分の設計の変更については、変更前の開発区域の面積に応じ、1の項でそれぞれの区分に規定する額に1/10を乗じて得た額

ニ  開発区域の面積の縮小に係る設計の変更については、縮小後の開発区域の面積(新たな土地の開発区域への編入を伴う場合においては、当該編入に係る土地の面積を除く。)に応じ、1の項でそれぞれの区分に規定する額に1/10を乗じて得た額

三重県宅地開発事業の基準に関する条例第9条第1項の規定に基づく変更確認申請 手数料 三重県宅地開発事業の基準に関する条例第15条
建築承認申請手数料         5,000円 三重県宅地開発事業の基準に関する条例第12条の2の規定に基づく建築承認申請手数料 三重県宅地開発事業の基準に関する条例第15条

※租税特別措置法に基づく特定住宅用地の認定の申請に対する審査及び譲渡予定価格の申請に対する審査については、三重県手数料条例第272号及び第273号参照。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 開発審査班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-3087 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp

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