5.「宅地開発条例の改正」:条例改正の内容
平成13年5月18日に施行された都市計画法の一部改正により、従来都市計画区域内においてのみ適用された開発許可制度が、都市計画区域外の一定規模以上(都市計画法施行令で1haと規定されました。)の宅地開発事業に対しても、同制度が適用されることとなりました。
これにより、この条例の規定が適用される宅地開発事業が、法に基づく開発許可制度の適用も受ける場合が生じ、その結果、一つの宅地開発事業に対して法と条例の二重規制を行うこととなります。今回、これを避ける必要から、宅地開発条例の内容を一部改正することとなりました。改正内容の概要は以下のとおりです。
なお、条例の改正は、平成13年7月3日に行われました。
「宅地開発条例の適用除外項目」の見直し
以下の宅地開発事業は適用除外となりました。
- 都市計画法に基づく開発許可申請が必要な宅地開発事業
- 農林漁業用の建築物及びそれに従事する者の住宅建築のための宅地開発事業
- 公益上必要な建築物の建築のための宅地開発事業
- 都市計画事業の施行として行う宅地開発事業
- 公有水面埋立法の免許を受けた埋立地で、まだ竣工の告示がないものにおいて行う宅地開発事業
- 非常災害のため必要な応急措置として行う宅地開発事業
- 通常の管理行為、軽易な行為等のために行い宅地開発事業
「建築制限」の追加
宅地開発事業が完了するまでは、建築物の建築を制限するというものです。ただし、工事用の仮設建築物の建築やその他知事が支障無いと認めたものは、制限を受けません。
「設計基準」の一部削除
開発面積が1ヘクタールを超える開発については、条例の適用を受けなくなるので、これに関係する設計の基準を廃止するものです。廃止する設計基準は以下のとおりです。
- 公園、広場、その他の空地
- 樹木の保存、緩衝帯の配置等