平成19年度
平成19年度の開発行政に関する国、県、県内市町の動きを一覧にしました。
年月日 | 内容 | 概要・注意事項等 | 該当市町 |
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H19.4.1 | 都市計画法施行令の改正令案(国交省HP)、同法施行規則の改正令案が以下のとおり施行。 ※宅地造成等規制法施行令等に関する同様規定も施行。 ※施行令(H18政令第370号) ※規則(H18国土交通省令第118号) |
法第33条7号に関する関係施行令、規則が改正され、「切土、盛土をする場合の地下水を排出するための排水施設の設置」が義務付けられたほか、令第28条第3号の「締固め」の規定が強化されるなどの改正がされました。 | 全国共通 |
H19.4.1 H19.7.1 |
三重県宅地開発事業の基準に関する条例に基づく権限を4月1日付けで津市に、7月1日付けで鈴鹿市に移譲しました。 | 津市、 鈴鹿市 |
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H19.5.21 | 法第37条の取り扱いを改正しました(改正後の全文)。 | 取り扱いが不明瞭な点がありましたので、明確にしました。 | |
H19.5.24 | 浄化槽排水の県管理道路側溝への接続に関する取扱いについて改正しました。 | H7.1.18通知につき、「個人住宅又は個人が営む小規模店舗に限る」との基準が削除され、また規模について21人槽まで、と規定されるなど、全面的に改正されました。 | |
H19.9.7 | 都市計画法第34条第8号の3〔現行第11号〕に基づく条例指定区域として菰野町の区域を指定しました。 | ※最新の指定区域は左記リンク先からご覧になれます。 | 菰野町 |
H19.10.2 | 従来日本郵政公社の行う郵便事業に供する施設は適用除外でしたが、郵政民営化法等の施行に伴い、郵便事業株式会社が設置する「郵便業務」を行う施設のみが適用除外と整理され、その他の行為は許可を要することとなりました。市街化調整区域においては法34条1号後半の対象となります。 | (1)「郵便業務」を行う施設内で新たに「小包業務」を行う場合は用途変更になりますので、該当する場合は、都度開発許可権者にご相談ください。 (2)従来からの日本郵政公社の建築物において、民営化後も同様の業務を継続する場合は都市計画法上は手続不要です。 |
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H19.11.30 | 都市計画法の改正法案(国交省HP)(施行期日(国交省HP))、同法施行令の改正令案(国交省HP)、同法施行規則の改正令案のうち、開発立地規制に関する部分が以下のとおり施行されるほか、建築基準法の改正法が施行。 ※法律(H18法律第46号) ※施行令(H18政令第350号) ※規則(H18国土交通省令第104号) |
※(H19.11.12、H19.11.29、H19.12.12、H19.12.26更新) | 全国共通 |
H19.11.30 | 三重県宅地開発事業の基準に関する条例の改正法が施行。 ※H19.7.4公布 |
都市計画区域外を有する市町 | |
H19.11.29 | 都市計画法施行細則、三重県宅地開発事業の基準に関する条例施行規則を改正しました(様式に変更がありますのでご注意ください) | 津市、鈴鹿市、四日市市を除く | |
H19.12.26 | 市街化調整区域立地基準として提案基準25、26を追加。 | 四日市市を除く | |
H19.12.18 | 都市計画法第34条第11号に基づく条例指定区域としていなべ市の区域を指定しました。 | ※最新の指定区域は左記リンク先からご覧になれます。 | いなべ市 |
H20.3.10 | 市街化調整区域における法第34条第1号後半の併用住宅の取扱いを改正します(PDFファイル) | 同号に基づき併用住宅を建築出来る場合を原則として他の条項で適正に住宅を建築する要件を満たす者に限定します(平成21年4月1日適用)。 | 四日市市は一部異なる |
H20.3.14 | 市街化調整区域立地基準の提案基準11等を一部改正。 | 提案基準11につき、1ha未満の墓園を対象とし解説を追加するなどの改正を行いました。 | 四日市市を除く |