三重県宅地開発事業の基準に関する条例関係手続
〔申請書ダウンロード等上の注意〕
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開発(宅開条例による確認)又はその変更を行いたい場合
都市計画区域外において、3,000m2以上10,000m2未満の面積の開発行為を行う場合には、三重県宅地開発事業の基準に関する条例第6条第1項の規定に基づき、設計の確認を受けてください。また、確認を受けた後、一定以上の変更を行う場合には、同条例第9条第1項の規定により、変更確認を受けてください。
(変更)確認を受ける場合は、三重県宅地開発事業の基準に関する条例施行規則第3条に規定する書類とともに、次の書類に必要事項を記入したうえで、所定の手数料相当額の三重県証紙を貼付し、市町の開発担当窓口に提出してください。
※開発区域が事務処理市(津市、松阪市、桑名市及び鈴鹿市)に存する場合は、以下に掲げる様式中、宛先を当該宛先の長とするほか、手数料は当該市町の手数料条例が適用となることに注意してください(都市計画法の手続は各市町で規則、様式を定めているので県の規則、様式が適用されないことがあります)。
宅地開発事業設計(変更)協議書 | 第1号様式 | PDF WORD |
宅地開発事業設計(変更)確認申請書 | 第2号様式 | PDF WORD |
設計説明書 | 第3号様式 | PDF WORD |
工事着手届出書 | 第4号様式 | PDF WORD |
宅地開発事業設計確認済標識 | 第5号様式 | PDF WORD |
開発工事等が変更した場合
宅地開発事業変更届出書 | 第6号様式 | PDF WORD |
工事中止(再開)届出書 | 第7号様式 | PDF WORD |
工事廃止届出書 | 第8号様式 | PDF WORD |
宅地開発事業承継届出書 | 第9号様式 | PDF WORD |
建築承認申請書 | 第12号様式 | PDF WORD |
開発工事が完了した場合
上記の確認を受けた開発工事が完了した場合は、三重県宅地開発事業の基準に関する条例第12条第1項の規定に基づき、次の届出書を市町の担当窓口に提出してください。 その後、完了検査を受けてください。
※従来は検査申請でしたが、平成19年11月30日より届出制に改正となりました。
工事完了届出書 | 第10号様式 | PDF WORD |
公共施設の用に供する土地の帰属(寄付採納)に関する調書 | ハンドブック 5-1-8様式 |
PDF WORD |
問い合わせ先:
三重県県土整備部建築開発課開発審査班
電話:059-224-3087