7-2 三重県宅地開発事業の基準に関する条例施行規則
(昭和47年12月23日三重県規則第90号)
〔沿革〕昭和50年10月28日三重県規則第55号、61年7月29日第44号、62年10月9日第55号、平成4年4月28日第36号、6年3月31日第67号、9年3月31日第116号、10年4月1日第35号、13年7月3日第73号、16年10月5日第67号、17年3月7日第9号、18年1月10日第5号、18年3月31日第53号、19年11月30日第65号、25年2月26日第8号、28年3月4日第9号、30年3月22日第31号、令和2年12月25日第101号、5年3月28日第28号改正
(国等とみなされる法人)
第 | 1条 三重県宅地開発事業の基準に関する条例(昭和47年三重県条例第41号。以下「条例」という。)第6条第2項の規則に定める法人は、次に掲げるものとする。
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(設計の協議)
第 | 2条 条例第6条第2項(条例第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による協議は、宅地開発事業設計(変更)協議書(第1号様式)によってしなければならない。 |
(確認の申請等)
第 | 3条 条例第7条第1項に規定する申請書は、宅地開発事業設計(変更)確認申請書(第2号様式)とする。 | ||||||
2 | 条例第7条の規則で定める図書は、次に掲げるものとする。
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3 | 前項に掲げる書類は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第30条第1項に係る申請書に添付する書類に準じて作成するものとする。 |
(工事着手の届出)
第 | 4条 条例第6条第1項の規定による確認を受けた事業主は、工事に着手しようとするときは、あらかじめ、工事着手届出書(第4号様式)を提出しなければならない。 |
(確認の表示)
第 | 4条の2 条例第8条の規則である事項は、次に掲げるものとする。
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2 | 条例第8条の規定による開発区域内における確認の表示は、宅地開発事業設計確認済標識(第5号様式)によってしなければならない。 |
(変更の確認申請の添付図書)
第 | 5条 条例第9条第1項による変更の確認を受けようとする者は、第3条第1項の申請書に、同条第2項に掲げる書類のうち、当該変更に係るものを添付して行わなければならない。 |
2 | 条例第9条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は、設計の変更のうち予定建築物の敷地の形状の変更(予定建築物の敷地の規模の増減を伴う場合にあっては、10分の1未満のものに限る。)とする。 |
(届出)
第 | 6条 条例第11条第1項の規定による届出は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる区分に従い、同表の下欄に掲げる届出書によってしなければならない。 |
条例第11条第1項 第一号に規定する事項 |
変更した日から遅滞なく | 宅地開発事業変更届出書 (第6号様式) |
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条例第11条第1項 第二号に規定する事項 (工事の中止の場合に限る。) |
工事を中止し日から遅滞なく | 工事中止(再開)届出書 (第7号様式) |
条例第11条第1項 第二号に規定する事項 (工事の再開の場合に限る。) |
工事を再開する日までに | 工事中止(再開)届出書 (第7号様式) |
条例第11条第1項 第三号に規定する事項 |
工事を廃止した日から遅滞なく | 工事廃止届出書 (第8号様式) |
2 | 条例第11条第2項の規定による承継の届出は、当該承継した日から遅滞なく宅地開発事業承継届出書(第9号様式)によってしなければならない。 |
(工事完了の届出)
第 | 7条 条例第12条第1項の規定による届出は、開発区域(開発区域を工区に分けたときは、工区)の全部について工事を完了した日から遅滞なく、工事完了届出書(第10号様式)によってしなければならない。 |
2 | 前項の届出書には、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める事項を明らかにした写真その他の資料を添付しなければならない。 |
擁壁工事 (高さが1m以下 のものを除く。) |
(1)根切りを完了したときの状況 (2)基礎の配筋、厚さ及び幅 (3)基礎設置地盤の地耐力及び基礎ぐいの耐力 (4)壁体の配筋及び組積材及び裏込めコンクリートの厚さ (5)裏込め砕石の厚さ (6)水抜き穴及びその周辺の状況 |
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切土工事及び 盛土工事 |
(1)切土における地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその他の土留めの設置、土の置換えその他の措置 (2)盛土における撒き出し及び締固めの施工状況 (3)急傾斜地に盛土をする場合における盛土工事開始前の段切りその他の措置 (4)地下水排除工の施工状況 |
排水施設工事 | (1)根切りを完了したときの状況 (2)暗渠排水施設を敷設したときの状況 |
道路工事 | (1)道路を舗装する場合における路床及び路盤の施工状況 (2)道路を舗装する場合における路盤の厚さ及び幅 |
給水施設工事及び 貯水施設工事 |
(1)根切りを完了したときの状況 (2)底版又は床版等の配筋 (3)給水管を敷設したときの状況 |
知事が指定する工事 | 知事が必要と認める事項 |
(検査済証)
第 | 8条 条例第12条第3項に規定する証明書は、宅地開発事業工事検査済証(第11号様式)とする。 |
(公告の方法等)
第 | 8条の2 条例第12条第4項の規定による公告は、開発区域(開発区域を工区に分けたときは工区)に含まれる地域の名称、条例第6条第1項又は第9条第1項の規定による確認を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び所在地)並びに工事完了年月日について、三重県公報への登載により行うものとする。 |
(建築承認申請)
第 | 8条の3 条例第12条の2ただし書きの規定による承認を受けようとする者は、建築承認申請書(第12号様式)を提出しなければならない。 |
(立入検査の身分証明書)
第 | 9条 条例第14条第4項に規定する身分を示す証明書は、立入検査証(第13号様式)とする。 |
第 | 10条 条例別表第1の2の項第三号ただし書の規則で定める道路は、次に掲げるものとする。
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2 | 条例別表第1の2の項第四号の規則で定める歩道は、次に掲げるものとする。
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3 | 条例別表第1の2の項第五号の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
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第 | 11条 条例別表第1の3の項第二号に規定する管渠の勾配及び断面積は、10年に1回の確率で想定される降雨強度値以上の降雨強度値を用いて算定した計画雨水量並びに生活又は事業に起因し、又は付随する廃水量及び地下水量から算定した計画汚水量を有効に排水することができるように定めなければならない。 | ||||||||||||||||||||
2 | 条例別表第1の3の項第五号の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
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第 | 12条 条例別表第1の4の項第六号の規則で定める基準は、次の各号に掲げる要件に該当するものとする。
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土質 | 軟岩(風化の著し いものを除く。) |
風化の著しい岩 | 砂利、真砂土、関東ローム、 硬質粘土その他これらに類するもの |
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擁壁を要しない勾配の上限 | 60度 | 40度 | 35度 |
擁壁を要する勾配の下限 | 80度 | 50度 | 45度 |
第 | 13条 条例別表第1の6の項に規定する消防水利は、次の各号に適合するものとする。
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2 | 条例別表第1の6の項に規定する消防の用に供する水利施設等は、前項各号に適合するものであって、次に掲げるものとする。
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(その他の技術的細目)
第 | 14条 第10条から前条までに定めるもののほか、条例別表第一に掲げる事項の技術的細目は、知事が別に定める。 |
(書類の提出部数及び経由)
第 | 15条 条例又はこの規則の規定により提出する協議書、申請書又は届出書(以下「申請書等」という。)の提出部数は次の表のとおりとし、当該申請書等に係る開発区域を管轄する市町の長を経由して提出しなければならない。 | ||||||||||
備考 この表において「建設事務所案件」とは、三重県事務決及び委任規則(平成14年三重県規則第36号)別表第1県土整備部建築開発課の表第13号の項の事務において、地域機関の決裁区分となるものを、「本庁案件」とは、本庁の決裁区分となるものをいう。 |
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2 前項の規定により申請書等を受理した市町の長は、当該申請書等を当該市町を管轄する建設事務所の長に送付しなければならない。 |
(事務処理の権限を移譲された市町における特例)
第 | 16条 開発区域が事務処理市内に存する場合は、次のとおりとする。
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