人権が尊重される紀北町をつくる条例
平成24年3月21日
条例第1号
すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等であり、個人として尊重され、基本的人権の享有が保障されなければならない。また、日本国憲法第14条にも、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」ことが明記されている。
こうした世界人権宣言及び日本国憲法の理念の下に、人権が尊重される紀北町をつくるため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、人権尊重に関し、本町及び本町内で暮らし、又は事業を営むすべての者(以下「町民等」という。)の責務を明らかにするとともに、紀北町「人権尊重の町」宣言の趣旨を踏まえ、人権が尊重される明るく住みよい社会の実現を図ることを目的とする。
(町の責務)
第2条 本町は、前条の目的を達成するため、町民の人権の擁護、救済の取組や、関係機関との連携を深めつつ、人権が尊重される社会の実現に関する施策(以下「人権施策」という。)を推進するものとする。
(町民等の責務)
第3条 町民等は、自ら人権意識の高揚に努め、相互に人権を尊重し、人権を侵害してはならない。
2 町民等は、国、県及び本町が実施する人権施策に協力するものとする。
(人権教育及び啓発活動の充実)
第4条 本町は、町民等の人権意識の高揚を図るため、人権教育及び啓発活動を充実し人権尊重の社会環境づくりに努めるものとする。
(基本方針)
第5条 本町は、人権施策を推進するため、その基本となる方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2 本方針は、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 人権尊重の基本理念に関すること。
(2) 人・に関する意識の高揚に関すること。
(3) 人権施策に関すること。
(審議会の設置)
第6条 町長の諮問に応じ、基本方針その他人権施策について調査審議するため、紀北町人権施策審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
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