鳥羽市における部落差別をはじめあらゆる差別撤廃に関する条例
平成8年6月24日議決(1996)
平成8年6月28日施行(1996)
私たちは、人類の普遍的、根源的な価値である人権の尊重とその尊重が基礎である世界平和を希求することによって国際観光文化都市としての地位を占めたいと思う。
私たちは、日本国憲法及び世界人権宣言を基本理念とし、人権と自由を尊重する市民社会の形成をめざし、社会に存在する部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすために、ここに条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくし、市民一人ひとりの参加による人権尊重都市の実現に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は前条の目的を達成するため、必要な施策を総合的・計画的に推進するとともに、市民の人権意識の高揚に努める。
(市民の責務)
第3条 市民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努める。
(啓発運動の充実)
第4条 市は、市民の人権意識の高揚を図るため、きめ細かな啓発事業の取組みと啓発組織の充実に努める。
(意識調査等の実施)
第5条 市は、施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じて意識調査等を行うこととする。
(推進体制の整備)
第6条 市は、施策を効果的に推進するため、国、県及び人権関係団体等との連携を深めるとともに、行政組織の整備充実に努める。
(審議会)
第7条 市は、差別撤廃のための重要事項を調査審議する機関として、鳥羽市人権審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会に関する事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
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