伊賀市における部落差別をはじめとするあらゆる差別の撤廃に関する条例
平成16年11月1日
条例第146号
伊賀市は、6市町村(上野市、伊賀町、島ヶ原村、阿山町、大山田村、青山町)の合併により発足したが、旧市町村のすべてがそれぞれ人権宣言、人権条例を制定し、部落差別を中心としたあらゆる差別の撤廃に向けて取り組んできた。
しかし、依然として差別事件・事象が発生している現状を踏まえて、市が市民・企業・団体等と協働して旧市町村からの取り組みを深め、部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくし、人権が尊重される明るく住みよい社会を実現するため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。法の下に平等である。」ことを定めた日本国憲法、同和対策審議会答申の精神、人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成12年法律第147号)並びに世界人権宣言を基本理念として、人間の尊厳が侵されることなく、何人も基本的人権が真に保障されるよう部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくし、もって差別のない人権が尊重される、明るく住みよい社会の実現を図るとともに、市民・企業・団体等(以下「市民等」という。)の人権意識の高揚に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、すべての分野にわたり人権尊重の視野に立った必要な施策を積極的に推進する責務を有する。
(市民等の責務)
第3条 市民等は、相互に基本的人権を尊重し、国、県及び市が実施する部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくすための施策に積極的に参加、協力するよう努めなければならない。
(差別行為等の禁止)
第4条 市民等は、部落差別をはじめとするあらゆる差別行為及び差別事件・事象の発生を助長する行為をしてはならない。
(市の施策)
第5条 市は、部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくすため、生活環境の改善、社会福祉の充実、産業の振興、就労の安定、教育・文化の向上及び市民等の人権意識の高揚を図るとともに、人権擁護の社会的環境の醸成等の施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。
(啓発活動の充実)
第6条 市は、市民等の人権意識の高揚を図り、差別を許さない世論の形成に寄与するため、きめ細かな啓発活動を行うとともに、人権啓発指導者の育成及び啓発組織の充実に努めるものとする。
(総合計画の策定及び調査等の実施)
第7条 市は、前2条の諸施策を推進するため、総合計画を策定するとともに、定期的又は必要に応じて各種の調査を行うものとする。
(推進体制の充実)
第8条 市は、部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくすために施策を効果的に推進するため、国、県及び人権関係機関・団体等との連携を深め、行政組織の整備・充実に努めるものとする。
(審議会)
第9条 市は、部落差別をはじめとするあらゆる差別の撤廃及び市民等の人権擁護に関する事項を調査審議する機関として、審議会を置く。
2 審議会の組織及び運営等に関する事項は、市長が別にこれを定める。
(委任)
第10条 この条例の施行に関して必要な事項については、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
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