四日市市部落差別をはじめとするあらゆる差別を無くすことを目指す条例
平成9年6月30日議決(1997)
平成9年8月1日施行(1997)
(目的)
第1条 この条例は、日本国憲法及びあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約その他の人権に関する条約の理念にのっとり、すべての市民に基本的人権を保障し、部落差別をはじめ、女性差別、障害者差別、外国人差別など、あらゆる差別を無くすための市及び市民の責務並びに市の施策について必要な基本事項を定めることにより、すべての市民が人として尊重され、明るく住みよい人権尊重都市四日市市の実現に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、行政施策の実施に際しては、すべての分野にわたり人権尊重の視点に立った施策(以下「施策」という。)の策定に努めるとともに必要な施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。
(市民の責務)
第3条 市民は、前条の規定により市が実施する施策に協力するとともに、基本的人権を相互に尊重し、自らも、差別及び差別を助長する行為をしてはならない。
(啓発活動の充実)
第4条 市は、部落差別をはじめとするあらゆる差別を無くすため、それぞれの課題を明らかにし、きめ細かな啓発活動の取組とその充実に努めるものとする。
(実態調査の実施)
第5条 市は、施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じて実態調査を行うものとする。
(行政組織の整備)
第6条 市は、施策を効果的に推進するため、行政組織の整備及び充実に努めるものとする。
(諮問及び協議)
第7条 市は、目的達成のため、必要な事項については、市の関係附属機関に諮問及び協議するものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に規則で定める。
附則
この条例は、平成9年8月1日から施行する。
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