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平成21年03月03日

大台町人権尊重のまちづくり条例


平成19年3月20日議決(2007)
平成19年3月26日施行(2007)

(目的)

第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念の下に制定された「人権尊重の町」宣言の趣旨にのっとり、人権尊重に関し、町及び町民の責務を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、明るく住みよい「人」にやさしい町の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「町民」とは、本町に住所を有する者、滞在する者、町内に所在する事業所の事業主及び事業所に勤務する者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、第1条の目的を達成するため、人権尊重のまちづくりの実現に関する施策(以下「人権施策」という。)を積極的に推進するものとする。
2 町は、人権施策を推進するにあたっては、国、県及び関係機関と連携協力するものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は、自ら人権意識の高揚に努めるとともに、相互に人権を尊重するものとする。
2 町民は、町などが実施する人権施策に積極的に協力するものとする。

(基本方針)

第5条 町は、人権施策を推進するため、その基本となる方針(以下「人権施策基本方針」という。)を定めるものとする。
2 人権施策基本方針は、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 人権尊重の基本理念
(2) 人権施策に関す・驍アと
(3) 前各号に掲げるもののほか、人権施策を推進するために必要な事項

(大台町人権施策審議会の設置)

第6条 町は、目的達成のため、大台町人権施策審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 町長は、人権施策基本方針の策定にあたっては、あらかじめ審議会の意見を聴くものとする。  
3 審議会は、人権施策に関し、町長に意見を述べることができる。

(審議会の組織等)

第7条 審議会は、委員17人以内で組織する。
2 委員は、人権に関し識見を有する者のうちから、町長が任命する。  
3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
5 前各号に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し、必要な事項は町長が定める。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

   附 則
 この条例は、公布の日から施行する。

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本ページに関する問い合わせ先

三重県 人権センター 啓発課 〒514-0113 
津市一身田大古曽693-1
電話番号:059-233-5501 
ファクス番号:059-233-5511 
メールアドレス:jinkenc@pref.mie.lg.jp

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