木曽岬町人権条例
平成15年3月19日議決(2003)
平成15年4月 1日施行(2003)
すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等であり、個人として尊重され、基本的人権の享有が保障されなければならない。
こうした世界人権宣言及び日本国憲法の理念と、木曽岬町の「人権尊重の町宣言」の趣旨に基づき、不当な差別をなくし、人権が尊重される、明るく住みよい社会を実現するため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、人権尊重に関し、町及び町内で暮らし、又は事業を営むすべての者(以下「町民等」という。)の責務を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、あらゆる人権に関する問題への取組みを推進し、町民等一人ひとりの人権が尊重される、明るく住みよい社会の実現を図ることを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、町行政のあらゆる分野において人権尊重の視点に立って取り組むとともに、関係機関との緊密な連携の下に、人権が尊重される社会の実現に関する施策(以下「人権施策」という。)を積極的に推進するものとする。
(町民等の責務)
第3条 町民等は、自ら人権意識の高揚に努めるとともに、相互に人権を尊重するものとする。
2 町民等は、町と協働して人権施策の推進を図るものとする。
(啓発活動の充実)
第4条 町は、人権意識の高揚を図るため、国、県及び人権関係団体等との連携を深め、きめ細かな啓発活動の取り組みとその充実に努めるものとする。
(推進体制の充実)
第5条 町は、人権施策を効果的に実施するため、推進体制の充実に努めるものとする。
(諮問・協議)
第6条 町は、目的達成のため、必要な事項については、関係機関に諮問・協議する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
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