三重の伝統工芸品
経済産業大臣指定
伝統的工芸品・伝統的工芸用具
「伝統的工芸品」とは、次の要件を全て満たし、伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和49年法律第57号、以下「伝産法」という。)に基づく経済産業大臣の指定を受けた工芸品のことをいいます。三重県では、郷土の風土と歴史の中で育まれ、人々の日常生活と密着して維持されてきた伝統工芸品5品が、「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」により「国の伝統的工芸品」として指定されています。
1. 主として日常生活で使用する工芸品であること。
2. 製造工程のうち、製品の持ち味に大きな影響を与える部分は、手作業が中心であること。
3. 100年以上の歴史を有し、今日まで継続している伝統的な技術・技法により製造されるものであること。
4. 主たる原材料が原則として100年以上継続的に使用されていること。
5. 一定の地域で当該工芸品を製造する事業者がある程度の規模を保ち、地域産業として成立していること。
※「ある程度の規模」とは、10企業または30人以上の従事者がいることを意味します。
伝統の「伝」の字と、日本の心を表す赤丸とを組み合わせたデザインで、 伝統的工芸品のシンボルマークです。 経済産業大臣の指定を受けた伝統的工芸品であることの証として、製品 に表示されています。 |
伊賀くみひも |
四日市萬古焼 |
鈴鹿墨 |
伊賀焼 |
伊勢形紙 |
三重県指定伝統工芸品
県内において製造され、郷土の自然と暮らしの中ではぐくまれ、受け継がれてきた伝統性のある工芸品のうち、産地規模が小さいことなどにより、国の指定を受けることのできない工芸品で、次の要件を満たすものを「三重県指定伝統工芸品」と指定しています。
現在指定されている工芸品は、32品目(※令和6年11月15日時点)です。
1.主として日常生活の用に供されるものであること。
2.その製造工程の主要部分が手工業的であること。
3.伝統的な技術又は技法により製造されるものであること。
4.伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料として用いられ、製造されるものであること。
ひらがなの“み”を変形した黒のラインで三重県を表し、同時に カギの組み合わさった形で伝統工芸品と、赤い四角形を頭とし て座って工芸品を作る匠の姿を表現しています。 三重県知事の指定を受けた伝統的工芸品であることの証として、 製品に表示されています。 |
三重県の伝統工芸品の表はこちら
「三重の伝統工芸品」のパンフレットは、こちらからご覧になれます。
「三重の伝統工芸品」パンフレット(PDF 日本語版)
「三重の伝統工芸品」パンフレット(PDF 英語版)
※パンフレットの記載内容は令和6年11月1日現在のものです。