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令和06年04月08日

障がい事業者向けTOP

 

お知らせ

 令和6年2月からの福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金
<令和6年4月15日(月)締切>

 高齢者施設及び障害者支援施設における新型コロナウイルス感染症専用相談窓口の設置について

 新型コロナウイルス感染症研修会(入所系施設向け)の動画公開および資料について

 「障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援事業」(令和5年度)に係る申請及び実績報告について

 

1.事業者への情報提供

  • 申請手続の手引き
    指定障害福祉サービス事業者等が遵守すべき手続や基準について、基本的事項の概要を掲載
  • 指定事業所一覧
    三重県内における指定障害福祉サービス事業所等の名称・所在地・加算等情報を掲載

 

2.手続

障害者総合支援法

  手続(リンク) 該当する主なケース 書類提出期限(必着)※ 提出先
1 指定(開始) 指定障害福祉サービス事業等の指定(開始) 指定を受けようとする月(事業の開始予定月)の前々月末日 事業所所在地にある県地域機関(福祉事務所、保健所)
2 変更届 法人や事業所の設備、人員、運営体制の変更 リンク先ページ参照
3 変更指定 特定障害福祉サービス等の定員変更など 変更指定を受けようとする月の前々月末日
4 体制届 基本報酬や加算等に関する事項の変更 リンク先ページ参照
5 指定更新 指定障害福祉サービス事業等の指定更新 有効期間満了日の前月 15日
6 廃止・休止・再開 事業所の休止、廃止、再開、指定辞退 休廃止の 1 か月前
再開から 10 日以内
※提出期限が土日等閉庁日の場合、直前の開庁日が提出期限になります。

 

児童福祉法

  手続(リンク) 該当する主なケース 書類提出期限(必着)※ 提出先
1 指定(開始) 指定障害福祉サービス事業等の指定(開始) 指定を受けようとする月(事業の開始予定月)の前々月末日 事業所所在地にある県地域機関(福祉事務所、保健所)
2 変更届 法人や事業所の設備、人員、運営体制の変更 リンク先ページ参照
3 変更指定 特定障害福祉サービス等の定員変更など 変更指定を受けようとする月の前々月末日
4 体制届 基本報酬や加算等に関する事項の変更 リンク先ページ参照
5 指定更新 指定障害福祉サービス事業等の指定更新 有効期間満了日の前月 15日
6 廃止・休止・再開 事業所の休止、廃止、再開、指定辞退 休廃止の 1 か月前
再開から 10 日以内
※提出期限が土日等閉庁日の場合、直前の開庁日が提出期限になります。

 

共通

  手続(リンク) 該当する主なケース 書類提出期限(必着)※ 提出方法・提出先
1 福祉・介護職員処遇改善加算等 処遇改善加算等の算定、変更
処遇改善加算等の実績報告
年度当初(4 月)から加算 を算定する場合 ⇒前年度の 2 月末日まで ※別途 e-mail で案内 リンク先ページ参照
2 障害福祉サービス等の情報公表 指定を受けた場合 毎年度 7 月末日
ただし、新規指定事業所は指定日から 2 か月以内
3 業務管理体制報告 指定を受けた場合、業務管理体制の変更 指定(変更)日から 14 日
4 事業所別メールアドレスの変更 情報配信用メールアドレスの変更 速やかに提出
5 自己評価結果等公表届 児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援:自己評価結果等の公表 年度 2 月末日
ただし、新規指定事業所は指定日から 1 年以内
6 その他の届出 全事業所:サービス提供時の事故等の発生
日中活動サービス:利用日数特例の適用
障害者支援施設:食費や居住費用の徴収等
就労継続支援A型:利用者負担額の減免等
下記事業の開始や休廃止
・特定相談支援事業、障害児相談支援事業
・基準該当サービス、移動支援事業
・福祉ホーム、地域活動支援センター
リンク先ページ参照
7 共生型介護保険サービスの開始
※県長寿介護課HP
共生型介護保険サービスの開始
(県長寿介護課等が所管)
指定を受けようとする月(事業の開始予定月)の前々月末日
※提出期限が土日等閉庁日の場合、直前の開庁日が提出期限になります。

 

3.指定基準等

 

4.参考

 

5.関係法令

 

6.研修情報、監査、報酬の請求方法等

 

7.合理的配慮等

本ページに関する問い合わせ先

三重県 子ども・福祉部 障がい福祉課 サービス支援班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2266 
ファクス番号:059-228-2085 
メールアドレス:shoho@pref.mie.lg.jp

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