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平成28年07月07日
三重県手話言語条例
三重県手話言語条例は、議員提案条例として平成28年6月30日に制定され、平成29年4月1日に施行しました。
三重県手話言語条例の概要
条例の目的(第1条)
条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話等に関する基本理念を定め、県の責務並びに県民及び事業者の役割を明らかにするとともに、手話に関する施策の基本となる事項を定め、手話に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、聴覚障がいの有無にかかわらず県民が相互に人格と個性を尊重し安全かつ安心して暮らすことのできる共生社会の実現を図るとともに、ろう者がその意欲と能力に応じて活躍することのできる社会の実現を目的としています。
※「ろう者」とは、聴覚に障がいがある人のうち「手話」を言語として日常生活や社会生活を送っている人です。
基本理念(第2条)
条例は、目的に規定する共生社会の実現は、次の基本認識の下に図られるものとしています。
- 手話とは、独自の言語体系を有する文化的所産であって、ろう者が知的で心豊かな日常生活及び社会生活を営むために大切に受け継いできたものである。
- 手話とは、ろう者が情報を取得し、その意思を表示し、及び他人との意思疎通を図る手段として必要な言語である。
※「手話」とは、ろう者がコミュニケーションを図るため、手や指、表情等を用いて豊かに表現する視覚的な「言語」であり、日本語とは異なった独自の文法をもっています。
責務及び役割(第3条~第6条)
条例は、県の責務並びに県民及び事業者の役割を明らかにしています。
県の責務
- 手話を使用しやすい環境の整備の推進等
- 観光地等において手話を使用しやすい環境の整備
- 教育活動等を通じた基本理念に対する県民の理解の促進
県民の役割
(県民)
(ろう者・手話通訳者等)
- 基本理念に対する県民の理解の促進及び手話の普及に努める
事業者の役割
- ろう者に対するサービスの提供時又はろう者の雇用時、手話の使用に関して合理的な配慮
基本的施策及び三重県手話施策推進計画
条例は、手話に関する施策の基本となる事項を定め、手話に関する施策を総合的かつ計画的に推進することとしています。
基本的施策
- 情報の取得等におけるバリアフリー化等
- 手話通訳を行う人材の育成等
- 手話の普及等
- ろう児等の手話の学習等
- 事業者への支援
- 手話に関する調査研究の推進
三重県手話施策推進計画
県では、手話に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、「三重県手話施策推進計画」を策定しています。
●
三重県手話施策推進計画(H29~R2)(PDF)
●
第2次三重県手話施策推進計画(R3~R5)(PDF)
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第3次三重県手話施策推進計画(R6~R8)(PDF)
三重県障害者施策推進協議会「手話施策推進部会」の開催
県では、手話を使用しやすい環境を整備するために必要な施策の策定及び変更について意見を聴くため、三重県障害者施策推進協議会「手話施策推進部会」を設置しています。
●
三重県障害者施策推進協議会「手話施策推進部会」
手話言語条例・手話の啓発チラシ等
県では、手話言語条例や手話のあいさつ等を掲載した啓発チラシ等を作成し、三重県手話言語条例の周知と手話の普及を図っています。
手話動画コーナー~手話を覚えてみませんか?~
三重県手話言語条例の概要を説明する手話動画及び今すぐ覚えられる手話動画を作成しました。(モデル協力:三重県聴覚障害者支援センター長、三重県職員の皆様)
イメージ写真
●
三重県手話言語条例の概要
●あいさつ等の手話
●三重県及び市町の手話
あいさつ等の手話 出典元:一般財団法人全日本ろうあ連盟発行『わたしたちの手話 学習辞典Ⅰ』
三重県及び市町の手話 協力:一般社団法人三重県聴覚障害者協会
<皆さんへお願い>
手話は、ろう者と会話しながら覚えることが早道であり、ポイントは次の3点です。
①相手の真正面に立つ。
②手と指だけではなく、目・顔・体の表情を豊かに!
③伝えたい気持ちを大切に!
手話講座を開催しませんか?
キッズ・モニターアンケート
外部リンク
できるカモん(一般社団法人三重県聴覚障害者協会マスコットキャラクター)
●手話を広める知事の会(外部リンク)