社会福祉施設等において感染症(新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ、ノロウイルス感染症等)の集団発生が確認された場合、下記のとおり発生状況を報告していただきますようお願いいたします。
記
記
1 報告対象施設
社会福祉施設等 ※詳細は別紙1のとおり
2 報告方法
報告フォームからご報告をお願いいたします。(四日市市内の事業者を除く)
※四日市市内の事業者におかれては、四日市市保健所へご報告をお願いいたします。
詳しくは、四日市市ホームページをご確認ください。
※報告項目は別紙2参照
※報告フォームからの報告が難しい場合は、管轄の保健所へ連絡し、報告書(別紙3)を提出してください。
※発生患者一覧表(Web報告用、手書き用)についても併せてご提出をお願いいたします。(初回報告でのご提
出が難しい場合は、経過報告からのご提出でも差し支えありません。)
3 報告基準
(1)初回報告
以下ア~ウのいずれかに該当する場合、報告をお願いいたします。
ア 同一の感染症による又はそれらによると疑われる死亡者又は重症者が1週間以内に2名以上発生した場合
イ 同一の感染症の患者又はそれが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合(1週間以内
の累計を目安とする)
ウ ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、死亡者が発生
した場合など、特に施設長が報告を必要と認めた場合
(2)経過報告
毎日(初回報告後、終息するまでの間)
(3)終息報告
最終の患者が判明してから、潜伏期間を見込んだ一定期間新たな患者が発生しなかった場合
4 報告対象疾患
感染症全般(新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ、ノロウイルス感染症等)
5 実施期間
通年(令和6年4月1日以降)
6 その他
・医療機関における院内感染に関する保健所への報告については、別ページでご案内しています。こちらからご確
認ください。
・「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」の一部改正について 別添
(令和5年4月28日付けこども家庭庁成育局長、こども家庭庁支援局長、厚生労働省健康局長、厚生労働省官房生活
衛生・食品安全審議官、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長、厚生労働省老
健局長通知)
社会福祉施設等 ※詳細は別紙1のとおり
2 報告方法
報告フォームからご報告をお願いいたします。(四日市市内の事業者を除く)
※四日市市内の事業者におかれては、四日市市保健所へご報告をお願いいたします。
詳しくは、四日市市ホームページをご確認ください。
※報告項目は別紙2参照
※報告フォームからの報告が難しい場合は、管轄の保健所へ連絡し、報告書(別紙3)を提出してください。
※発生患者一覧表(Web報告用、手書き用)についても併せてご提出をお願いいたします。(初回報告でのご提
出が難しい場合は、経過報告からのご提出でも差し支えありません。)
3 報告基準
(1)初回報告
以下ア~ウのいずれかに該当する場合、報告をお願いいたします。
ア 同一の感染症による又はそれらによると疑われる死亡者又は重症者が1週間以内に2名以上発生した場合
イ 同一の感染症の患者又はそれが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合(1週間以内
の累計を目安とする)
ウ ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、死亡者が発生
した場合など、特に施設長が報告を必要と認めた場合
(2)経過報告
毎日(初回報告後、終息するまでの間)
(3)終息報告
最終の患者が判明してから、潜伏期間を見込んだ一定期間新たな患者が発生しなかった場合
4 報告対象疾患
感染症全般(新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ、ノロウイルス感染症等)
5 実施期間
通年(令和6年4月1日以降)
6 その他
・医療機関における院内感染に関する保健所への報告については、別ページでご案内しています。こちらからご確
認ください。
関係通知
・令和6年4月以降の社会福祉施設等における感染症等発生時に係る保健所への報告について・「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」の一部改正について 別添
(令和5年4月28日付けこども家庭庁成育局長、こども家庭庁支援局長、厚生労働省健康局長、厚生労働省官房生活
衛生・食品安全審議官、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長、厚生労働省老
健局長通知)