訪問系障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護)の指定基準および従業者資格要件については、下記のチェックリストを参考にしてください。
⇒指定基準等簡易チェックリスト(
掲載ページ)
同行援護の従業者資格要件(平成30年度4月改正)
サービス提供責任者 |
以下の1.及び2.のいずれにも該当 又は 3.に該当する者
- 介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修修了者、居宅介護従業者養成研修1級課程修了者、居宅介護職員初任者研修修了者で3年以上介護等の業務に従事した者
- 同行援護従業者養成研修(一般課程及び応用課程)を修了した者
- 厚生労働大臣が定める従業者(平成18年厚生労働省告示第556号)に定める国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科の教科を履修した者又はこれに準ずる者
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従業者(ヘルパー) |
以下の1.2.3.のいずれかに該当する者
- 同行援護従業者養成研修(一般課程)を修了した者
- 居宅介護の従業者要件を満たす者であって、視覚障害を有す身体障害者等の福祉に関する事業(直接処遇職員に限る。)に1年以上従事した経験を有する者
- 厚生労働大臣が定める従業者(平成18年厚生労働省告示第556号)に定める国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科の教科を履修した者又はこれに準ずる者
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経過措置 |
<平成30年3月31日まで>
- サービス提供責任者について、平成30年3月31日までの間、介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修修了者、居宅介護従業者養成研修1級課程修了者、居宅介護職員初任者研修修了者で3年以上介護等の業務に従事した者にあっては、同行援護従業者養成研修(一般課程及び応用課程)を修了した者とみなす。
- サービス提供責任者について、平成30年3月31日までの間、平成23年9月30日において現に地域生活支援事業における移動支援事業に3年以上従事した者にあっては、同行援護従業者養成研修(一般課程及び応用課程)を修了した者とみなす。
- 従業者について、平成30年3月31日までの間、居宅介護の従業者要件を満たす者にあっては、同行援護従業者養成研修(一般課程)を修了した者とみなす。
<平成30年4月1日から>
- 「盲ろう者向け通訳・介助員」については、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間、同行援護従業者養成研修(一般課程)を修了した者とみなすことができる。
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留意事項 |
- 同行援護従業者養成研修未受講のサービス提供責任者・従業者を配置している同行援護事業所にあっては、研修の早期受講に努めてください。
- 勤務形態一覧表(参考様式4-1)の作成に当たっては、同行援護に従事する者のみで構成し、資格要件を満たす人員で常勤換算人数2.5人以上確保できることが必要です(人員基準)。
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行動援護の従業者の資格要件(平成30年度4月改正)
サービス提供責任者 |
行動援護従業者養成研修課程修了者又は強度行動障害支援者養成研修(基礎研修及び実践研修)修了者であって、知的障害児者又は精神障害者の直接支援業務に3年以上の従事経験を有する者。
【経過措置】※平成30年3月31日までの経過措置が平成33年3月31日までに延長。
平成33年3月31日までの間、居宅介護サービス提供責任者の要件を満たす者であって、知的障害児者又は精神障害者の直接支援業務に5年以上の従事経験を有する者の場合、当該基準に適合するものとみなす。 |
従業者(ヘルパー) |
行動援護従業者養成研修課程修了者又は強度行動障害支援者養成研修(基礎研修及び実践研修)修了者であって、知的障害児者又は精神障害者の直接支援業務に1年以上の従事経験を有する者。
【経過措置】※平成30年3月31日までの経過措置が平成33年3月31日までに延長。
平成33年3月31日までの間、居宅介護従業者の要件を満たす者であって、知的障害児者又は精神障害者の直接支援業務に2年以上の従事経験を有する者の場合、当該基準に適合するものとみなす。 |
留意事項 |
- 行動援護事業従事者に経過措置対象者を含む事業所にあっては、平成33年3月31日までに当該対象者全員が研修を受講することが必要です。
- 勤務形態一覧表(参考様式4-1)の作成に当たっては、行動援護に従事する者のみで構成し、経過措置対象者を含めた資格要件を満たす人員で常勤換算人数2.5人以上確保できることが必要です。
- 資格証の写し及び実務経験証明書(参考様式4)の業務内容欄は、知的障害児者又は精神障害者の直接支援業務に携わったことが分かるよう記載してください。
- 「1年以上の従事経験」とは、従事期間が1年以上であり、かつ、直接支援業務に現に就労した日数が180日以上である場合を言います。(2年・3年・5年以上の従事経験についても同様の考え方です。)
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