居室及び訓練・作業室の面積等にかかる留意点
三重県においては、下記のとおり、取り扱いますのでご注意ください。
居室の面積等の測定の仕方
内法で測定
居室の面積や廊下幅等の基準が定められているところですが、その測定の仕方は、内法とします。設計図面は、壁芯となっていますので、ご注意ください。
訓練・作業室等の面積基準
対象サービス
生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、児童発達支援(児童発達支援センターであるものを除く。)、放課後等デイサービス
面積基準
訓練・作業室、指導訓練室は、面積の合計が、利用定員一人あたり3㎡以上必要とすることとします。