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雇用の安定を求める意見書
働くことは、生活の糧を得るだけでなく、生きがいにもつながるものであり、自己実現を図るための重要な手段である。また、国民には、勤労の権利が保障されており、雇用を安定させることは、国の重大な責務である。労働法制の見直しは、このような観点を踏まえて行われるべきものである。
政府は、労働者派遣法の改正案及び労働基準法等の改正案を提出し、今の通常国会での成立を目指している。
労働者派遣法の改正案では、派遣労働者の受入れ期間の制限の見直し等を行うものとしているが、派遣労働者の増加が懸念される。なお、派遣労働者については、正社員と派遣労働者との待遇の格差を是正する必要がある。
労働基準法等の改正案では、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外とする「高度プロフェッショナル制度」の導入、裁量労働制の拡大等を図るものとしているが、労働時間等の規定が適用されないことにより、長時間労働の温床となるのではないかと懸念され、昨年に制定された「過労死等防止対策推進法」の趣旨に鑑みる必要がある。
労働者派遣法の改正案及び労働基準法等の改正案については、以上のことに留意し、慎重な審議が行・墲黷驍ラきである。
よって、本県議会は、政府に対し、次に掲げる事項の実施を要望する。
記
1 労働者派遣法、労働基準法等の改正など労働法制の見直しについては、慎重な審議を行うこと。
2 正社員と派遣労働者との待遇の格差を是正するため、同一労働同一賃金の推進について検討すること。
3 過労死等防止対策推進法に基づき、労働時間の上限規制など長時間労働の是正のために実効性ある対策を盛り込んだ過労死防止施策を総合的に推進すること。
以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成27年6月30日
三重県議会議長 中 村 進 一
(提 出 先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
厚生労働大臣
内閣府特命担当大臣(規制改革)