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「手話言語法(仮称)」の制定を求める意見書
手話とは、日本語を音声ではなく、手や指、体などの動きや顔の表情で伝える、独自の語彙や文法体系を持つ言語であり、聞こえる人たちの音声言語と同様、情報獲得とコミュニケーションの重要な手段として大切に守られてきた。その一方で、ろう学校では、手話を使うことが制限されてきた長い歴史がある。
平成18年12月に国際連合総会で採択され、我が国においても、本年1月に批准され、2月から効力を生ずることとなった「障害者の権利に関する条約」には、「手話は言語」であることが明記されている。
「障害者の権利に関する条約」の批准に向けて国は国内法の整備を進め、平成23年8月に改正された「障害者基本法」第3条において、「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定められた。
また、同法第22条では、国及び地方公共団体に対して、情報の利用におけるバリアフリー化等が義務付けられている。
これらの理念や制度が、実際の生活に生かされるようにするため、手話が音声言語と対等な言語であることが広く国民に理解され、聞こえない子供が手話を身に付け、手話で学び、自由に手話を使い、さらには手話を言語として普及、研究することのできる環境の整備に向け、法整備を行い、具体的な施策を全国で展開していくことが必要である。
よって、本県議会は、国において、「手話言語法(仮称)」を早期に制定されるよう強く要望する。
以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成26年6月27日
三重県議会議長 永 田 正 巳
(提 出 先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
厚生労働大臣
文部科学大臣