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登記の事務・権限等の地方への移譲に関する意見書
現在、地方分権改革を推進するため、内閣に設置された地方分権改革推進本部において、国から地方への事務・権限の移譲等についての検討が行われている。
国と地方の役割分担や国の関与の在り方の見直しは、個性を活かし自立した地方をつくるために欠かせない課題であり、国から地方への事務・権限の移譲等については、確実な財源措置の実現のほか、マニュアルの整備や技術的助言等の実施を通じて、今後とも積極的に進められなければならない。
しかしながら、法務局が担う登記事務は国民の重要な財産を守り、取引の安全に資する事務であって、中立性・公正性の高い機能を有している。また、国民の権利擁護に係るものでもあることから、法解釈や運用に統一性が求められ、全国的な事務処理基準の維持が不可欠である。さらに、登記事務の執行にあたっては、民法、不動産登記法、会社法、民事訴訟法等の高度な法律的専門知識とそれに裏付けられた判断が求められており、地域によって運用に格差が生じることがないよう十分配慮しなければならない。
そこで、登記事務に従事する専門職員の教育や研修については、長期的な視点をもって、将来的に国が一元的・体系的に行う必要がある。
よって、国においては、法務局が担う登記の事務及び権限等を地方への移譲対象としないよう強く要望する。
以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成26年6月27日
三重県議会議長 永 田 正 巳
(提 出 先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
法務大臣
行政改革担当大臣