三重県議会 > 県議会の活動 > 本会議 > 請願・陳情 > 令和6年定例会2月定例月会議 陳情一覧 > 令和6年定例会2月定例月会議 陳2
受付番号・件名 | 陳2 三重県立高等学校への越境入学の適正化について |
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受付年月日 | 令和5年12月21日 |
提出された 定例月会議 |
令和6年定例会2月定例月会議 |
所管委員会 | 教育警察常任委員会 |
項目 |
(要 旨) 三重県立高等学校への越境入学(在学期間中を含む)が三重県立高等学校通学区域に関する規則(昭和33年1月24日三重県教育委員会規則第13号)に基づいたものになるようにすることを求める。 (理 由) 三重県立高等学校への入学に際して、県外に保護者が在住する生徒を県教育委員会規則に違反して受け入れていたこと(越境入学)が以前問題となり、規則改正が行われた(別表参照)。しかし、県立高等学校教職員によると、保護者の転住なしの県外生が、越境入学後には住民票上の住所も生活の拠点も県外に移し、要件を満たさなくなっている場合があるようである。 県内生であっても、在学中の住所変更があれば、住所変更後の高等学校に転学することが原則とされている。県外生が三重県立学校に越境入学した後に、越境入学の要件を満たさない状態にし、引き続き在籍校で学び続けるというのは三重県立高等学校通学区域に関する規則の趣旨に反すると思う。 県外に生活の拠点を置いた状態の県外生が在学している実態が三重県立高等学校全体でどの程度あるのかまではわからない。しかし、規則の趣旨に反した越境入学・在学の実態がある一方で、県立高等学校で学びたかったのに叶わなかった生徒がいることも忘れてはならないと思う。その生徒たちの思いや学習権を守るためにも、三重県立高等学校への越境入学・在学が三重県立高等学校通学区域に関する規則に基づいたものになるようにすることが必要であると考える。 【別表】三重県立高等学校通学区域に関する規則 (昭和33年1月24日三重県教育委員会規則第13号)
(県外居住者の取扱)
第四条 保護者が、他の都道府県に居住している者は、本県の高等学校へ入学することはできない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、三重県教育委員会の許可を得て本県の高等学校に出願した上で、入学することができる。 一 保護者が、入学者選抜の実施年度の末日までに入学を志願する高等学校の属する学区又は当該学区に隣接する学区に転入することが確実な場合 二 保護者の居住する都道府県に入学を志願する学科を設置する高等学校がない場合 三 高等学校への出願について隣接する府県と協定を締結している場合 四 保護者の転住を伴わずに他の都道府県に居住している者が入学志願できる学校として教育長が別に定める高等学校に入学を志願する場合 五 高等学校の定時制課程に入学を志願する者が、入学を志願する高等学校の入学の期日までに本県に転入又は勤務することが確実な場合 六 高等学校の通信制課程に入学を志願する者が、入学を志願する高等学校の入学の期日までに本県に転入することが確実な場合 七 その他特別な理由がある場合 |