三重県議会 > 県議会の活動 > 本会議 > 請願・陳情 > 令和5年第2回定例会6月定例月会議 陳情一覧 > 令和5年第2回定例会6月定例月会議 陳1
受付番号・件名 | 陳1 全国霊感商法対策弁護士連絡会の不当な声明に対することについて |
---|---|
受付年月日 | 令和5年5月30日 |
提出された 定例月会議 |
令和5年第2回定例会6月定例月会議 |
所管委員会 | 環境生活農林水産常任委員会 |
項目 |
平素より住民の安心・安全な暮らし、そして幸せのため、市政運営にご尽力をいただき心より感謝申し上げる。さて、以下のとおり陳情するので何卒お取り計らいいただく様お願い申し上げる。 (陳情要旨) 陳情要旨① 憲法違反の疑いが強い、「特定の宗教法人(世界平和統一家庭連合など)との関係断絶」などの議決を行わないようにお願い致す。 陳情要旨② 議会決議等により、特定の宗教法人(世界平和統一家庭連合など)の信者やその子らが、地域社会において不当な差別を受けることのないよう、ご配慮をお願い致す。 (理由) 1 陳情要旨①について 全国霊感商法対策弁護士連絡会(以下「全国弁連」)が、令和5年3月18日、「政治家の皆様へ統一教会との関係断絶を求める声明」(以下「本件声明」)を公表し、声明文を全国の1788自治体に送付したと発表した。本件声明は、貴議会にも届いていると思われる。本件声明には、4つの趣旨(以下「本件趣旨」)が掲載されているが、本件趣旨に基づく決議(以下「本件決議」)がなされれば、後述のとおり、いずれも国連宣言に違反し(下記3参照)、大いに憲法違反となる恐れがある(下記4参照)。 2 陳情要旨②について 昨今、宗教法人(例えば旧統一教会、世界平和統一家庭連合、以下「家庭連合」)らの信者及びその二世と呼ばれる子らは、マスコミによる過激な報道等により多大な人権侵害やストレスを受けていることが知られている。信者の子ら二世の中には、自らの自由意思により宗教法人などに会員在籍する者も数多くおり、その二世達の人権侵害やストレスは著しいものと思われる。仮に貴議会において、十分な法的根拠や事実認定根拠もなく、特定の宗教法人やその信者批判や差別につながる決議等が行われれば、地域社会において、彼らが不当な差別を受けるなど、さらなる人権侵害やストレスが生じるおそれがある。そのような行為は、地方自治の本旨(憲法92条)たる住民自治に反するのみならず、住民の福祉の増進(地方自治法1条の2)に反することで、違憲違法のおそれがあるものといえる。 3 本件声明が不寛容撤廃や自由権を定めた「国連宣言」に違反すること 国連は、「宗教又は信念に基づくすべての不寛容及び差別の撤廃に関する宣言」を1981年に国連総会で採択している。そこには全ての国は「宗教及び信念の自由についての理解、寛容及び尊重を促進すること」を必要不可欠とし、「宗教又は信念を理由とする差別を阻止し、それと闘うこと」、「必要なあらゆる措置をとること」を決意した、とある。全国弁連の声明は、日本社会で特定宗教に対する差別及び不寛容を助長する趣旨であり、特定の信仰および思想信条の自由をもった住民に対する不安と偏見を煽り、地域社会から排除するよう政治家に強要する趣旨となる。国と地方自治体、地方議会においては、宗教や信仰等への不寛容、自由権の侵害を防止するあらゆる措置をとるように動いて頂くべきではないかと存ずる。 4 本件声明(全国弁連声明の4つの趣旨)が憲法違反となること ⑴ 本件声明 趣旨1について 本件声明 趣旨1は、家庭連合による被害を根絶するため正体を隠した違法な伝道活動や霊感商法による被害、家族被害、二世被害を防止・救済する実効性ある施策を実現・実施されたいという趣旨である。しかし家庭連合は少なくとも現在、正体を隠した違法な伝道活動や霊感商法を宗教法人として行っている事実は客観的に確認できず、家族被害や二世被害があるという具体的な根拠も4つの趣旨では示されていない。また二世被害があったと訴える者の主張の中には虚偽が疑われる可能性も報道されており、二世自身が自分の意志で信仰を持つ選択をして75%の二世が二世でよかったと調査回答していることも報じられている。そのような中、特定の宗教を名指しし、もしくはその活動を、極めて表面的一方的に断罪し畏縮させるかのような決議を行うことは、地域内の信者らの思想・良心の自由(憲法第19条)、信教の自由(憲法第20条1項)に対する自由権侵害となり、憲法違反となることは明白であると思われる。 ⑵ 本件声明 趣旨2、及び趣旨3について 本件声明 趣旨2は、政治家に対し、特定の宗教法人との関係断絶を強要し、同3は、かかる関係断絶を明らかにするため、議会に対し、関係を断絶する議決を強要する趣旨である。しかし、政治家がいかなる住民と関係を持つかは、同政治家の思想信条の自由(憲法19条)により決せられるべきで、特定の団体により禁止を求められる性質のものではないと考えられる。仮に議会がそのような内容の決議を行えば、地域内の信者らの憲法第19条の思想・良心の自由、憲法第20条1項の信教の自由に対する自由権侵害となる事はもとより、住民の請願権(憲法16条)や参政権(憲法15条1項)、議員の思想信条の自由及び政治活動の自由(憲法21条1項)を著しく侵害し、憲法違反となることは明白であると思われる。 ⑶ 本件声明 趣旨4について 本件声明 趣旨4は、貴議会議員全員に対し、特定の宗教法人及び関連団体との関係の有無を調査し、関係があった場合にはその経緯や事実等を調査・公表することを求めるものである。政治家がいかなる住民と関係を持つかは、同政治家の思想信条の自由及び政治活動の自由により決せられるべきであり、また特定の宗教団体との関係について調査・公表することは、信教の自由を侵害し、自由権侵害において憲法違反となることは明白であると思われる。 ⑷ 全国弁連の政治的偏向性について 本件声明を提出した全国弁連は、スパイ防止法の制定阻止を目的として設立された、特定の政治的主張を持つ弁護士らにより構成される団体であり、その代表世話人弁護士らは、いずれも日本共産党、旧社会党など、特定の左派系政党と関係が深い人物で、特に、代表世話人の1人である郷路征記弁護士は、宗教法人の会員らを違法に拉致監禁し、強制改宗を行った者たち(最高裁違法認定行為として判決ずみ)と結託し、脱会した元会員らを原告として宗教法人を訴える民事訴訟を多数提起してきた。最高裁において違法判決が出た強制改宗行為に加担した人物らや団体の意向に沿うことは、地方議会の政治的中立性(憲法15条2項)を著しく害するのみならず、間接的に、特定の利害関係者の経済的利益にも与(くみ)するものであり、断じて容認できることではないと考えられる。 ⑸ 双方ともに不本意ながら訴訟となる事例や可能性もあること 以上の理由から、貴議会が仮に本件決議を行われた場合、本件決議が憲法違反となり、本件決議の決議者が憲法順守義務(憲法99条)違反とされる可能性もある。その場合は、宗教法人側との関係において当該決議に対する取消訴訟及び国家賠償請求訴訟が(双方ともに望まずに不本意ながら)議会や自治体を巻き込んで行われる事例も起こっている。 以上となる。本意をお汲み取りいただくよう、重ねてお願い申し上げる。 |