受付番号・件名 | 陳15 公立学校における「1年単位の変形労働時間制」導入のための条例改正を行わないことを求めることについて |
---|---|
受付年月日 | 令和3年11月18日 |
提出された 定例月会議 |
令和3年定例会11月定例月会議 |
所管委員会 | 教育警察常任委員会 |
項目 |
(要 旨) 県内の公立学校において「1年単位の変形労働時間制」の導入を行わないようにするために、公立学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例を改正しないことを求める。 (理 由) 公立学校における「1年単位の変形労働時間制」は文部科学省が「休日のまとめ取り」を目的として導入可能としたものであるが、休日のまとめ取りであれば、児童生徒が登校する期間には取得しづらい年次有給休暇を用いることで対応ができるため、そもそも「1年単位の変形労働時間制」は導入する必要はない。また、学校現場では恒常的に超過勤務を行っている教職員が多数いる。「1年単位の変形労働時間制」には延長可能時間に限度があるため、勤務時間を延長された日であっても時間外労働を行わざるを得ない者が少なくないことが容易に予想できる。しかし、「1年単位の変形労働時間制」には一度決めた勤務時間は変えられないという性質があることから、勤務時間の割振り変更を行うことさえできず、勤務時間を超えて行った業務のすべてが「自発的勤務」であるという取扱いをされることになる。新たな制度を導入しても、勤務の実態が突然変わるということはあり得ないため、あくまでも時間外労働が減ったように見えるにすぎない。これでは教職員の心身への被害にも気付きにくくなり、精神疾患等による病休・休職の件数増にも繋がることが予想される。 それ以外の問題点については本陳情者の1人である●●●●●が三重県教育委員会に提出した請願書に示された通りである(請願書の内容およびそれに対する教育長の意見は別紙資料を参照)。また、既に述べたように、同請願書では条例制定をしやすくすることを目的とした条例制定は条例制定権の濫用であり、違法・違憲な重大な問題であるという、法的な面での問題についても指摘されている。このように、学校現場の現状においては「1年単位の変形労働時間制」の導入にはあらゆる面で問題があると言わざるを得ず、これを行ってはならないと考える。 以上の理由から、県内の公立学校において「1年単位の変形労働時間制」の導入を行わないようにするために、公立学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例を改正しないことを求める。 <別紙資料> ・県教育委員会に対する請願書(令和3年11月2日)本文 ・請願文書表(県教育委員会定例会/令和3年11月12日) (添付略) ※ 個人情報に係る記述を一部「●」に置き換えています。 |