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令和3年定例会2月定例月会議 陳11

受付番号・件名 陳11 精神科身体合併症病棟開設について
受付年月日 令和3年2月17日
提出された
定例月会議
令和3年定例会2月定例月会議
所管委員会 医療保健子ども福祉病院常任委員会
項目
(要 旨)
 県内に医療法第30条の4第9項の規定に基づく特例病床として精神科身体合併症病棟を開設していただきたい。

(理 由)
 (精神科身体合併症に対する県内の状況)
 県内では、18病院が精神病床を有しており、うち12病院が精神病床のみを有する病院で6病院が一般・療養病床を併設する病院である。しかし、内科、外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科等の幅広い診療科での対応が必要な身体合併症を伴う精神疾患患者を受け入れる病院が少ない状況である。これは、三重大学医学部附属病院を除き、救急救命センターを併設するなどの高度の機能を備えた病院に精神保健福祉法に基づく入院に対応できる病床がないためである。
 精神科身体合併症の患者を受け入れているいわゆる総合病院においては、一般病床やICUなどで受け入れを行っているが、精神疾患による症状が原因で身体疾患の治療が円滑に行われない場合が多くみられ、また、身体疾患の症状のため、精神科の専門治療を行うことのできる精神病院への転院調整が難航することも多くみられる。
 (基準病床と特例病床制度)
 県内の精神病床については、基準病床数算定の区分は全県域であり、令和元年10月1日現在で基準病床数3,873床に対して既設病床数は4,565床と上回っているため、原則として増床は認められない。しかし、整備が必要とされる一定の病床については、医療計画において設定された基準病床数に、厚生労働大臣の同意を得た病床数を加えたものを基準病床数とみなして開設、増床の許可を行うことができる制度(特例病床制度)がある。
 精神科身体合併症病床は、医療法施行規則第30条の32の2第6号に該当し、整備が必要とされる一定の病床にあたるものと考える。
 (精神科身体合併症病棟開設の効果)
 救命救急センターを併設する三次救急にも対応できる病院において特例病床として精神科身体合併症病棟を開設することによって、身体疾患への専門治療と精神疾患への専門治療を同時に提供することが可能となり、患者への負担は軽減できるものと考える。また、高度急性期を担い、昨今の新型コロナウイルス感染症への対応も担う総合病院の負担も軽減し、医療資源の効率的な配分を実現することができる。このことは、県民の福祉をさらに向上させるものと考える。
 (結語)
 以上のことから、県内に医療法第30条の4第9項の規定に基づく特例病床として精神科身体合併症病棟を開設していただきたい。
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