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平成28年定例会9月定例月会議 陳1

受付番号・件名 陳1 第24回参議院議員通常選挙三重選挙区内での政治・選挙諸法令違反の疑いについて改善を求めることについて
受付年月日 平成28年8月25日
提出された
定例月会議
平成28年定例会9月定例月会議
所管委員会 総務地域連携常任委員会
項目

 要旨
  第24回参議院議員通常選挙三重選挙区内に於いて当選した芝博一氏を推薦し、三重県の民進党・日本共産党・社民党とブリッジ共闘の橋渡し役を担う等として前面に出て政治活動をした団体である市民連合みえが、公職選挙法や政治資金規正法に違反する行為が行われたと思慮するが、その活動に加担した議員の辞職若しくは県民に対する謝罪、今後は違法の恐れの有る団体がこの三重県で政治的影響力を行使しないよう、県議会や議員の皆様に注視していただくようお願いするものである。

 理由
  まず、県民の生活向上の為に、県議会議員の先生をはじめ県議会事務局の職員を含めた関係者の方々のご尽力に厚く御礼申し上げる。
  当方は、政治活動をするわけでも政治的主張を発信することもない、今回の参議院選挙も投票する以外何もしていない普通のサラリーマンである。
  今回の陳情に関する端緒は、当方の知人がFacebookで市民連合みえに「いいね」をしており、そこで市民連合みえのFacebookを見るとそのページ内の動画で「本日7月10日の投票日には芝ひろかずに1票を宜しくお願いします。」と投票日に呼びかけをしていると思われるものがあり、それは問題ではないかと考え、本年7月10日夜7時頃、三重県選挙管理委員会や三重県警察本部に通報した。
  その動画は数日経っても削除もされておらず、さらにある三重県議会の議員(稲森としなお氏)がその動画に「いいね」をしたことも判り、違法と警察が動かなければ現職議員や候補者は団体の活動で何しても問題と思わないのかと憤りを感じ、そこで市民連合みえのホームページhttp://shiminrengomie.strikingly.com/を閲覧したことにある。
  なお、その動画は投票日の数分前に投稿したことになっているが、明日の投票日で無く本日7月10日の投票日と呼びかけていることが問題なのかどうか総務省や三重県選挙管理委員会に問い合わせたが、行政として個別具体的な判断はできず、警察や司法がどう判断するかとのことであった。
  そのホームページには、弁護士会が呼びかけ団体であるというように記載していた。
  弁護士個人がどのような政治活動をしようと自由であるが、弁護士として活動するのに弁護士法に基づいて強制的に加入しなければならない弁護士会という団体が一定の候補者を弁護士会として応援するのは問題ではないかと思い、7月19日に三重弁護士会に問い合わせた。
  三重弁護士会の事務局の方の話では
①三重弁護士会として特定の候補者を応援することは無い。
②呼びかけ人の弁護士が、弁護士会という名称を使っているとしたら誤解を与える可能性もあるので
    調べてみる。
との回答があったが、その日に市民連合みえのホームページには訂正がなされず、翌日、日本弁護士連合会に問い合わせると、選挙運動での呼びかけ団体としてホームページ上に弁護士会と記載されているのは今までで初めてのケースであり、問題であると考えるので三重弁護士会に確認をすると回答があり、その日の内に市民連合みえのホームページから弁護士会という記載が弁護士の会という記載に改められたのを確認した。
  その後、当方が情報提供したマスコミの方の取材に恐れをなしたのかホームページ上におしらせとして事実経過の記載が掲載されるようになった。(ホームページ上には、入力者のミスで故意では無いとの記載がある。)
  これは公職選挙法第235条の5に違反し、有権者の投票行動に影響が出ると当方は考えており、ホームページが訂正された後も、何の指摘や抗議も市民連合みえの運動に参加した議員や共闘した政党から出ていないことは強い憤りを覚える。(Facebookでは「いいね」は共感を意味し、「いいね」をしたページのタイムラインに更新があれば、その「いいね」をした者に通知が行くはずである。)なお、日本共産党が発行するしんぶん赤旗平成28年4月9日付け13ページには、市民連合みえが平成28年4月7日に県庁で発足記者会見を行った際に、恰もその会見に出席したかのように、恰も弁護士会が呼びかけ団体であるかのような記事を掲載し、その記事を日本共産党三重県委員会のホームページにも4月9日付けで掲載した。
  日本共産党三重県委員会の該当ページは、先月末に一部記載が訂正されたが、その訂正の説明やお詫びも一切ない。しんぶん赤旗や日本共産党三重県委員会のホームページには訂正したと発表した事実は確認できず、これも公職選挙法第235条の5に違反し、投票行動に影響があるものと当方は考えている。
※市民連合みえ発足時の記者会見用プレスリリースには、呼びかけは5団体の有志としており、その
  中に弁護士会と記載あり。朝日新聞は翌日、三重弁護士会有志として記事にした。その他新聞は
  弁護士会と記載なし。県庁県政記者クラブ会見場に、しんぶん赤旗の記者が同席した事実はない
  と、県政記者クラブに確認している。
  また、市民連合みえは、平成28年8月1日現在、三重県選挙管理委員会に政治資金規正法第3条に基づく設立届を提出していない。総務省にも市民連合という名称の政治団体の届け出はなされていない。(三重県選挙管理委員会に行政文書の開示を請求済)
  しかし、TwitterやFacebook、自らのホームページ上に
  ゆうちょ銀行 二二八支店 普通 3312126 市民連合みえ
という市民連合みえ名義の口座番号を記載して寄付を募っており、寄付が集まったかどうかは不知であるが明らかに政治活動に対する支出(ポスター制作等)があるが、これは政治資金規正法上最も罰則の重い第8条に違反する行為であると考えられ、その共闘を締結した際に確認しなかった民進党・日本共産党・社民党は公党として道義的責任を取って謝罪すべきであり、その事を確認せずに応援協力した議員が知事の問責決議をしたとしたら笑止千万である。(公職である知事や議員になれば政治資金規正法について熟知しているはずであり、政党はもちろんのことと存じる。なお、市民連合みえFacebook5月2日付けの寄付の御願いという投稿に対し、日本共産党中央委員である三重県委員会委員長は「いいね」をしている。)
  当方が調べたところ、市民連合という名称の全国的な運動の中で、政治団体として届けられているのは東京都と岡山県で、下村博文元文部科学相の博友会という任意団体の問題を追及した民進党の小川議員や柚木議員の地元だけのようである。
  また、徳島県や高知県には市民連合らしい団体が5月6日付けで両県選挙管理委員会に届けられているようであるが、届け出前の4月20日にFacebookで寄付を募っていた。(その他各地の市民連合も寄付を募っている。)
  徳島県選挙管理委員会に当方が問い合わせをした際、担当者の方が「人格なき社団が口座を持てるはずがない。」と不思議がっておられたので疑問に思い、ゆうちょ銀行に確認したところ
  「人格なき社団でも口座開設はしていただいているが、犯罪収益移転防止法に基づいて厳格な確認を行っており、団体の規約の紙面上に記載内容が相違ないと代表者が住所氏名を記入し、代表者の印章での押印が口座開設時に必ず必要である。」とお聞きした。
  市民連合みえは一切代表者が誰であるかを公表しておらず、団体の規約についての記載も公表されていないはずである。(お隣の奈良県の市民連合は、規約と共同代表者名をホームページ上で公表している。)
  ゆうちょ銀行に代表者がいると虚偽の申請をして口座開設をしたのか、県民やマスコミに代表者はいないと虚偽の発表をしているのかは定かではないが、どちらにせよ問題がある団体であるとの認識を当方は有している。
  第24回参議院議員通常選挙三重選挙区の選挙運動に大きく係わった団体として、弁護士会が呼びかけ団体であると間違って広報した団体として、全国的にマスコミに取り上げられた団体として収支を詳らかにすること、事後でも法に基づく届け出をすることが三重県の有権者に対する義務であり、諸法令に違反しないのだと証明できる唯一の方法と言っても過言ではないと考える。
  当方は、憲法で規定された結社の自由や表現の自由、政治活動の自由に関し、公共の福祉に反しない限り最大限の尊重が必要であると考えている。
  市民が政治を動かすとして団体を作り、その思いを伝えようと努力されるということは素晴らしいと尊敬の念すら持っている。
  ただし、権利の前に法を犯すようなことがあればそれは到底許されず、法を犯す恐れのある団体がこの国の選挙を牛耳ることになれば、それは民主主義の終焉、国家の滅亡を意味するものだと思う。
  三重県議会の先生方におかれては、自ら襟を正して行動することが、自らの選挙にも関係する政党等の選挙にも寄与する事を再認識していただけたらと存じる。
  この三重県から、県内の政治運動に関しては政治諸法令が遵守され、違法行為や脱法行為等、政治倫理に反する活動が今後は行われないようとの願いから、事実に基づき真実の民主主義を守ろうという専ら公益の為、今回の陳情となった。
  最後に、県議会の先生の皆様、事務局職員等の関係者の皆様の更なるご活躍を祈念致している。

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