三重県議会 > 県議会のしくみ > 三重県議会:条例、規則、規程等 > ★本会議及び委員会におけるパソコン、タブレット端末及びスマートフォンの使用に係る申合せ事項
平成26年 3月18日 | 議会運営委員会 | 決定 |
令和 3年 2月10日 | 〃 | 改正 |
令和 3年10月29日 | 〃 | 改正 |
1 目的
この申合せは、本会議及び委員会におけるパソコン、タブレット端末及びスマートフォンの使用について、必要な事項を定めることで議会審議の一助とするとともに、対外的な説明責任を果たすことを目的とする。
2 対象となる機器
本会議及び委員会に持ち込み、使用できる機器は、パソコン、タブレット端末及びスマートフォンとする。
3 使用できる機能
使用できる機能は、次のとおりとする。
(1) 審議経過の記録や発言原稿とするためのワードプロセッサ機能
(2)あらかじめ保存しておいた議事に関係する資料の閲覧
(3)議事に関係する資料の検索を目的とするインターネットサイトの閲覧
4 使用にあたっての注意事項
(1) 議事に関係する目的以外での外部との通信(メール、ソーシャルメディアの利用等)、通話、その他議事に関係のない目的で使用しないこと。また、使用は節度を持って必要な範囲に限ること。
(2)画面表示が第三者の目に触れることがあることから、個人情報等の配慮を必要とする情報の取り扱いに注意すること。
(3)電子音や振動音が鳴らないようにすること。また、操作音が議事の支障とならないよう十分配慮すること。
(4)資料のデータ化等の準備は使用者自身が行うこと。また、電源はバッテリー対応とし、機器の取り扱いは使用者個人の責任において行うこと。
5 その他
議長又は委員長は、使用できる機能や注意事項に反する場合、その他議事に支障を及ぼすと判断した場合は注意を促し、なお改善されない場合は、使用の中止を命じることができる。
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