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平成19年5月18日 予算決算常任委員会決定
〔沿革〕平成20年3月31日、21年5月15日、22年6月7日、24年3月30日、30年3月30日、令和3年3月31日、5年3月17日改正、6年6月6日改正
(目的)
1 この要領は、予算決算常任委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(分科会の設置)
2 委員会に、次の表の左欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所管は、委員会の所管のうち、それぞれ同表の右欄に掲げる部局等に関連するものとする。
名 称 | 所 管 |
---|---|
総務地域連携交通分科会 | 総務部 地域連携・交通部 出納局 議会事務局 監査委員 人事委員会 選挙管理委員会 収用委員会 他の分科会の所管に属しないもの |
政策企画雇用経済観光分科会 | 政策企画部 雇用経済部 観光部 労働委員会 |
環境生活農林水産分科会 | 環境生活部 農林水産部 海区漁業調整委員会 内水面漁場管理委員会 |
医療保健子ども福祉病院分科会 | 医療保健部 子ども・福祉部 病院事業庁 |
防災県土整備企業分科会 | 防災対策部 県土整備部 企業庁 |
教育警察分科会 | 教育委員会 公安委員会 |
(1) 分科会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ三重県議会委員会条例(昭和31年三重県条例第65号)第2条第1項第1号から第6号までに規定する常任委員会(以下「行政部門別常任委員会」という。)の委員長及び副委員長をもって充てる。
(2) 委員の分科会所属は、委員が所属する行政部門別常任委員会と同一とする。
(3) 分科会委員長に事故があるとき又は分科会委員長が欠けたときは、分科会副委員長が分科会委員長の職務を行う。
(4) 分科会委員長及び分科会副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が分科会委員長の職務を行う。
(理事会の設置)
3 委員会の円滑な運営を図るため、委員会に理事会を置く。
(1) 理事会は、委員長、副委員長及び理事で構成する。
(2) 理事は、議会運営委員会の委員のうちから委員長が指名する。ただし、委員長が必要と認める理事の数が指名可能な議会運営委員会の委員の数を上回る場合は、その上回る数に限り、委員長は、委員会の委員のうちから、理事を指名することができる。
(3) 理事会は、委員長が招集し、会議を主宰する。委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を行う。
(4) 理事会は、構成員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(5) 理事会は、審査調査日等の日程調整、総括質疑の実施の有無、質疑、質問者の調整、付託議案の取扱い等について協議する。
(6) 委員長が必要と認めるときは、理事以外の者に対して出席を求めることができる。
(7) 理事に事故があるときは、委員長の許可を得て代理者を出席させることができる。
(8) 理事会は、これを公開する。ただし、出席者の半数以上の同意があったときは、公開しないことができる。
(9) 委員長は、職員をして会議の概要等必要な事項を記載した記録を作成させなければならない。
(審査・調査)
4 付託議案の審査については、委員会での総括質疑、分科会での部局別審査、委員会での分科会報告、締めくくり総括質疑、討論及び採決を基本とする。また、所管事項の調査については、その案件に応じ理事会で調査方法を決定するものとする。
(総括質疑)
5 総括質疑は、省略できるものとし、実施の有無は、原則として付託予定議案に関する議案聴取会終了後に開催する理事会で決定するものとする。なお、当面、当初予算審議及び一般会計・特別会計決算審議にあっては1日間実施し、その他の審議にあっては重大案件がない場合は実施しないものとする。
(1) 総括質疑時において、議案補充説明は、原則として行わないものとする。
(2) 総括質疑の実施に当たっては、原則として、会派に総質疑時間を配分する。時間配分方法、各会派の配分時間数、発言者の人数、順序等の詳細は、理事会で調整し決定するものとする。
(3) 原則として、質疑及び答弁は、演壇で行うものとする。
(4) 総括質疑の内容は、委員会の趣旨に沿ったものとする。
(分科会の審査・調査)
6 分科会は、委員会が付託を受けた議案等のうちその所管に関する部分を分担して審査又は調査する。
(1) 分科会と行政部門別常任委員会を同日開催する場合の議事は、部局ごとに分科会と常任委員会を区分するものとする。
(2) 分科会委員長は、必要に応じ、分科会委員の明確な意思を確認することができる。
(締めくくり総括質疑)
7 締めくくり総括質疑は、理事会が必要と認めた場合に実施できる。なお、当面は、重大案件がない場合は実施しないものとする。
(出席説明員の範囲)
8 出席説明員の範囲は、次のとおりとする。
(1) 総括質疑を実施する委員会にあっては、知事以下幹部の出席を求めるものとする。
(2) 採決を行う委員会にあっては、締めくくり総括質疑がない場合は、部局長等以下の幹部の出席を求めるものとする。
(3) 当初予算調製方針について調査を行う委員会にあっては、知事以下幹部の出席を求めるものとする。
(4) (3)以外の調査を行う委員会にあっては、原則として、部局長等以下の幹部の出席を求めるものとする。
(5) (1)から(4)のいずれの場合にあっても、行政委員会の委員については、必要に応じて出席を求めるものとする。
(委員会の開催場所)
9 委員会の開催は、全員協議会室で行うものとし、その配置は対面演壇方式とする。
また、分科会の開催は、各行政部門別常任委員会室で行うものとする。
(その他)
10 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が理事会に諮って決定するものとする。