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三重県議会 > 県議会のしくみ > 三重県議会:条例、規則、規程等 > ★文書による質問に係る議会運営委員会の申合せ事項

文書による質問に係る議会運営委員会の申合せ事項

平成24年 7月13日   議会運営委員会   決定
平成24年12月18日        〃       改正
令和 3年 3月22日        〃       改正
    

 

1 目的
この申合せは、三重県議会基本条例第14条の2に規定する文書による質問(以下「文書質問」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 文書質問ができる期間
文書質問ができる期間は、定例月会議の期間を除く期間(以下「文書質問期間」という。)とする。

3 文書質問ができる回数
文書質問ができる回数は、議員一人当たり(正副議長を除く。)、文書質問期間ごとに1回とし、1回当たりの質問件数は、1件とする。

4 文書質問書の提出
(1) 議員は、文書質問を行おうとするときは、所属する会派の代表者の了解を得たうえで、文書質問書(別記様式)を議長に提出しなければならない。
(2) 文書質問書は、その趣旨が理解できるよう具体的に記載するものとする。

5 文書質問書の知事等への送付
(1) 提出された文書質問書は、議長の承認を得て、議長から知事等に送付するものとする。
(2) 議長は、提出された文書質問書が、次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該文書質問書を知事等に送付することを承認するものとする。
①執行部に対し、資料の提出を要求するものでないこと。
② 国、他の都道府県又は市町村に関する事項など、三重県が処理している事務でない事項について質問するものでないこと。
③ 外郭団体の長など、三重県の執行機関でないものを「回答を求める者」に指定しているものでないこと。
④ 不穏当な用語を用いたり、特定の人を誹謗中傷するなど、議会の品位を傷つけると認められるものでないこと。
⑤ 文書質問の項目及び内容が、適時に回答を得なければならないものであること。
(3) 議長は、上記(2)の基準により送付の可否を決定しがたいときは、議会運営委員会に諮問するものとする。
(4) 議会運営委員会は、議長から諮問を受けたときは、送付の可否について協議、決定し、その理由を付けて、議長に答申するものとする。
(5) 議長は、知事等への送付を承認しないときは、その理由を付けて、当該文書質問書を提出した議員に通知するものとする。この場合において、議長は、文書質問書を補正するよう求めることができる。

6 回答書の提出要求
文書質問書を知事等に送付するときは、2週間程度の期限を付け、回答書を議長に提出するよう求めるものとする。ただし、期限までに回答書の提出がないときは、その理由の報告を求めるものとする。

7 文書質問書及び回答書の送付
文書質問書を知事等に送付したとき及び回答書を受理したときは、その写しを全議員に配付し、本会議において、その旨を報告する。

8 文書質問記録集の作成
(1) 文書質問書及び回答書を記録するため、文書質問期間ごとに文書質問記録集を作成し、全議員に配付する。
(2) 文書質問記録集を作成したときは、三重県議会図書室に配架し、閲覧に供する。

9 ホームページでの公表
文書質問書及び回答書は、全議員に配付した後に、その内容を三重県議会ホームページにおいて公表する。

10 執行部との協議等
(1) 議長は、文書質問の実施に関し、必要があると認めるときは、執行部と協議を行うものとする。
(2) 文書質問書を知事等に送付するときは、議会担当部局を経由する。

別記様式(PDF:6KB)

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