三重県議会 > 県議会のしくみ > 三重県議会:条例、規則、規程等 > ★三重県議会運営委員会内規
平成3年6月28日 各派交渉委員会了承
平成3年6月29日 議会運営委員会了承
〔沿革〕平成4年9月28日、5年2月19日、7年5月1日、10年4月30日、10年5月15日、14年3月19日、15年3月11日、16年4月28日、18年3月22日、18年12月5日、24年3月30日、25年2月20日、29年2月9日改正、令和6年5月8日
(目的)
1 議会運営委員会の円滑な運営を図るため、この内規を定める。
(構成)
2 委員は、5名以上の所属議員を有する団体(以下「会派」という。)が、その会派の所属議員のうちから選出する。各会派が選出する委員の数は、会派の所属議員数の比率を基準とする。
(少数会派の取り扱い)
3 4名以下の所属議員を有する団体(以下「少数会派」という。)のうち、2名以上の所属議員を有する少数会派は前項の規定にかかわらず、本委員会の同意を得て1名の委員を選出できるものとする。その他の少数会派の議員は、委員会を傍聴し、委員長の許可を得て発言することができる。
(正副議長の出席)
4 議長及び副議長は、委員外議員として委員会に出席し、発言することができる。
(執行部の出席)
5 委員会は、原則として副知事、総務部長、総務部副部長(行政運営担当)及び総務部総務課長に対し、説明のため出席を求めるものとする。
(協議結果の周知)
6 会期中に開催された委員会の協議結果は、委員がその所属の会派又は少数会派の議員に連絡するものとする。委員、議長、副議長が欠席の場合、委員を選出していない少数会派の議員の傍聴がなかった場合にあっては、議会事務局が協議結果を当該欠席者又は少数会派の代表者に連絡する。定例月会議の初日のおおむね1週間前及び議事整理日に開催された協議結果の概要は、議会事務局が出席及び傍聴の議員を除く各議員に送付する。
(その他)
7 その他の必要な事項は、委員会で協議して決める。