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中国による一方的な防空識別圏の設定の即時撤回を求める意見書
去る11月23日、中国国防部は、「東シナ海防空識別区」を設定し、当該区域を飛行する航空機に対して中国国防部の定める規則を適用するとともに、これに従わない場合には中国軍による「防御的緊急措置」をとる旨発表した。
中国側のこうした措置は、東シナ海周辺における現状を一方的に変更し、事態をエスカレートさせ、現場海空域において不測の事態を招きかねない極めて危険なものである。
東シナ海は、多数の民間航空機の飛行経路であり、民間航空の秩序及び安全への影響の観点からも大きな問題である。
今回の中国側の措置は、公海上の空域を飛行する民間航空機を含む全ての航空機に対して、一方的に自国の定めた手続に従うことを強制的に義務付けたものであり、これに従わない場合、中国軍による対応措置を講じるとしたことは、国際法上の一般原則である公海上における飛行の自由の原則を不当に侵害するものであり、アジア太平洋地域ひいては国際社会全体の平和と安定に対する重大な挑戦である。
このような中国側の措置は、我が国に対して何ら効力を有するものであってはならない。
また、中国側が設定した空域は、我が国固有の領土である尖閣諸島の領空があたかも「中国の領空」であるかのごとき表示をしており、このような力を背景とした不当な膨張主義を民主主義・平和主義国家として断じて受け入れることはできない。
よって本県議会は、公海上における飛行の自由を妨げるような今回の一切の措置を、中国側が即時撤回することを強く要求する。
また、中国側に対し、毅然たる態度で必要な措置を講じることを政府に強く求める。
以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成25年12月20日
三重県議会議長 山 本 勝
(提 出 先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
外務大臣
防衛大臣