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障がい者入所施設の新設及び増設と更なる介護サービスの向上を求める意見書
本年4月、障害者総合支援法が施行され、障がい者に対する支援は、現行の障がい者支援施設等に入所している障がい者を地域生活へ移行させる方向へと進んでいる。
しかし、自宅、グループホーム等における自立した生活に適さない重度の障がい者にとっては、「行き場がない」のも現実であり、きめ細かい生活介護を行うことができる入所施設は必要不可欠なものである。
入所施設は、継続的な24時間ケアによって入所者の自立を促進するとともに入所者同士の意思の疎通・助け合い・譲り合い等の社会性を身に付ける場であり、施設での生活は決して閉鎖的なものではない。
よって、本県議会は、国において、重度の障がい者や家族等の不安を解消するため、下記の事項の実現について特段の措置を講じられるよう強く要望する。
記
1 自立した生活が難しい重度の障がい者のため、入所施設を新設、増設し生活の場を確保すること。
2 継続的なケアを必要とする障がい者に十分な介護サービスを提供すること。
3 高齢化が進む障がい者の保護者や家族が安心できる仕組みを構築すること。
以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成25年10月16日
三重県議会議長 山 本 勝
(提 出 先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
厚生労働大臣