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三重県議会 > 県議会の活動 > 委員会 > 委員会会議録 > 平成24年度 委員会会議録 > 平成25年3月19日 総務地域連携常任委員会 予算決算常任委員会総務地域連携分科会 会議録

平成25年3月19日 総務地域連携常任委員会 予算決算常任委員会総務地域連携分科会 会議録

                                                               資料はこちら    

総務地域連携常任委員会

予算決算常任委員会総務地域連携分科会

会 議 録

(開 会 中)

 

開催年月日     平成25年3月19日(火) 自 午前10時0分~至 午後2時41分                               

会  議  室     301委員会室

出 席       9名

             委 員 長   藤田 宜三

             副委員長    東     豊

             委    員    彦坂 公之

             委    員    舘   直人

             委    員    中嶋 年規

             委    員    水谷   隆

             委    員    舟橋 裕幸

             委    員    山本   勝

             委    員    中川 正美

欠 席      なし

出席説明員   

      [総務部]

             部  長              稲垣 清文

             副部長(行政運営担当)    伊藤   隆

             副部長(財政運営担当)    嶋田 宜浩

             参事兼税務・債権管理課長 坂井     清

             総務課長             田中   功

             行財政改革推進課長      森    靖洋

             法務・文書課長          重松    玲

             人事課長              喜多 正幸

             福利厚生課長           野呂 正美

             総務事務課長           中川 一幸

             財政課長              西川 健士

             税収確保課長           篠原   誠

             管財課長              井上 正敏

             人権・労使協働監        辻   修一

      [防災対策部]

             災害対策課長           田中 貞朗

             危機管理課長           上村 一弥

      [健康福祉部]

             健康福祉総務課長        日沖 正人

      [農林水産部]

             次長(森林・林業担当)     西村 文男

             みどり共生推進課長      吉川 敏彦

                                    その他関係職員

委員会書記

             議  事  課   主査  竹之内 伸幸

             企画法務課  主幹  今町 嘉範

傍聴議員      なし

県政記者クラブ  2名

傍 聴 者      1名

議題及び協議事項

Ⅰ 分科会(総務部関係)

 1 議案の審査

  (1)議案第3号「平成25年度三重県一般会計予算」(関係分)

  (2)議案第4号「平成25年度三重県県債管理特別会計予算」

  (3)議案第15号「平成25年度三重県公共用地先行取得事業特別会計予算」

  (4)議案第23号「みえ森と緑の県民税条例案」

  (5)議案第37号「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例案」

  (6)議案第38号「三重県職員退職手当支給条例等の一部を改正する条例案」

  (7)議案第39号「職員の救慰金等の支給に関する条例の一部を改正する条例案」

  (8)議案第75号「平成24年度三重県一般会計補正予算(第9号)」(関係分)

  (9)議案第76号「平成24年度三重県県債管理特別会計補正予算(第2号)」

  (10)議案第83号「平成24年度三重県公共用地先行取得事業特別会計補正予算(第1号)」

 2 所管事項の調査

  (1)平成25年度税制改正について

Ⅱ 常任委員会(総務部関係)

 1 議案の審査

  (1)議案第36号「三重県職員定数条例の一部を改正する条例案」

  (2)議案第64号「包括外部監査契約について」

  (3)議案第74号「議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する事務の受託を廃止するための協議について」

 2 所管事項の調査

  (1)三重県行財政改革取組について 

   ・平成24年度「三重県行財政改革取組」の進捗状況について

   ・三重県外郭団体等改革方針(案)について

   ・地域機関等の見直し(防災・危機管理機能の強化)について

   ・民間活力の導入に関する新たな指針の策定について

   ・新たな財源確保対策について

   ・県有財産の有効活用と長寿命化について

  (2)税外の未収金対策について

  (3)平成23年度包括外部監査結果に対する対応(総務部関係)について

  (4)平成24年度包括外部監査結果及び総務部の対応方針について

  (5)審議会等の審議状況について

   ・三重県公益認定等審議会

 

【会議の経過とその結果】

 

〔開会の宣言〕

 

Ⅰ 分科会(総務部関係)

 1 議案の審査

  (1)議案第3号「平成25年度三重県一般会計予算」(関係分)

  (2)議案第4号「平成25年度三重県県債管理特別会計予算」

  (3)議案第15号「平成25年度三重県公共用地先行取得事業特別会計予算」

    ①当局から資料に基づき補充説明(稲垣部長、坂井参事)

    ②質疑(なし)

    ③委員間討議  なし

    ④討論        なし

    ⑤採決   議案第3号の関係分   挙手(全員)   可決

             議案第4号         挙手(全員)   可決

             議案第15号         挙手(全員)   可決

  (4)議案第23号「みえ森と緑の県民税条例案」

    ①当局から資料に基づき補充説明(稲垣部長、西村次長)

    ②質疑

〇藤田委員長 それでは、御質疑があれば、お願いをいたします。

〇中嶋委員 ちょっと確認をさせていただきたいんですが、議案第23号のみえ森と緑の県民税条例案のほうですね、みえ森と緑の県民税基金ではなくて。附則のほうに個人県民税の特例の規定があるんですが、この規定の内容というのは、先ほどの、予算決算常任委員会環境生活農林水産分科会で出された資料の11ページにある納税義務者の①、②、③、「生活保護法の規定による生活扶助を受けている方」とか、「障がい者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下の方」とか、こういう方々のことをこれで規定しているという、そういうことでよろしいんでしょうかね。確認ですが。本来であれば、この内容というのは総務部関係の委員会で私は出てくるべきやと思っているんですけど、特例の話は。

〇藤田委員長 執行部の答弁をお願いいたします。

〇坂井参事 今、中嶋委員にちょっと確認なんですけど、おっしゃっていただいた特例という部分は、今、説明会資料(抜粋)ということでお示ししております11ページの資料ということでよろしいでしょうか。

〇中嶋委員 抜粋の11ページの資料と、この議案第23号の「条例案」の附則第3項の内容というのが、この11ページと一緒なんでしょうかという問いかけです。

〇嶋田副部長 申しわけございませんけれども、後刻御説明させていただくということでいいですか。

〇中嶋委員 いいんですけど、採決までには御答弁いただけるということですね。
 県民税というのは、いわゆる一般の県民税の均等割の特例を今回定めるんですよね。でも、その特例にはさらに別の特例があるという、そういう二重構造になっているというところの税条例案になっているので、2条で今回の議案第23号、みえ森と緑の県民税条例案の第2条、個人の県民税の均等割の税率の特例で、今回千円を加算しますと。だけど、附則の第3項で、さらにそれに対しての特例が規定されていて、その中身というのが、この議案第23号の条文だけ読んでいるとよくわからないんですよ。県税条例附則第12条の6の2というのは何なのかが全然わからないので、その内容というのは、たまたまですけど、予算決算常任委員会環境生活農林水産分科会で出された資料11ページの内容と一緒なのかなというところの確認でございまして。こういう中身は、税のことですので本来は総務部関係の委員会で出されるべき内容だと思っているんですけど、残念ながら、今日の説明資料の2ページには、その特例の特例が書いていないので、いかがなものかなというところもあって御質問させていただき、確認をさせていただいているところでございますので、またわかり次第、御答弁をお願いしたいんですが。

       〔「はい」「申しわけございません」の声あり〕

〇藤田委員長 ほかにいかがですか。

〇中嶋委員 あと、今日PRのお話もいろいろとお聞かせいただいたところではあるのですが、法人超過課税が環境に関する基金のほうに使われているじゃないのというふうなところの疑念が、やっぱりまだ十分払拭されていない。商工関係団体の方々とお話をしていても、団体のいわゆるトップの皆さん方は一定の御理解をいただいているとは思うんですが、やはり所属されている方々、企業からは、また取られるのかと、もう既に超過課税で環境の関係もやっているじゃないのというふうなお話もあって、我々もずっとその説明を伺ってきて、基金でやっている使途と今回の新しい税に基づく基金でやる事業の対象が違うんだということは議会のほうでも御説明いただいているところではあるのですが、やはりまだ十二分にそのことの周知がなされているとは申し上げがたいところもございますので、今後、平成26年度からスタートするに当たっては、このみえ森と緑の県民税だけじゃなくて、超過課税の使途についても全体の議論というのが必要なのかなという思いもありますので、改めてそのことを申し上げておきたいなというふうに思うんですが、特に御所見がございましたら。

〇西村次長 いろんなところでお話はさせていただいておるんですが、例えばロータリークラブとかライオンズクラブで話しするときには、委員のおっしゃるように、そういうようなところにも触れて、今回のこの税については別のものでお願いします、という話もつけ加えさせていただきたいなと。今まではこの税のことだけしか話しておらんだわけでございますが、確かに言われればそうやと思いますので、これからそのようにさせていただきます。

〇中嶋委員 説明もそうなんですが、この間、地域連携部関係のところで、みえのスポーツ応援基金(仮称)の話等も絡めて、超過課税分についてはスポーツのほうにも使っているよねという話もある中で、あわせてこの新税を導入することになれば、環境関係との絡みというところも、税を負担しているほうから見ると、ちょっと整理してほしいというところもあると思いますので、中では整理されていると思うんですが、みえのスポーツ応援基金(仮称)とあわせて、そのあたりもぜひ御検討を賜りたいというふうに思います。御答弁を。

〇稲垣部長 当然それぞれ目的のある基金でございますので、いただくお金と目的とのダブりがないような整理は常にしていきたいと思っておりますし、今後ともそういう形でさせていただきますので、よろしくお願いします。

〇藤田委員長 ほかには。

〇舟橋委員 PRの話ですが、平成24年度は、随分頑張ってPRしましたというのは見せてもらいました。25年度も「引き続き」というのも書いてありますが、26年4月1日から制度がスタートしますと、ああもうこれで始まったわということで、26年度に一切PRがなくなってしまうような危惧を持つわけです。
 先ほど中嶋委員から話がありましたが、26年度はいよいよ事業もスタートしてきますので、こういう財源を使いながらこういう事業をしていますというのを具体的にここでPRができるわけですので、25年度で、もうこの税に対してはのPRはおしまいということでなく、少しの間、やっぱり定着するまで引き続きのPR活動に努めていただきたいなという要望が1つ目と。
もう一つは、昨日ある政党のほうから認知度が低いという御指摘もいただいた立場でございますので、とりわけ地方議員、いわゆる市町の議員の認知度が低いというのがその方の発言にもございましたので、直接県から市町の議員へのアプローチはしにくいかもしれませんけれども、各市町を集めた担当者会議か何かのときに、やっぱり議員に対して十分な説明をしてほしいという要望を市町経由でしていただき、また、議員から何かのリクエストがあったときに対応いただけるというような体制づくりだけはしておいていただきたいなと思います。
 以上です。

〇稲垣部長 市町の議員につきましては、市や町村議会の議長会という会議がございますので、年度当初に県の予算とかを説明する機会もございまして、そのときにまたPRも兼ねて御理解を得るようにお話しさせていただきたいと思います。
 当然のことながら、我々も事業に着手し、実際に動いてきますので、その事業のPRも兼ねて、引き続き県民の皆様にアピールできるような何かの方策を考えていきたいと考えておりますので、よろしくお願いします。

〇藤田委員長 ほかにはいかがですか。

〇中嶋委員 評価委員会のことについて教えていただきたいんですが。第三者の評価委員会を設置していただいて、毎年、事業結果のチェックをされるということなんですが、何名ぐらいを予定していて、あと、運用について、当然現地なんかも見ていただけるんでしょうね、というところの確認をしたいんです。

〇西村次長 税というんですか、これを検討していただいた、各メンバーというんですか、そのような、当然市長会、町村会、それから商工系のほうとか学者、NPO等10名前後を今考えております。
 それから、当然、評価していただくのは写真とかだけじゃなくて、やはり現地がこうなっとるとか、こういうようなことをやったというのも大事な要素だと思っておりますので、そこはきちんとさせていただきたいと思っております。

〇中嶋委員 改めて確認します。そうすると、森林づくりに関する税検討会のメンバーが中心になるということでいいんですね。

〇西村次長 メンバーというのか、推薦していただいておりますので。メンバーはかわるかもわかりませんが、満遍なくいろんな意見がいただける組織にしていきたいと。ですので、商工会議所とか商工会も当然入ってやっていきたいと思っております。

〇中嶋委員 前のこの検討委員会の委員は公募の方も2名かな、いらっしゃるんですが、今回も公募もかけられるんでしょうか。

〇西村次長 公募もかけたいと思っております。

〇中嶋委員 あと、その評価結果については、「県民の皆様に対して公表します」と、こうあるんですが、議会のほうにも報告というのはいただけるのかどうかということと、その場合はどこの委員会でそれを所管されるのかというところの確認だけさせてほしいんですが。

〇西村次長 「県民の皆様に対して公表します」と書いてありますが、当然議会のほうにも報告はさせていただきます。もしよろしければ、このような両方の委員会で報告もさせていただければと思っております。

〇中嶋委員 スタートするのは平成26年度が終わって27年度からですので、そのときにはいない人もいるかもしれませんが、またそのときには、またちゃんと話があると思うので。

〇坂井参事 お待たせして申しわけございませんでした。
 先ほどお尋ねのございました件につきまして、中嶋委員のほうから「条例案」の附則の第3項(県税条例附則第12条の6の2の規定の適用がある場合における個人の県民税の均等割の税率の特例)ということでお尋ねをいただいたと思うんですけれども、この県税条例附則第12条の6の2の規定と申しますのは、復興増税の分の規定でございまして、その適用がある期間につきましては、本来均等割が第26条に規定をしてございますので、第26条を読みかえて、第12条の6の2の規定の特例とするということの表現でございます。

〇中嶋委員 そうすると、今日の予算決算常任委員会環境生活農林水産分科会のほうの抜粋の説明資料の11ページにある納税義務者で免除される方については、県税条例の本則のほうでもう既に除外されているので、この議案第23号、みえ森と緑の県民税条例案では規定する必要がないという理解をさせていただきつつ、この附則第3項についてどう理解したらいいんですか。復興増税のことが規定されていて……もう一回、そこを説明いただいていいですか。

〇坂井参事 基本的には、県税条例第26条で均等割の税率の規定がございます。その上で、附則のほうの第12条の6の2の規定が覆いかぶさっておると。10年間ですけれども。それに、さらに今回のみえ森と緑の県民税を上乗せをさせていただくというような附則の書き方なんですけども。
 ですから、復興増税は期限が決まっておりますので、それがなくなったらもとの県税条例第26条に戻らんとあきませんので、そういう意味でこういう表現をさせていただいておるということなんですけれども。

〇中嶋委員 改めて確認ですが、課税されない方々については、本則のほうで書かれておるという理解でよろしいんでしょうか。

〇坂井参事 そのとおりでございます。

〇中嶋委員 はい、わかりました。

〇藤田委員長 ほかにいかがですか。

              〔「なし」の声あり〕

〇藤田委員長 なければ、本議案に対する質疑を終了いたします。

    ③委員間討議

〇藤田委員長 次に、委員間討議を行います。
 御意見のある方はお願いをいたします。

〇中嶋委員 この税のことについては、執行部のほうも導入時期について遅らせる中で、県民に対しての説明とかPRを加速をしていただき、また我々議会としても、参考人の方においでいただいて様々な御意見を賜ったり、十分審議はしてきたかなということは思っています。
 さらにその前をたどれば、議会としても検討会をつくってこの税のことについては十分議論してきた中で、消費税増税とタイミングがばっちり合ってしまうかもしれないというおそれがある中でいくと、県民の皆さんへの税負担感というのは非常に気になるところではあるんですが、さはさりながら、税としてはやっぱり必要な内容だと思いますので、そのあたりを委員長から御報告いただける段においては、何らかの我々のずっと議論してきた、県民の方への税負担というのもあるかもしれないけれども、必要な税として議会としても一定了解したところの中で今回スタートしてはどうかというふうな、そんなようなこと、改めて議会としてどういうことをやってきたということを県民の皆さんへも説明できるようにだけはしておかなければいけないのかなという思いを持っています。

〇藤田委員長 ただいまの意見につきましては、分科会の委員長報告の中で、皆さんのこの経過を含めて御報告申し上げるということでよろしいでしょうか。
〇中嶋委員 そうしていただければありがたいと思うんですが。

〇藤田委員長 よろしいですか。

              〔「お願いします」の声あり〕

〇藤田委員長 わかりました。この過程の審議の状況、そして参考人の皆さん方の意見も含めて御報告申し上げるということで対応させていただくということにさせていただきます。
 ほかに御意見はございませんか。

              〔「なし」の声あり〕

〇藤田委員長 なければ、これで本議案に対する委員間討議を終了いたします。

    ④討論      なし

    ⑤採決   議案第23号   挙手(全員)   可決

                       〔農林水産部 退室〕

  (5)議案第37号「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例案」

  (6)議案第38号「三重県職員退職手当支給条例等の一部を改正する条例案」

  (7)議案第39号「職員の救慰金等の支給に関する条例の一部を改正する条例案」

    ①当局から資料に基づき補充説明(稲垣部長)

    ②質疑

〇藤田委員長 それでは、ご質疑があれば、お願いをいたします。

〇中嶋委員 2点ございまして。1つは、議案第37号の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例案についての平成24年10月2日付の人事委員会勧告で、このことについてはどういうコメントがあったのかというのを改めて確認をさせていただきたい。
それと、議案第39号の救慰金のことなんですが、いわゆる公務災害でですね、一定の補償もあると思うんですが、この救慰金と合わせての支給をいただけるかどうかというところの確認だけをさせてほしいんですけども。

〇伊藤副部長 2点お尋ねいただきました。まず、議案第37号の人事委員会のコメントのところでございますけれども、人事委員会報告にはいろいろ書いてございます、経過措置適用者の現状や今後の見通し、他の都道府県の実施内容等を踏まえた所要の措置を講じることとしますということで、提出資料の表にございますような額にするというような記述でございます。ちょっと人事委員会報告の全文読ませていただくと長いんですけれども、そういうことになっております。
 後段のほうでは、医師の処遇を確保する観点から、宿日直勤務を行う医師に係る宿日直手当の取り扱いについて、国や他の都道府県と均衡を図る必要がありますという記述になっております。 
 それから、議案第39号のほうにつきましては、公務災害の補償と合わせて支給されるという仕組みになっております。

〇中嶋委員 議案第37号のほうですが、そうすると、他県でも同様に、こういう段階的な廃止というのをしていく、もう既に先行してやっているところもあるんですかね。三重県は別に遅れてやっているわけではないという理解でよろしいですか。

〇伊藤副部長 ちょっと直近のデータが今、手元にございませんけれども、国のほうが平成26年4月1日に一気に下げるということでございまして、それが決まってまいりましたのが平成23年度ということでございまして、それ以降は各県が順次、同様に、それと均衡を図るとか、あるいは各県の事情に応じまして見直しを図っているということで、特に三重県が遅れているという状況はでなかったというふうに認識してございます。

〇中嶋委員 はい、わかりました。ありがとうございます。

〇藤田委員長 ほかにはいかがですか。

〇彦坂委員 議案第38号で、退職手当の調整率の引き下げについてお伺いします。平成25年度から3年かけて段階的に下げていくということなんですけども、これは国のほうもそういうふうになっていますけれども、退職手当という性質上、ソフトランディングする意味についてお伺いします。

〇稲垣部長 ご案内のとおり、私どもは、基本的には年度末で退職をするという慣行が定着しております。今回、国の制度のように年度途中で退職金を引き下げた場合は、今、新聞等で報道されておりますように駆け込み退職といったような社会現象も起きておりまして、そういった意味からしたときに、段階的な引き下げの時期につきましては、年度途中での事務の混乱とかサービスの低下を招かないといった、そういった視点から、今般こういうふうな形で、年度区分ごとに引き下げを行っていくというふうな形にさせていただいたところでございます。

〇彦坂委員 ちょっと今、部長がちょっと意味を取り違えておったと思うんですけれども。退職手当というのは一回ぽっきりなんですね。ほかの手当だとか、例えば給与体系をいじったときには、下げるときには激変緩和措置というのでソフトランディングしていくというのが民間でも往々にしてあります。ただ、退職手当というのは一発こっきりで、私が今年退職したら、来年もらうことはないですよね。なのに、こうソフトランディングするという意味、どういうことなんですかね、ということをお伺いしているんです。

〇伊藤副部長 そもそも国も含めて今回ソフトランディングするという趣旨でございますけれども、これにつきましては、委員御指摘のようなこともございますかもわかりませんが、国のほうの認識といたしましては、民間でも大きな引き下げをする場合は段階的に引き下げをしているということで、そういう実態がございます。
 それから、就業規則の不利益変更ということになりますので、これにつきましては、判例理論上、訴訟リスクがあると。ついこの間までこれだけもらえる、2700万円余もらえると思っていたと。そうしたら、秋ごろからばたばたと調整や何やかやして、生活設計を立てていたにもかかわらず、突然400万円余も減るという状況がどうかと。これは訴訟リスクあるということ。
それから、公務員の場合は労働基本権が一定制約されていると、そういう状況の中で一方的に不利益を課すということは、手続的に慎重であるべきだと。
そういった理論があって、国のほうではそういう経過措置が設けられたわけですけれども、それにつきまして、また地方には地方の事情がございまして、それで今部長のほうから答弁させていただいたような、また違う階段のつけ方をしたと。そういう事情でございます。

〇彦坂委員 はい、わかりました。

〇藤田委員長 ほかにはいかがですか。

               〔「なし」の声あり〕

〇藤田委員長 ございませんか。それでは、本議案に対する質疑を終了いたします。

    ③委員間討議  なし  

    ④討論        なし

    ⑤採決    議案第37号   挙手(全員)   可決

              議案第38号   挙手(全員)   可決

              議案第39号   挙手(全員)   可決

  (8)議案第75号「平成24年度三重県一般会計補正予算(第9号)」(関係分)

  (9)議案第76号「平成24年度三重県県債管理特別会計補正予算(第2号)」

  (10)議案第83号「平成24年度三重県公共用地先行取得事業特別会計補正予算(第1号)」

    ①当局から資料に基づき補充説明(稲垣部長、坂井課長)

    ②質疑

〇藤田委員長 それでは、御質疑があれば、お願いいたします。

〇舟橋委員 法人二税についての見解なんですけれども、7ページには、3行目に「主な要因は、法人二税が経済の回復による法人業績への影響により13億500万円の増収」と書いてあるんですよね。戻って見ると、1ページの3つ目の段落に「一方、法人二税は円高水準が長期間継続したことに伴い法人の業績が悪化した前年の実績に基づき申告され」とあり、そのルールに基づいておるから、28億4600万円の減収を予想するんですけれども、一冊の本として読んでみると、法人二税に対する見方は全く違うわけですよね。もう少し表記の仕方を考えたほうがええのと違うかなと思うんですけれども。

〇稲垣部長 確かにこれを一連で見ると、そういう……ただ、当然のことながら、平成24年度のこの第9号は補正をした段階からの出発点でございまして、前の話は当初、当初の対比でございますので、その比較の時点が違うといいますか、そういう形でこういう表現になっております。
 確かに委員のおっしゃるように、同じ一冊の資料と見たときには、非常にちょっと混乱を招くような表現でございます。以後気をつけますので、よろしくお願いいたします。

〇舟橋委員 平成25年度の予算案のときには、申告の見込みで組み立てられるんでしょうけれども、せっかく最終補正でこういう兆しなりがあるのなら、せめてそこの部分は、期待値も込めて書かれておってもええのになという思いがしましたので。

〇稲垣部長 本年度の予算につきましては、一旦補正で当初予算の収入見込みを落としてございます。落としてから、こういう形でその後の景気回復を見込んで、最終補正で増額していると。こういうストーリーでございます。

〇舟橋委員 ルールはわかっておりますけれども、何となく奇異に感じましたし、増収を期待しておりますので。

〇藤田委員長 ほかにいかがですか。

               〔「なし」の声あり〕

〇藤田委員長 よろしいですか。なければ、これで本議案に対する質疑を終了いたします。

    ③委員間討議      なし

    ④討論            なし

    ⑤採決      議案第75号   挙手(全員)   可決

              議案第76号   挙手(全員)   可決

              議案第83号   挙手(全員)   可決

 2 所管事項の調査

  (1)平成25年度税制改正について

    ①当局から資料に基づき説明(坂井参事)

    ②質問

〇藤田委員長 それでは、御質問等がございましたら、お願いをいたします。

〇中嶋委員 法人に係る利子割の廃止の話で、確認をさせていただきたい。そうすると、県民税利子割というものに今、法人分も入っているのが、今度は法人県民税のほうに乗ってくると、そういう理解でよろしいんですかね。

〇坂井参事 法人の利子割分につきましては、これまで個人分と一緒に銀行から天引きされ、課税徴収されておりました。あわせて法人は、法人税の所得計算の中でその分の利益もあわせて申告しておりましたので、それが二重課税になっておったと。今申し上げた利子割の廃止により、まして、銀行の方での徴収がなくなりますので、法人につきましては、法人税の申告、県民税も含めてそのまま申告をいただければよい、ということになったということでございます。そのときに二重課税になっておった分の利子割の控除を、法人は申告をあわせてしておりましたんですけれども、その必要がなくなったということでございます。

〇中嶋委員 法人のほうの手続が簡素化されるということは喜ばしいことなんですが、例えば今日の一般会計の県税収入の表の中でいけば、県民税利子割という中に法人分が入っていて、今後これが簡素化される中で、法人県民税という方に法人の分の利子割が入ってくるという、そういう見方でいいんでしょうかという問いかけなんですが。

〇坂井参事 利子割分につきましては、先ほど申し上げましたような申告によりまして控除、還付をやっており、もともとこの税収の中には含まれておりませんので、全体としては変わらないということでございます。

〇中嶋委員 わかりました。ありがとうございます。

〇藤田委員長 ほかにはございませんか。

〇山本委員 法人課税の民間投資の喚起と雇用・所得の拡大というところでは、景気の拡大を含めていろいろ期待するところがあるんですけど、次のページの、主な項目のところの生産等設備投資促進税制の創設、それから所得拡大促進税制の創設ということで。いずれも一定以上の増加があった場合ということで、恐らくいろいろな規則というんですか、基準があるんやと思いますけども、その上と下の説明をもうちょっとお願いしたいなと思います。

〇坂井参事 与党の税制改正大綱の平成25年度税制改正の基本的考え方というところで「景気の底割れを回避し、『成長と富の創出の好循環』を実現するため、特に日本経済再生に向けた緊急経済対策の施策については、その効果が最大限に発揮されるよう、期限を区切り、大胆かつ集中的に税制上の措置を講ずる」とされておりまして、国税におきましては、民間投資の喚起と雇用・所得の拡大を図るための税制措置が今回講じられております。
 このような日本経済再生に向けた緊急経済対策の観点から、国税に応じて講じられる国内の生産と設備を一定以上増加させた場合や、給与等の支給を一定以上増加させた場合の税額控除の措置が中小企業者等の法人住民税、事業税にも適用されるということで、主な項目として、今申し上げました2点のほかにも、雇用促進税制の拡充というところも挙げられてございまして、私の今現在把握しておるのは、そういうところでございます。
 生産等設備投資促進税制の創設としましては、今申し上げた目的のもとに、具体的には国内における生産等設備への年間総投資額が減価償却費を超え、かつ国内における生産等設備への年間総投資額が前年度と比較して10%超増加している場合という事業年度におきまして、新たに国内において取得をした機械装置について30%の特別償却または3%の税額控除ができる制度ということになってございます。
 所得拡大促進税制でございますが、基準年度と比較して5%以上、給与等支給額を増加させた場合、当該支給増加額の10%を税額控除できる措置を創設するというふうにされてございます。
 大体、以上でございます。

〇山本委員 ありがとうございます。どっちにしても、何か少しクリアするには割とハードルが高いなという面もあるわけですけれども。上の「設備投資」が約1割、それからあと給与のほうについては5%ということですから、ちょっと少しえらいなという気はあるんですけど、わかりました。

〇藤田委員長 ほかにはいかがですか。

〇舟橋委員 29日の条例改正のときでもいいのかもしれませんけれども、総務部長に聞きたいんですが。延滞金が14点から9点何ぼに下がりますやんか。このパーセンテージを準用している制度が県庁内部で結構いっぱいあると思うんです。融資だとか、いろんなそれ以外の。そこら辺への周知徹底は、どうされるおつもりですか。本来、やっぱり延滞金で苦労しとるのがありますやんか。借入金だとか何やかやのところで。だから、それはやっぱりちゃんと引き下げてやるべきだろうなと思うんですけれども、そこら辺は税を所管する総務部として、各様々な制度にきちっと周知徹底をしていただけるのかどうか。

〇稲垣部長 私どもで今、税外未収金対策の会議を立ち上げておりますので、そういったところで各部に対して情報提供を行っていきたいというふうに考えております。

〇舟橋委員 恐らく県営住宅のあれもこのパーセンテージやと思うんですよ。軽減されれば、少しでも返そうということもできるだろうと思いますので、そこら辺のちゃんと徹底をお願いします。

〇藤田委員長 ほかにはいかがですか。よろしいですか。

               〔「はい」の声あり〕

〇藤田委員長 なければ、総務部関係の所管事項の調査を終了いたします。

 3 委員間討議

  (1)執行部に処理経過の報告を求める事項

〇藤田委員長 次に、委員間討議を行います。
 予算決算常任委員会本委員会への分科会委員長の報告として、本日の議案の審査及び所管事項の調査に関して執行部に処理経過の報告を求めるべき事項は何かございますか。

〇中嶋委員 地域連携部が主になるとは思うんですが、みえのスポーツ応援基金(仮称)の今後の検討状況について、議会への報告をぜひやっていただきたいということを前回の分科会のときに申し上げさせていただいておりまして、それとセットものになってしまうんですけど、超過課税の扱いということで、今回のみえ森と緑の県民税も導入ということになれば、超過課税の扱いということについてかかわってきますので、あわせて経過報告をいただきたいと。
 要は、メーンとしてはみえのスポーツ応援基金の検討状況を聞きたいんですが、それとあわせて超過課税の使途について検討してもらわなきゃいけないですよね、ということを申し上げておりますので、そうなると、環境の部分も含めて、福祉、環境、スポーツというところの見直しのところとかかわってきますので、そうなると、みえ森と緑の県民税ともかかわってくるため、あわせての話にしてほしいという、言っている意味はわかりますか。

〇藤田委員長 わかりました。
 ただ、超過課税の話になりますと、分科会から本委員会へ今の皆さん方の御意見を報告をするという話であって、経過報告をいただくというのは、本委員会から執行部のほうへ申し入れると、こういう話になろうかなというふうに思います。

〇中嶋委員 それでええんですけど。要は、この間の予算決算常任委員会の分科会の時点では、みえのスポーツ応援基金に絡めての話しかしていなかったので、加えて今回、今、採決したみえ森と緑の県民税もあるので、そのことも含めての話として報告していただければありがたいという趣旨です。

〇藤田委員長 要は、みえスポーツ応援基金の問題と、それからみえ森と緑の県民税で、超過課税分との兼ね合いが出てきますよね。その辺のところの周知徹底も含めての今後の処理経過という話で、その処理経過をお願いするという話は本委員会からの提案になるのかなというふうに思うのですが。私のほうとしては、皆さん方のお話を分科会で報告をさせていただくと。それを聞いていただいて、本委員会の理事会の中で経過説明を執行部のほうにお願いをいただくという話ではいかがでしょうか。

〇中嶋委員 それでいいんですけど。要は、この間の分科会だけだったら、みえ森と緑の県民税の話は全くない中での話だったので、今回、今日、総務部でこれをやらせていただいたので、それもまぜた形での報告をお願いしたいと。それによって本委員会の理事会でどういう扱いになるのかはわかりませんが、そのときには、みえ森と緑の県民税も踏まえた中で経過報告を求めるかどうかという議論をしていただきたいと思いますので。分科会委員長報告においては、言っていただきたいなという趣旨でございます。
 済みません、わかりづらくて。

〇藤田委員長 そのようにさせていただきますので。よろしいですね。
 ほかにございませんか。

                〔発言の声なし〕

〇藤田委員長 なければ、先ほどの中嶋委員からの御提案を含めて、分科会のほうで報告させていただくということにさせていただきます。
 ほかに御意見がないということでございますので、委員間討議を終了させていただきます。 

Ⅱ 常任委員会(総務部関係)

 1 議案の審査

  (1)議案第36号「三重県職員定数条例の一部を改正する条例案」

  (2)議案第64号「包括外部監査契約について」

  (3)議案第74号「議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する事務の受託を廃止するための協議について」

    ①当局から資料に基づき補充説明(稲垣部長)

    ②質疑

〇藤田委員長 それでは、御質疑があれば、お願いをいたします。

〇中嶋委員 包括外部監査なんですが、今回、田中さんという方を契約の相手方として提案していただいておるんですけど、包括外部監査人となられる方は、いつもどうやって決めてきているんでしたっけ。毎年聞いているような気もするんですけど、改めて確認させていただきたいんですが。公認会計士とか税理士とか弁護士とか、そういう職種として定められているというのは地方自治法で決めているんですけど、そこから先ですよね。例えば各種公認会計士の団体の方から御推挙いただいて、それを審査されて選んでいただいているのかどうかとか、どういうふうに選んでいるのかというところをもう少し聞かせてほしいんですが。

〇田中功課長 包括外部監査でございますけれども、中嶋委員がおっしゃられたように、基本的には財務監査でございまして、資格的にはまず弁護士であること、2つ目が公認会計士であること、3つ目がそれらの財務に通じた者ということでございまして、三重県の場合は、包括外部監査というのはやはり財務監査が中心でございますので、弁護士ではなくて公認会計士を選んでいると。弁護士的な知識が必要な場合は、その公認会計士が弁護士をまた雇い入れて、弁護士と一緒に監査に入ってもらうという形でやっております。
 選び方でございますけれども、日本公認会計士協会東海会というのがございまして、そちらのほうから複数名の公認会計士を推薦してもらいまして、うちのほうで一定の基準等に基づき、ヒアリング等もした上で決定しております。地方自治法上、連続して3回まで同じ方と契約するというのが可能になっておりますので、三重県の場合は3回、3年間でございますけれども、同じ方と結んで、その次にはまた推薦をいただいた上で判断をしているという形でございます。

〇中嶋委員 よくわかりました。じゃ、今回の田中さんは何年目になられるんですか。

〇田中功課長 来年度で3回目になります。

〇中嶋委員 わかりました。ありがとうございます。

〇藤田委員長 ほかに御意見はございませんか。

                〔発言の声なし〕

〇藤田委員長 なければ、これで本議案に対する質疑を終了いたします。

    ③委員間討議    なし

    ④討論          なし

    ⑤採決      議案第36号   挙手(全員)   可決

                議案第64号   挙手(全員)   可決

                議案第74号   挙手(全員)   可決

 2 所管事項の調査

  (1)三重県行財政改革取組について

   ・平成24年度「三重県行財政改革取組」の進捗状況について

   ・三重県外郭団体等改革方針(案)について

   ・地域機関等の見直し(防災・危機管理機能の強化)について

    ①当局から資料に基づき説明(森課長、田中課長)

    ②質問

〇藤田委員長 御質疑があれば、お願いいたします。

〇舟橋委員 幾つかあるんですけど、10分ではできやんもので、どなたか、ありましたら。それか、休憩か。 

〇中嶋委員 危機発生時の役割のところで、縦のラインで処理される業務ということは、これはその業務と地方統括部(仮称)がやる業務というのは、事前にこの業務は縦ライン、この業務は地方統括部で地方部長が指揮命令しますというのを分けてリストアップとか、何かそういうのをされるんですか。

〇田中功課長 基本的には、地方統括部でやる業務というのは、今のところ市町への職員の派遣であるとか救急物資、それから被災者の支援の関係という形で考えておりまして、基本的に建設事務所がやります直接的な、どこの復旧事業であるとか、そういうのは基本的には縦のラインでやるということで、リストアップというのは今のところまだ考えておりませんけれども、基本的には当然分類されていくものと考えております。

〇中嶋委員 救援物資とか被災者支援というと非常にばくっとしているので、それこそ本当に縦ライン等のふくそうで、ここにも書いていただいている危惧が生じやすくなるというおそれもあるのかなと思うんですけど、現在でも一緒なんですよね。今とどう変わるかというところは特にないという認識でいいんですかね。聞き方は変ですが。何が変わるのかなというのもよくわからないんですけど。

〇田中功課長 今も地方部というのはございます。県民センター以下でやっておるわけなんですけれども。基本的に何が変わるかといいますと、これまでは地方統括部というよう形でなく、今までは、例えば県民センターの所長の直属というと、県民センターの職員だけという形でございましたけれども、それでは市町への派遣であるとか、こういう被災者の支援であるとか救援物資等の関係ができませんもので、直接、地方部長が指揮下に置いて辣腕が振るえるように体制を充実したというのが大きな違いかと考えております。

〇中嶋委員 そうすると、紀伊半島大水害のときには、県民センター長が何かしたくてもできなかったという反省があったということですか。それを踏まえての、こういう見直しということですかね。

〇田中貞朗課長 先ほど言われたような紀伊半島大水害の反省は、もちろんあります。それから、地方部長の役割として、特に忙しい事務所とそうでもない事務所というのが地方部の中であるため、それをやっぱりみんなでやる体制にというのがありまして、その中で平時に業務と関連する災害対応がない事務所からは人を出していただいて、地方統括部のほうに人を出していただき、その中で地方部長直轄で使えるようにすると、こういうことでみんなでやる体制にすると、こういう意図があります。

〇中嶋委員 より指揮命令系統を明確化することで、命令しやすくなるという利点があるんでしょうねというところで理解させていただきます。
 市や町なり県民なりからすれば、例えば道路がこうなっているとかだったら当然建設事務所のほうへ飛び込んでいくんですけど、災害発生時の窓口というか、そこは主としてどこになるというイメージで今回、この組織を考えていらっしゃいますでしょうかね。災害発生時です。

〇田中貞朗課長 道路であれば、やはり引き続き建設事務所になると思いますし、その他総括的には地方部の総括班になります地域防災総合事務所になるというふうに考えております。

〇中嶋委員 相互の各事務所と総括部と言われるところ、地方統括部と言われるところとの相互の連絡調整の仕組みというのは、どういうふうに考えていただいているんですか。

〇田中貞朗課長 縦ラインでやっていただく事務所ですね。本庁でいうと社会基盤対策部隊の傘下になるところと保健医療部隊の傘下になる保健所というふうに考えていますけれども、そちらから地方統括部の総括班のほうに連絡調整員というのを派遣をしていただいて情報共有を図る、それから、11ページの図の点線で囲ませていただいていますけど、地方部調整会議(仮称)というのを設けまして、この中で情報共有とか個別の調整等も図っていくというふうに考えております。

〇中嶋委員 平成16年だったか15年だったかなんですけど、津波警報が和歌山沖で地震があって、津波注意報か警報かが出たときに、平成15年ですね、まだ合併前だったので。志摩郡旧5町の状況を見にいったときに、結構現場で役場の職員の方が難儀していたのが県との連絡で、避難所に今何人いてとか、そういう連絡に結構忙殺されていて、本来、住民の方をケアしてなければいけない部分が県への対応のほうに割かれていたということがあって、当時の委員会で、そういうのじゃなく、市町へ県の方が行っていただいて県への連絡役をするとか、そういうふうな体制をしたほうがいいんじゃないですかということを申し上げたことがあって、若干の改善はなされているとは聞いているんですけれども、今回、市町へ行く派遣チームというのは、まさにそういうことだという認識でいいんですかね。

〇田中貞朗課長 まさにそのとおりでございまして。私どもではまず、派遣には3つの役割があるというふうに考えています。最初に情報収集で、これは地方部から地方統括部にある派遣チームが市町に派遣されて情報収集をすると。その後、市町の災害対策本部の支援が必要な場合が出てくるので、紀伊半島大水害のときは紀宝町に三重県から10人ずつ派遣しましたけど、これが市町の災害対策本部支援というふうに、これが2つ目です。3つ目としましては、具体的に技術関係で土木技師を何人とか保健師を何人とか、こういう要請があって派遣する行政支援的なもので、この3種類の派遣を考えていますけれども、まず情報収集については、地方部から出すと、この11ページの派遣チーム、これを考えております。2つ目、3つ目については、県庁を中心にというふうに考えております。

〇中嶋委員 わかりました。ありがとうございます。よろしくお願いします。

〇藤田委員長 暫時休憩といたします。
  再開は13時といたします。       

                             (休 憩)

〇藤田委員長 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。
 御質問等がございましたら、お願いいたします。

〇舟橋委員 三重県外郭団体等改革方針(案)の資料で、ちょっと聞かせていただきたいと思うんですけれども、8ページ、9ページのところです。お金に関する、(1)出資等とか(2)財政的支援の問題は、いろんな情勢や何やかやもあろうかと思いますので、当然変化がしてくるものだろうとは思うんです。ただ、(3)人的支援(4)その他の①県の主要出資法人に係る経営状況等の審査及び評価、これについてちょっと聞かせていただこうと思います。
 まず、(3)の①職員の派遣です。「年次計画を立てて廃止に向けて見直しを行うものとする」と書いてありますよね。基本的には、これ3年間ぐらいで一定の結論を出すという方針と伺っておるんですけども、思い起こしますと、外郭団体がいろんな事情によって職員、プロパーを採用しようとした際に、私の知っとる限りでは、県の執行部が随分高いハードルをつくって採用にブレーキをかけてきた経過があると思うんですよ。そうした中で、県が職員を派遣した際には、大体がその組織の中核的、中枢的な総務課長とか総務部長とかに配置されて、その団体の運営を担ってきたと思うんです。そうした際に、人を採用するなとブレーキをかけておきつつ、なおかつ中核的なポストにおって、3年以内で急に全部引き揚げた際、果たしてその団体のプロパーがきちっと育っているのか、という不安があるんですよね。
 だから、派遣については、もう少し長い目でプロパーの育成をし、そして、それこそここの文書に書いてある「自主・自立」が組織運営なり、管理上できる環境になるまで待つだけの、もう少し余裕を持たせるべきではないかというふうに思いますので、その点についてお聞かせいただきたいのが1つ。
 それからもう一つは、役員の派遣であります。後ろの表にはなかなかなかったもので後で聞いたんですが、今、知事が何らかのポストで入っているのが5団体あったようでして、そのうちの2つは、もう既に平成24年度中に撤退というか、変わったとは聞いているんです。15年に大きな見直しをした際に、随分それ以前にはたくさん知事が役員に入っていましたけども、一定整理がされた5団体がきっと残ったんだろうなというふうに思うんですが、今回は、資料を見てみますともう全部撤退するんやという方向になっているようなのですが、10年間で変わった理由みたいなものを教えていただきたいなと思います。
 とりわけ財団法人三重ボランティア基金だとか公益財団法人国際環境技術移転センター(ICETT)というのは、三重県を代表したり、三重という冠や知事という存在感が随分大きな公益性と効果を発してきたというふうに思うんです。私は別に欲しくないですけども、三重ボランティア基金に寄附をして、知事から感謝状をもらうのか、名前も聞いたことのないような会長から感謝状をもらうのかによって、浄財を寄附された人の感謝状に対する受け止め方が随分変わってくると思うんですよ。そういった意味では、一律に知事が全部撤退することは果たしていかがなものかなというふうに思います。
 続いて、市町との協働の話です。全部の団体ではありませんけども、いくつかの団体が、その組織が存在するところの市長ないしほかの方々と、それぞれ例えば理事長と副理事長だとか、副理事長複数制で、県の幹部の方とその組織が存在する市町の幹部の方が同等ないしは1番、2番の序列で役員に就任をされているケースが多々ございます。そういったときに、県だけが、じゃもう私らはやめますとオール引き揚げをしていったときに当然考えられることは、市町もそれならばというようなことが必然的に起こってくると思うんです。そうした際に、今回の見直しで県が引き揚げますということに関する相談なり連絡なりを今まで協働してやってきたんですから、協働のパートナーとして、市町ときちっと話をしてきたのかということを聞かせていただきたいと思うんです。そうしたことから、個々の団体について聞くつもりはありませんけど、じゃ県が抜け、市町が抜けていったとき、今後、外郭団体というのを一体どのような役員構成でやっていくべきなんですかと。それから、全部抜けていった際には、とりわけ「二分の一出資法人」とか「四分の一出資法人」という、条例や何やかやで一番縛られている、その組織に対する出資者としての意思の表明の仕方、そういったものをどのように県としては考えているんですか、ということを聞きたいと思います。
 こんなのはないと思いますけども、例えば、ある団体が財産を持っていました。その財産を処分をすると言ったときに、県も市町も、もうそこには役員としていなかったと。そうしたときには、出資者として理事会が決めたんですから、もうそれは県が何を言われようと勝手ですと言われて終わってしまうようなリスクもあるんじゃないかと思いますし、また、組織の改廃というのも世の中の流れとしてはあると思うんです。そうしたときに、県が今回、「自主・自立」の名のもとに一切撤退するのは果たしていいんだろうか、というような危惧を覚えるところでございますし、同時に、その法人が「自主・自立」という形で見ておって県は関与しませんということになったときには、団体に対する出資者としての、ある面では経営責任みたいなものを、もうこれで放棄するんですかと、団体に対する、そういったところを聞かせていただけたらなと思います。まず人的支援について、幾つか聞きました。

〇森課長 まず、職員の派遣についてでございますが、委員のおっしゃるように、いろんな統廃合をするとかというような状況のときにプロパーの採用の抑制とかは図ってきた経緯がございますが、先ほど委員からも話がありましたように、その組織の中で育成が進んでいないと、単純に県職員の派遣を引き揚げると経営上うまくいかないんじゃないかということは当然危惧されますので、そういう意味では段階的に計画を立ててということで考えておりまして。いろんな団体がございまして、派遣についても数名の派遣から十数名を派遣しているような団体もございますので、基本的には、この方針は、三重県行財政改革取組の平成27年度末までで、3カ年でというふうに考えていますが、非常にたくさん派遣されている、例えば公益財団法人三重県産業支援センターについては、27年度末までという期限を切っているんじゃなくて、計画的に、段階的に削減をしていくというような方向性を出させていただいています。それがまず1点ですね。
 それから、役員の派遣につきましては、お配りした資料の31ページをごらんいただきたいんですが、委員からもお話がありましたように、職員の派遣も役員についても縮小する方向で、今まで順次改革が進められてきておるんですけど、今回、役員等就任についての基本的な考え方をここで整理をさせていただいていまして。1つは、ここの上段にありますように、自主・自立の運営を行うことが大事やということと、それは法人自らが責任を持ってということと、それから、公益法人制度改革におきまして、いろいろな役員の構成の考え方が大きく変わっている部分がございます。従前のような理事会とか評議員会というのが法定の機関になっておりまして、従前の理事会とか、そんなのとはちょっと立場が逆転しているような、評議員というのはちょっと上位に立って、その俯瞰的な立場からあり方を見ていくというような、どちらかというと、その監査指導をしていくような立場、理事会というのは実際の経営をしていくような立場になるということがございます。そういうようなこととか、従前のような知事が名誉職的に会長をというところに名前をつらねて、実質的に理事会等には参加しない、物理的に参加できないと、そういうようなことも実際には多かったかと思うんですが、公益法人制度改革でですね、そういう理事会とかに代理出席が認められないとか、実質的にきちんと経営責任が持てる人が役員になりなさい、というようなことがありますので、今回、そういうようなことも踏まえ全体を見直しました。
ここであります原則の2番のところが知事のところなんですが、「団体の役員等への就任が必要と判断する場合であっても、経営責任を明確にするため、原則として団体における代表権のある役員への就任は行わない」というようなことで、先ほど委員がおっしゃっていたような三重ボランティア基金なんかの名誉職的なというような部分については、たしか三重ボランティア基金も移行に伴って知事は理事長をおりる予定だというふうに聞いておるんですが、名誉職としての会長と、要するに代表権のない会長という名前で残るというようなことで整理をしておりますので、名誉職的な位置づけで必要なものについてはそういうような形で、必要性に応じて知事に就任をいただくということになると思います。
 それから、先ほど申し上げたようなことで、原則の3番のところなんですが、「財団法人の役員等に就任を必要とする場合にあっては、監督機関としての評議員への就任を基本とする」ということで、「業務執行に直接携わる理事への就任は、特別の事情がある場合を除き、原則行わない」というような原則をつくっております。
 こうしたことで、今回の役員見直しでは、基本的に必要な場合は評議員にと。どうしても必要な場合には理事でもやむを得やん場合もあるということですが、原則、評議員にということで、全く経営上も問題がないところは、役員全体から引き揚げるというようなことも団体によっては考えておりますが、全体としては現在六十数名おるところが半数ぐらいの役員引き揚げというふうに考えておりますので、一部評議員に残ったり、理事に残ったり、先ほどの知事が名誉職的な会長に残ったりというようなことでございますので、どうか御理解いただきたいと思います。
 それから、市町との協議でございますが、おのおの団体ごとに事情が違いますので、個別の団体の構成団体、構成している市町等とは協議をさせていただきますし、引き続き調整させていただくことになると思いますが、概括的には行財政改革取組の全体の進捗状況と、それから外郭団体との改革方針については、町村会とか市長会のレベルでは一応の御説明は申し上げてあります。個別の4月以降の場で説明をというような話もございますので、今後そういうことが生じてくるかもわかりませんが、団体ごとに必要に応じてやっているのとともに、町村会とか市長会には一定情報提供をさせていただいているというところでございます。
 それから、役員構成で、出資者としての意思の表明はどうかということでございますが、先程の原則のところで説明を申し上げたように、経営上も運営上も全く問題がないようなところは基本的には県として業務の中でかかわりを持っていくということになってくるんだろうと思いますが、それ以外のところにつきましては、評議員というような形で残るところが多くございますので、それについては監督機関としての評議員の役割の中で出資者としての意思の表明をしていくというふうに考えております。

〇舟橋委員 職員派遣ですけども、3年間で全部を引き揚げるわけではなく、一定の大規模な派遣をしておるところについては、プロパーの採用状況を見つつ引き揚げについてはやっていくということなんですけども。ということは、これからは、それぞれの団体があんたのところが職員を引き揚げていったんやで採用するぜと言ったときに、ああだ、こうだ、いっぱいこういう書類を持ってこいとか、そういう過度の関与を県としては、もうしないということでいいんですね。

〇森課長 団体のあり方の見直しも含めてやってるところがございますので、そういうプロパーの職員で充足をしていくのか、それはいろいろな形があるかと思いますが、基本的には「自主・自立」ということを考えて、そういう対応をしていきたいとは考えています。

〇舟橋委員 「自主・自立」が勝つのか、県の立場が勝つのか、どっちに重きがあるんですか。

〇森課長 団体の設立そのものが、公的なサービスを民間手法を用いてやるというようなことで、県の行政目的を達成するためにというふうなことでされたものですので、御質問は非常に難しいのですが、その中でも、できるだけ今の方向性として行財政改革取組の中でもずっと対応してきましたので、「自主・自立」に向けて、なるだけ県の関与を少なくしてという方向で改革を進めたいというふうに考えております。

〇舟橋委員 議事録を読んだらわからへんで。どっちでもとれるような、そんな答弁では。原則としてとか、いろんな言葉を上手に使いながら、結局あのときはこういうふうに読むんですと答弁するんだろうと思いますけども、余りにも冷たく突き放すような形にせずに、やっぱり過去の設立経過というものを考えた際には、過度の関与という立場じゃなくて、組織運営上の観点でやっていってほしいなと思います。
 それから、私も役員の派遣については、私も1つの団体の役員をしていますから、評議員会と理事会が逆転してしまった問題点みたいなものをひしひしと感じてはいるんです。だから、これは困ったなと思うんですけども、そんなに急にそれぞれの団体が理事会の構成と評議員会の構成とをこそっと入れかえることができるかというと、そんな簡単な話じゃないですよ。そうした際に、いわゆるビジョンを示すような、方針を示すようなところの評議員会には一応県が派遣をし、一定の経営責任なり、口を出してきますよというのはわかるんですけども、じゃ3年間で各団体ともそのことがきれいに全部整理できるかといったら、それは難しいと思いますので、3年以内に何としてもせえというような形には、やっぱり問題があるんじゃないかと思います。
それから、知事の関与の仕方。残り3つ残っておる中で三重ボランティア基金とICETT、それから株式会社三重県松阪食肉公社だったかな、今3つ残っているらしいですけども、やっぱりICETTや三重ボランティア基金はとりわけ高い公益性があると思うんです。県がやっているというイメージがあってこそ初めて寄附をしようかとか、それから海外から研修生を派遣しようかとかいうような気持ちになると思いますので、そこら辺はやっぱり上手に知事の名前を使っていくべきであって、おまえら勝手に独立してやっていけというような対応は、僕はよくないというふうに思いますし、これから説明していくみたいな言い方やったんですけれども、この話はもう去年からいっぱい、我々も何度か聞いていますので、もう少し市町の反応というものを聞かせていただきたいですね。

〇森課長 市町の反応から申し上げます。市町の反応については、個別に聞こえてくるのは1つ2つの、基本的には県と市町とわずかな構成団体でつくっているような団体については、いろんな声が聞こえてきております。
 全般的な話でございますが、県としての方針を示させていただいたので、平成27年度末までにこの方針にしたがって丁寧な、全員協議会のときにも部長からお答えをさせていただいたように、相手があることですので、丁寧な調整をさせていただきながら進めてまいりたいというふうに考えております。

〇舟橋委員 昔の、いわゆる上意下達じゃなくて、対等、平等というのが随分言われてきた経過がありますやんか。そうした中で、俺のところは勝手に引き揚げていくでなと言って終わりというのは、いかにも今まで言ってきた言葉とスタンスと協働という言葉も嫌になるぐらい聞かせていただきましたけども違うんじゃないかと、改めて感じているんですよ。
もう一回聞きますけども。県が引き揚げたら、やっぱり該当市町としては、構成する市町としては責任感というか、負荷が絶対にうちにかかってくるという思いがある。じゃ県もやめるんだったら私のところも引きますわと言ってきた際に、残ったメンバーだけで構成していっていいというふうに考えてみえるのか。外郭団体の構成は、県も抜け、市町も抜け、それでもいいというふうに考えているのか、やっぱり三重県の外郭団体ですから、一定、市町にも協働の気持ちで参加していただいてやっていくべきやと思っているのか。そこら辺はどう考えてみえますか。

〇森課長 当然、市町と一緒に協働してというふうに考えておりますので。先ほど評議員会と理事会の御説明をさせていただいたように、若干位置づけも変わっておるところがありますので、単純に理事会から県が抜けるもので市町もというようなことだけではなくて、丁寧な説明をさせていただいた上で、そういうふうに変わっている、ところは評議員の立場で県がかかわる必要があるところはかかわってくださいねというように申し上げているところもございますので、そのようなところは理解いただいた上で、市町も評議員として必要であれば評議員会としての構成の中で入っていただいてというようなことで整理できていけばなというふうに考えています。

〇舟橋委員 県は評議員で入らせていただきます。これは大事な団体ですから、済みませんけれども市町も同等の対応をしてくれませんかというのは、団体が言うんですか、県が言うんですか。

〇森課長 市町や構成団体との協議の中で県の考え方を述べさせていただいて、その中の調整の中で御理解いただければ、そういう方向でというふうに考えております。

〇舟橋委員 ある面でこの問題は、県が勝手に一律的に、それも3年間という短期で畳み込もうとするところに幾つかきっと問題が出てくると思うんですよ。さっきの役員の構成なり理事会、評議員会のあり方の問題だとか。だから余りむちゃくちゃなというか、強権的な対応は絶対せんようにしていただきたいと思いますし、プロパーの採用についても当然、先ほどの、平成27年度までの3カ年でできやんところは、もう少し長期的ビジョンでというところもはっきり伝えておいてもらわんと。ややもすれば、県は上から目線で、3年間以内に全部やれよと、全部引き揚げろよという形で受け止めがちでありますので、そこら辺は協働のパートナーである市町については当たり前ですけども、団体に対してもきちっとそういう話をやっぱりしていただきたいというふうに要望しておきます。
 続いて、よろしいか。もう一つ、「四分の一出資法人」があるので。

〇稲垣部長 何事もやっぱり、原則はまず示さないといけないと思います。その原則の中で、この問題につきましても、やはり相手があることでございますので、個々いろんなケースというか、事情等も違うと思いますので、先ほども言いましたように丁寧に調整をしながら、一律に強権的にというふうな御懸念もあるみたいでございますけども、しっかり御理解を得るように説明をさせていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

〇舟橋委員 その懸念は十二分に持っておりますので、払拭する努力をお願いをしたいなと思います。
 続いて、6の(4)その他の①なんですけども。平成23年か、いわゆる地方自治法が変わって、2分の1以上の出資法人は当然報告する、4分の1以上2分の1未満は、本来でしたら政令によると条例で指定をするというふうになっているようなんですけれども、ちょっと中川議員が全員協議会で聞いたことと同じ趣旨、同じ内容になっちゃいますが、三重県の場合は議員提出条例で、一応努力規定といえども4分の1以上は報告をいただくというふうになっていますから、よりどころはよりどころとしてあるのかなというふうに思うんですよ。ただ、あれも努力規定ですよね。でも県はみんな報告させていますわな、強権的に。嫌やと断らせることはできやんと思います。
 そこまではいいとしても、今回、4分の1未満についても県が筆頭の出資者である団体についてはお願いをするという表現をしてみえます。微妙な表現だと思うんですけども、普通、行政が物事を進める上においては、やっぱり法律やとか政令やとか県の条例やとか、そういうものによって初めて物事がやれると思うんですよ。そういうものがない、よりどころのないものは、言い方は適切じゃないかもしれないけれども、本当はやってはいけないと言われても仕方がないようなことだというふうに思うんですよね。そうした中で、今回の問題は、よりどころのないとしか言いようがないことをしようとしているんじゃないかというふうに思うんですけども、そこら辺の御所見はいかがですか。

〇森課長 条例上の規定からと言われると、努力規定は4分の1以上になるわけですが、議会の従前の総務地域連携常任委員会の中で、それ以外の部分の経営評価について出すことはできないのかというような御議論がありましたことも踏まえて、我々としては的確にと。それから、外郭団体そのものについて4分の1以上の団体だけではなくて4分の1未満のところについても、筆頭出資のものについては従前から外郭団体として県が一定のかかわりをしておりますので、そういう外郭団体としてかかわってきているものについて的確に経営状況を把握をしていきたいというようなことで、そういうことをするためにお願いをすると、要請をするというレベルですが、おっしゃっているように団体と丁寧な調整をしながら要請をしていきたいというふうに考えております。

〇舟橋委員 県議会から4分の1未満も何とかならんのかと言ったときに、私もおった覚えがあります。そのときには、根拠がありませんからできませんとお答えしてみえたのが記憶に残っているんですけど、状況はどう変わったんですか。議会から言われたのでそういうようになったんですか。

〇森課長 そういう課題、問題提起をいただいた後、一定、内部的な検討はしておったわけですが、15年から10年間たって今回、基本的にはそういう県関与の部分を中心的に見直していこうというところで、外郭団体について常にかかわってきた部分についても、そういう経営的な評価をして透明性を高めていく必要があるのではないかというふうに我々が判断したということでございます。
 それについては、おっしゃるように義務規定とか、そういうことではございませんので。あくまでも要請ということで、お願いして相手方から了承を得られればということになるわけでございますが、そういう形でも、その関係団体である外郭団体のほうへ要請をしたいというふうに考えております。

〇舟橋委員 今回、三重県外郭団体等改革方針ですよね。だから、これが唯一のよりどころですよね。こういう方針を立てましたから、あんたらも協力してくださいというお願いをする。この外郭団体についての経営報告については、過去にそういう議会の意見もあったのを踏まえてやらせていただきますと言ったら、確かにそれまでになるのかもしれませんがけれども、これはそういう経過があるから議会にわざわざ報告をいただけるんでしょうけれども、一番危惧するのは、法律や政令や条例がなくて、何とか方針を県が勝手に立てて、議会に報告なしに全てそれを転がし出したら、我々としては困るわけです。やっぱり条例や何やかやがよりどころで行政が動いておるという前提のもとに、初めて議会にも報告義務が出てくるのやけども、これは報告をいただきましたがけれども、報告をされないで済んでしまうような県の横暴があったときには困るわけです。だから、これについては、お願いをするんやで、どうか、それは相手との丁寧な対応かもしれませんけども、そういうよりどころのないことを県が本当にしていってもいいのかなというその根本論で僕は危惧するんですが。そこら辺は部長、どうなんですか。何でもできるんかな、方針を立てたら。

〇稲垣部長 もちろん、上位法の範囲の中で我々は日常的な事務をやっているわけでございますので。ただ、御存じのように、法体系の中で一つずつ、箸の上げおろしまでぴっちり決めるということはありませんので、法の趣旨とか範囲の中で当然できることもあるわけでございますので、そういった部分については、執行下の範囲の中で方針なり何なりを立ててやっていくということだと思います。この部分が法令に違反しているかというと、それはそこまではいかないというふうに考えておりますので。いずれにしましても、出資者としての経営のディスクロージャーといいますか、明らかにしてくださいと、そういう部分は当然あると思いますので、その中で要請をしていくという判断でございます。

〇舟橋委員 当然役所の中にストライクゾーンがあって、高いボールも低いボールもストライクの中であればストライクですよ、それはわかるんですけども、それを時々超えてはいけないところを超えていくようなことは、議会としてチェックができなかったときに困るもので、そのよりどころの範囲内で、やっぱり今回ちょっとこれはお願いという言葉やけども、行き過ぎじゃないかなという感想と、それからもう一つは、こういう形が何でもできるというふうになっていってしまうことを一つの心配事として持っておりますので、そこら辺は十分受け止めていただきたいなというふうに思います。
 ということは、要請ですから、筆頭出資の団体が、うちはそんな仕事が忙しいのに、できやん、お断りしますと言ったら、素直に、はい、そうですねと言うんですね。

〇稲垣部長 基本的には私どもでご理解を得られるように御説明なり、そういう御理解を得られるよう努力はさせていただきます。ただ、そうした中でも、やっぱりできないと言われるのであれば、それはもう相手のあることでございますので、いたし方がないということだと思います。

〇藤田委員長 ほかにはございませんか。

                〔「なし」の声あり〕

〇藤田委員長 よろしいですか。なければ、(1)三重県行財政改革取組についての平成24年度「三重県行財政改革取組」の進捗状況について、三重県外郭団体等改革方針(案)について、地域機関等の見直し(防災・危機管理機能の強化)についての調査を終わります。

                        〔防災対策部、健康福祉部 退室〕

   ・民間活力の導入に関する新たな指針の策定について

   ・新たな財源確保対策について

   ・県有財産の有効活用と長寿命化について

    ①当局から資料に基づき説明(田中功課長、嶋田副部長、井上課長)

    ②質問

〇藤田委員長 それでは、御質問等がありましたら、お願いをいたします。

〇舟橋委員 お願い事風なんですけれども、16ページの民間活力導入に係る留意点で。コストも大事、競争性も大事、効率的にも大事なんですよ。でも、障がい者に対する何らかの書きぶりがあってもいいんじゃないかなと思うんですよね。例えば用度、物品購入については法律も4月から施行されますから、県としてもそれなりの対応をしていくと思うんですよ。しかしながら、今回、PFIだとか何やかやは難しくても、外部委託のところでは少し障がい者の視点、障がい者雇用なり障がい者の団体に発注するとかという視点が留意点に書かれておってもいいんじゃないかなと思うんですけども、そこら辺の御所見はいかがでしょうか。

〇田中功課長 舟橋委員のおっしゃるとおり、効率性とかそういうのだけじゃなくて、障がい者の雇用のためにはどうしたらいいかというので県としての役割というのが当然ございます。今のガイドラインの中では、見てもらったらわかるんですけれども、その視点について記述してございません。これは県としても重要な施策の一つですので、そういう視点も踏まえた上で検討させていただきたいなと考えております。

〇舟橋委員 全国でどべに近い状態を走っておる県でございますので、あらゆるところで配慮というのがあってもしかるべきかなと思いますから、お願いします。

〇山本委員 県有施設の適正保全指針、これについてちょっとお伺いしたいと思います。けど、以前、3月には県有施設の適正保全指針を出すということで、これで出てきたわけですけども、特に施設の保全等のところについては、先ほどの資料の最後に、細かいいろいろ屋根のところについて、ひび割れがあったらやれとかあるんですが、もうちょっと全体的にいろいろ眺めてみると、例えばこれ、1面に書いてありますように、今現在、県有施設が5000棟ぐらいあるんですね。その中で今現在、30年経過しておるものが、もう既に40%ぐらいあるということなんですね。これが10年たつと、新築とか、それから取り壊しがなかった場合には70%ぐらいのこういう施設に増えていくと、こういうことでなんですけど、「事後保全」というのは今までやってきたことなのでわかるんですけど、今度は方針的に「予防保全」ということが出されておるんですが、例えば全体的に県有施設が今5000棟あるんやけど、当然ある施設を減らしていくということについては考えてみやへんのかなと、ちょっと思っとるんですけども、その辺のところをちょっとお聞きをさせていただくのと、私もちょっと以前言ったことがあるかもわかりませんが、共同利用というんですね。一つの施設に、これは庁舎やからと言ってこだわるんじゃなしに、共同で利用するような方向にしていくという、こんなこともちょっと考えていかなあかんのかなという気がするんですけども、そんなところの考え方について、一回お伺いをしたいなと思います。

〇稲垣部長 施設の統合といいますか、その部分につきましては、当然今の現有施設は、それを建設する時点の社会情勢なりの中で必要だという形で施設建設を行ったわけでございますので、将来にわたってその施設が必要かどうかというふうな部分につきましては、やっぱりこれからの人口動態とか、それから社会経済情勢の変化の中で、その施設ごとに政策的な判断をしていかなければならないのかなというふうに考えております。それを受けていわゆる管財部局といいますか、施設管理部局の部分については必要だとされたその施設の部分について、なるべく長寿命化をしていくという形での整理になろうかなというふうに考えております。

〇嶋田副部長 少しちょっと補足させていただきますと、さらに25年度、庁内に県有施設有効利活用等推進会議というのがありまして、その中で、各部が持っている建物で、先ほど部長が言いましたように、もう既に老朽化して、役割を終えたものだとか、そんなのを一度点検していただいて、県庁全体の中でそれを出して、各部で利用する、ほかの用途がなければ壊して売却して少なくしていくということもやりますし、先ほどもう1点言われました共同利用は前回の答弁で少し言わせていただいたかもしれませんけれども、例えば職員住宅について、これまで警察職員とは一緒には住んでいなかったものを、有効活用ということで一緒にしたりというようなこともやっていますので、そんな取組を地道に続けていきたいなというふうに思っています。

〇山本委員 私は、今、部長のほうからもお聞きした中で、ちょっと取組が遅いのと違うかなという、こういう思いが私にはするわけです。確かに建物の耐久化とか、それからやっぱり施設をより長く使おうという、こういう方針はええと思うんやけど、ここまで来たときに、先ほど言いましたように、今、約5000棟今施設があって、大体もう40%ぐらいが耐用年数30年を超えるという、これがもう10年先にはもう70%ぐらいになってくるということやから、もうちょっとそういう面では、補修も必要だとは思うんですけど、やっぱり施設が本当に要るのか要らんのかとか、それから共同的にいけるものはいけるとか、そんな方針のところをもうちょっとこれからは出されたほうが、もしくは一緒に考えていかれたほうが。何か言われたらそのままこの補修だけがばっと出てくるというのは、ちょっといかがなものかなと思いましたので、ちょっとお話しさせていただきました。
 それとあと、補修については、確かにこれから「予防保全」に努めるということが出てきたわけでございますけども、予防保全のところで耐用年数のところが。これから新しく建てていくものについては、それはある面では効果的には長くなるかもわかりませんけれども、今までやったものについては。確かにそれは少しは長くなるかもわかりませんけど、「予防保全」というところではどのくらい効果を見てみえるのか、ちょっともし考え方があればお伺いしたいなと。

〇井上課長 なかなか定量的にどのぐらいという効果を出すのはなかなか難しいんですけれども、例えば冷暖房機器であるとか、10年とかそれぐらいの耐用年数しかなくて、建物の耐用年数の間に何遍か入れかえなければいけないというものについて、例えば取りかえじゃなしにオーバーホールをして、手入れをして10年のものを15年に延ばすということになると、ランニングスパンの中では機械の更新が少なくなってまいりますので、そういった面での効果を期待しておるところでございます。

〇山本委員 ちょっとこれを見ていくと、設備を変えていくときに新しくエコの施設をかえていくと、エコの設備を入れていくと長もちするという、こんなふうな表現をして中に書いてあるんですけども、何かその「予防保全」というところの考え方も本当に、ある意味では、一体的にこれがあればこれだけの効果が出るということを、なかなかやっぱりまだまだ具体的に書いていないなという、こういう気がするんですけども、もし何かお考え方があれば。

〇井上課長 山本委員のおっしゃるとおり、取組が始まったばかりでございますので、国を含めて、なかなかそういう定量的な効果というのが測定が難しい部分がございます。ただ、今後、私どもが取り組んでいく部分については、説明の中にもあったんですけど、BIMMSというデータベースシステムの中でデータを蓄積してローリングしていくつもりでにしておりますので、そこで少しデータが蓄積されていけば、そういった分析もできるのではないかなというふうに期待をしておるところです。

〇山本委員 了解です。

〇藤田委員長 ほかにはいかがですか。

〇中嶋委員 その県庁舎等適正保全指針で、今後、いろいろとデータ蓄積をしていってマニュアルをつくっていき、一定今後管理していくわけですが、大規模施設に関して、資産カルテというのを導入していただいたわけですけれども、そこへどう反映とか、そういうことも将来的には考えていらっしゃるのかどうかというのを確認させてほしいんですが。

〇稲垣部長 今回は、いわゆる一番ノーマルな県庁舎の部分をまずやって、そこでノウハウを蓄積して、いわゆるホールであるとか、そういう特殊なケースの部分のところへも、そういう長寿命化なり維持管理の部分を波及させていこうと、そういう考え方でございますので。当然、この中で今回やるこの県庁舎等適正化保全指針で蓄積された部分を生かした形で、次のステップへ波及させていきたいというふうに考えております。

〇中嶋委員 わかりました。まだちょっと海のものだとも山のものともよくわからんところがあるので、もう少し状況を3年間ぐらいかけてやっていくということなので、見させていただきたいと思います。
 違う質問なんですが、ネーミングライツなんですけど。今回、いろいろと意向調査もされた中で、最終的には26ページにありますように「三重県営鈴鹿スポーツガーデン、三重県営サンアリーナ、三重県文化会館の3施設を中心に」ということなんですが、その前段として、「スポーツ施設、集客施設、文化施設」がいいですよね、と。「年間利用者の多い」と。こう来たら、何で三重県営総合競技場が入っていないのかなと。そういう不思議な結果になっておるのですが。県営総合競技場を入れるべきだとは強くは申し上げないんですけれども、県営総合競技場を外した理由がというのは逆にあれば教えていただきたいなというのが1点と。
それと、地域連携部のほうでもちょっとお話ししたんですが、例えば県営鈴鹿スポーツガーデンが、例えばですよ、ホンダガーデンになった場合、トヨタ杯とか、そういうのはやっぱりやらなくなっちゃうんですよね。県文化会館大ホールなんかでも、コカ・コーラホールになったら、日本ペプシコーラ製造株式会社の関係とかは、もうスポンサーとしてなっているところは、そういうイベントを打たなくなっちゃうわけです。そういう影響というのはどうお考えなのかなということを教えていただきたいんですが。

〇嶋田副部長 まず、2点目の影響ですけども、それは確かにありまして。いろいろこういう案件だとか、あるいは今、指定管理をやってもらっているところと、いろいろ話し合いをしておる中で、そういうのを物すごく心配されていまして、意見の中には、そういう影響を指定管理料で調整をしてほしいとか、そういう損益分を指定管理料の上積みみたいな形で補償してほしいというような御意見なんかもあって、今個々にどうすべきかというようなことを検討していますけれども、いずれにせよ今、大半の公の施設が指定管理を導入していますので、この「県有施設に対するネーミングライツの導入に関する基本方針」にも書いてありますように、まず相手方は指定管理者を優先にするというふうになっていますし、導入に当たっては、それを管理してもらっている指定管理者と十分に調整を、話し合いをして導入していきたいと思っていますので、今後、そういう懸念する材料については詰めていく必要があるというふうに思っています。

〇中嶋委員 あと1点、県営総合競技場のことです。

〇嶋田副部長 県営総合競技場のことですけども、今後、長期間改修で閉場する予定があるというふうに聞いていますので、今回はちょっと外させていただいたということであります。

〇中嶋委員 わかりました。県営総合競技場については、大規模改修の予定があるということで、今回は省いたと。残りの3施設については、指定管理者がもう既に入っておるわけですけども、ネーミングライツになじむような指定管理者って、県営サンアリーナのぐらいかなと思うんですよね。それが株式会社スコルチャ三重となるのか株式会社赤福となるのか、株式会社アイティービーとなるのかわからないですが、あとの県文化会館は財団ですし、県営鈴鹿スポーツガーデンも三重県体育協会ですし、ネーミングライツしてよと言ってもなかなか難しいかなと思う中で、せめてその指定管理の期間は、やっぱり配慮するべきじゃないのかなと思うんですけどね。今、個々具体に県文化会館はいつまで指定管理を受けているのかわからないですけど、途中でやると、やっぱり指定管理を受けている団体としての経営計画って、中長期計画ってあるじゃないですか。やはりそことのことを考えると、一定の指定管理料を上乗せとか、そんなのじゃなくて、次の切りかえのときにネーミングライツもやっていくとか、そういう配慮もあってしかるべきかなと思うんですが。

〇嶋田副部長 その点につきましては、我々も基本的にはそういう切りかえのときにやっていくのかと思っています。ただ、話し合いの中で、途中でもいいよということであれば、例外として、そういうことを途中から入れていく場合があるかもわかりませんけども、今狙っているのは、大体それぞれの切りかえのときにあわせ、そういうことも条件にして指定管理者の公募をかけていくのかなというふうに思っています。

〇中嶋委員 ぜひそういう配慮もしていただいて、新たな財源は確保できたわ、指定管理料が増えたわでは、ちょっと意味がないので、よろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。

〇中川委員 ちょっと関連なんですけど。県外の企業でもいいのかというのがまず1点目です。
 それと、難しいかもわからんのですけども、命名が複数、2社以上ということも可能なのかどうか。
 もう一つは、こういう形で県がいろんなところに聞いて、こういう施設が手を挙げますよと、こういうことなんですが、県自らが財源確保という手もありますけれども、県自らがこういう施設にこうやってもらいたいというふうなことはなかったのか、そういう考え方はなかったのか。その3点。

〇嶋田副部長 県外、県内と特にそういう制限は「基本方針」でも書いていませんので、特にないと思っています。
 2社以上、複数のものがと言われていましたけれども、複数の会社が一つの名前を出すという意味ですか。

〇中川委員 そうじゃなくて、さっきもちょっと話があったと思うんですが、違った企業が一つの施設に対して何とかアンド云々という形はあるのかということですね。アンドというか、要するに2つぐらい、複数がですね。

                  〔「ホンダ・アンド・トヨタということですよね」の声あり〕

〇中川委員 ええ、そんな感じは考えられるのかということです。

〇嶋田副部長 そこまで具体なことを想定していませんので、今、ちょっといいかどうかというのはお返事しませんけれども、今まで我々が考えた中では余り想定していなかった事例で、とりあえず1施設に対して1社というイメージで思っていましたけども。今後そういう事例もあるとすれば検討させていただく必要があると思いますけれども、基本は1施設対1社なのかなと思っています。

〇中川委員 3点目は、さっき申し上げましたけれども、要するに各企業に聞いて、こういう県営鈴鹿スポーツガーデンとか県営総合競技場とかが出たわけですよね、こういうところが手を挙げますよと。それはそれでいいんですけども、県として、これは大きな施設だと思うので、その該当するかどうかはなかなか難しいかもわからんけど、いろんな施設があるわけですよ。ここの施設に対して県としては、やってもらったらどうかというふうな、受け身じゃなくて、能動的な感じでアプローチはしないんですかという意味です。

〇嶋田副部長 基本的には、ちょっと先ほど中嶋委員の答弁のところでもやりましたけども、今、指定管理をしてもらっている企業がありますよね。そこを第一交渉権者というふうにします。その第一交渉権者の指定管理者が私のところでは、ようネーミングライツについては出せませんと言われれば、基本的には公募をするというふうに考えています。特にこちらからこの企業をというようなことは考えていません。

〇中川委員 わかりました。

〇藤田委員長 ほかにはいかがですか。

               〔「なし」の声あり〕

〇藤田委員長 ないようですので、・民間活力の導入に関する新たな指針の策定について、・新たな財源確保対策について、・県有財産の有効活用と長寿命化についての調査を終わります。

  (2)税外の未収金対策について

  (3)平成23年度包括外部監査結果に対する対応(総務部関係)について

  (4)平成24年度包括外部監査結果及び総務部の対応方針について

  (5)審議会等の審議状況について

   ・三重県公益認定等審議会

    ①当局から資料に基づき説明(坂井参事、田中課長、森課長)

    ②質問

〇藤田委員長 それでは、御質問等がありましたらお願いをいたします。

〇中川委員 包括外部監査で部局別の、県土整備部の関係は質問してはいけないんですか。

〇田中功課長 県土整備部の関係とは、伊勢の石灯籠とかのことかなと思うんですけども、これにつきましては、防災県土整備企業常任委員会のほうで、こういう方針で考えているという説明をしておるところでございます。ですから、そこでの審議という形では考えておりますけれども。

〇中川委員 ということは、ここではいけないんですね。そうすると。総括的な話でもいけないんですか。

〇田中功課長 こうするという方針を私どもから示すということは、ちょっとできないんですけれども。済みません。

〇中川委員 了解しました。結構です。

〇藤田委員長 ほかにいかがですか。

〇中嶋委員 要望だけなんですけど、表示登記の件なんですが、包括外部監査で御指摘の。これは各種団体の皆さんからもいつも要望が出てきておって、借地であったとしても、公有財産であったとしても、やはり表示登記はちゃんとしてもらわないといけないんじゃないですかと言われていますので、書いていただいているように費用対効果も踏まえながらルール化ということなんですけども、でき得る限りやっぱり表示登記はちゃんとしていく方向で御検討賜りたいということを要望させていただきます。御答弁は結構でございます。

〇藤田委員長 ほかにいかがですか。

               〔「なし」の声あり〕

〇藤田委員長 なければ、(2)税外の未収金対策について、(3)平成23年度包括外部監査結果に対する対応について、(4)平成24年度包括外部監査結果及び総務部の対応方針について、(5)審議会等の審議状況についての調査を終わります。

 3 委員間討議

  (1)所管事項調査に関する事項          なし

  (2)執行部に処理経過の報告を求める事項  なし

 

〔閉会の宣言〕

 

三重県議会委員会条例第28条第1項の規定により記名押印する。

 総務地域連携常任委員長

予算決算常任委員会総務地域連携分科会委員長

藤田 宜三

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