三重県議会 > 県議会の活動 > 委員会 > 委員会会議録 > 平成25年度 委員会会議録 > 平成25年6月26日 選挙区調査特別委員会 会議録
選挙区調査特別委員会
会 議 録
(開会中)
開催年月日 平成25年6月26日(水) 自 午前10時26分~至 午前10時54分
会 議 室 601特別委員会室
出 席 委 員 13名
委 員 長 舘 直人
副委員長 水谷 隆
委 員 津村 衛
委 員 村林 聡
委 員 奥野 英介
委 員 中川 康洋
委 員 稲垣 昭義
委 員 中嶋 年規
委 員 中森 博文
委 員 舟橋 裕幸
委 員 三谷 哲央
委 員 中村 進一
委 員 永田 正巳
欠 席 委 員 な し
出席説明員
〔議会事務局〕
議事課長 米田 昌司
企画法務課長 野口 幸彦
政策法務監兼班長 川口 徳郎
委員会書記
議 事 課 課長補佐兼班長 西塔 裕行
企画法務課 主査 濱口麻裕子
傍 聴 議 員 1 名
中村欣一郎
記者クラブ 2 名
傍 聴 者 1 名
議題及び協議事項
Ⅰ 今後の進め方について
【会議の経過とその結果】
〔開会の宣言〕
Ⅰ 今後の進め方について
1 公職選挙法改正案の動向
① 資料1に基づき 企画法務課長より説明
② 質疑 なし
2 今後の進め方
〇舘委員長 次に今後の調査・検討の進め方について、ご協議をいただきたいと思います。国の公職選挙法の一部改正案については、秋の臨時国会で審議が行われるということでございます。法案の可決の時期については、まだ不透明という状況になっているところでございます。そこで、今後の調査・検討の前提として、まずは現行法の下で議論を進めることといたしまして、その後、改正案の動向を注視しながら法改正が行われたら、必要な対応を行うという形で、調査・検討を進めていきたいと考えるところでありますけれども、いかがでございましょうか。
①委員間討議
〇奥野委員 現行法をやったってしょうがないので、もし現行法をやっていて改正の方へいってしまったら、現行法をやっていた意味がなくなるので、改正法の方向で進めていったらいかがかと思います。それで改正がなかったら流れやな。
〇三谷委員 郡を割って各町ごとにあっちにくっつけたり、こっちにくっつけたりという議論をするなら別なんですが、そういうことがなければ、現行法も改正法も三重県の選挙区の議論にはあまり大きな影響を与えないのではないかと思っていまして、今、奥野委員おっしゃったように、改正法を前提に議論しても、現行法を前提に議論してもそう大きな違いはないのかなと思っています。ただ、郡の中の各町をどこにくっつけるかという議論になってくれば、改正法を前提にしないといけないが、それで議論していて、もし法改正がなかったらどうするのかという逆の話にもなってきますので、その当たりのところは少し慎重にやっていけばいいと思います。
〇中嶋委員 ほぼ同じ意見なんですが、特に今回の法律案というのは施行が平成27年3月1日を目指しているということで、そう考えますと次の県議会議員の選挙が平成27年4月に予定されていますので、改正法を視野におきながら現実的な対応をしていくということでいいんじゃないでしょうか。
〇中川委員 奥野委員の発言は、もう改正法前提でいけばいいという雰囲気で、三谷委員の発言は、そんなに変わらないから現行法前提の雰囲気でいいのではないかというふうに聞こえてきていて、中嶋委員は、県議会議員選挙が平成27年4月だから改正法前提でいった方が柔軟な議論ができるのではないかという意見のように私には聞こえている。たぶん、三谷委員と奥野委員の発言はちょっと起点が違うような気がするんですが、奥野委員はもう改正法を基に議論した方がいいんじゃないかと。三谷委員は、現行法の状況のまま考えていけばいいんじゃないかというふうに私には聞こえたのですが。
〇三谷委員 現行法と改正法を三重県にあてはめた場合、大きくは変わらないんですが、ただ、選挙区の設定で、改正法に基づいて、こういう議論になるかどうか、これからの議論なんですが、郡の中の町をどこにくっつけるかという議論をして、それで三重県議会としての意思決定をしてしまった場合、法律がもし改正されなかったときに大きな混乱が起きるのではないかという、その点を危惧しているだけです。
〇中川委員 改正法でいくと、まさしくその町をどうするかというところで、動かそうと思ったら、一票の格差を是正する意味においては柔軟な対応ができると思うんです。そういった意味においては、この改正法が相当担保されているのであれば、私はそれを基に議論してもいいのかなと思っている立場なんですけど、しかし、百歩間違って仮に改正されなかった場合、どうなのかというところを確認しておかないと、急遽現行法に議論を戻すのか、奥野委員言われたように、いわゆるナッシングということも含めてするのか。例えば、1年間の周知期間をおくという話が前提としてあったと思いますが、そうするとリミットが決まってくると思うんです。改正法が秋にも決まらなくて、来年の通常国会で決まったとしても、もう実はリミットだというのもあり、そこは結構難しいと思いますが、私は特別委員会としてやるなら、改正法を基にやってもいいんじゃないかなと。そうでないと、今回の各会派の意見に近づけていくことは、現行法においては限界があるなという感じがするので、踏み込んでいいんじゃないかなと思います。
〇舘委員長 後にご協議いただく活動計画の話の中で、先ほどの周知のお話があって、今の活動計画は今年の12月に条例案として提案をするようにした取組をしていこうということが決められていて、そしてあと1年の周知期間を持った方がいいということで来ています。今、中川委員おっしゃられるように、タイム的なリミットもあるんだろうと思います。そんなことも含めて、指摘をいただいたというふうに思いますけれども、いかがですか。
〇稲垣委員 今、中川委員が言われ委員長も言われたが、年間活動計画でいくと、当面合意できているのが12月に案を出そう、そして1年の周知期間をおこうということは、この委員会で決めて年間活動計画を進めている状況ですので、選挙する者のことも考えると、やはり1年周知期間はいるだろうというのは当然だと思いますので、後ろは12月の上程を合意ができているところとしておきながら、ただ、公職選挙法の改正の時期がちょうどこの辺に臨時国会となってくるだろうということですので、議論の中で今の我々が縛られるのは現行法ですから、当然現行法でいくのは今はそうですけれども、改正した後の郡をどうするかという部分で中川委員も言っていただいたように、我々が課題としている一票の格差とか逆転の問題等の課題を解決するのにどうもそれを使わなければいけないという場面が出てきたときには、改正法だけれどもそのことも踏まえて議論していくという対応で、もちろん現行法があるので現行法でいきながらも、改正法もそこへ視野に入れて、課題解決のためにこの法が可決されたときには解決できるという議論はあってもいいのかなと。ただ後ろは決めた方がいいと思いますので、やはりこの12月にはタイムリミットだと確認ができていれば、そのときの法の動きは分からないところがあるので、そこを決めて議論したらどうかと思います。
〇奥野委員 1年ということになれば、3月まであと数カ月間という余裕がないことはない。これをもう飛ばしてしまうと、次まで飛んでしまうという可能性があるので、いっぱいいっぱい許される範囲までは引き延ばしてやった方がいいと思います。これを飛ばしてしまうと、また三重県議会は上手に法律を利用しながら先延ばししていると言われる可能性も出てくるので、いっぱいいっぱい使われて、もし支障があるならやめた方がいいんですけど、1年という周知期間がいるのであれば、3月31日まで引き延ばしても別に問題はないのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
〇三谷委員 7月に中間案を出すということにこのスケジュールではなっていますけれども、これはほとんど不可能な話です。参議院議員選挙をやっていて、終わったら7月も終わりですので、やはり中間案をつくるのにはもう少し時間がかかるのかなと。そういうことを考えていくと、今、奥野委員がおっしゃったように、12月末は一応努力目標ではあるかもわかりませんが、3月末ぐらいまでの柔軟性はあってもしかるべきではないかと思います。
〇中川委員 実際に3月からこの6月まで国の流れを見ようということでお休みしたわけですよね。その分はここからスライドというので、中間案、パブコメ、条例案上程、3月会議でも周知1年ということにはなるわけだろうから、3カ月お休みした分はその分待ってというのはあってもいいのではないか。
〇稲垣委員 私も年間計画に12月と書いてあるので、それを言いましたけれども、周知が1年というところは担保した方がいいのかなと思いますので、リミットは3月というふうに決めて、議論していこうというのは大事かなと思っていまして、それ以降ずれていくとなると問題だということだけ合意が得られれば、3月でいいのかなと思います。
〇奥野委員 それまで努力したということは、皆さん方にわかっていただけるので、そこまでは精一杯3月まではやっていった方がいいと思います。
〇舘委員長 それでは、委員会の活動計画のことも含んだ全体的な話となります。今出てきたご意見をまとめさせていただきますと、現行法もこれまたありでございますし、また、法案の可決の状況もいつになるか分からないということがありますけれども、その内容のこともありますので、両方見ながらというか、そういう形の中で議論を進めさせていただくということで調査・検討を加えていこう。そして、この後、もう少し具体的な活動計画についてのお話はもう一度後でさせていただきますけれども、12月にこだわらず、周知期間1年ということからいったときに、あまり急な議論ばかりもということも含めながら、3月も視野に入れるという形の中で進むということでよろしいでしょうか。
〔「はい」の声あり〕
〇舘委員長 では、そのようによろしくお願いをいたしたいと思います。
3 活動計画
〇舘委員長 それでは、先ほど少し活動計画のお話をさせていただきましたけれども、資料2でございます。これまでは、最終の条例案の上程を12月ということで計画をさせていただいておりましたけれども、ただ今の皆さま方のご意見をいただくと、早くできればそれでいいんですけれども、計画としては翌年の3月に条例上程としておくというふうに計画を見直すというご意見だと思うんですけども、これについてはいかがでしょうか。
①委員間討議
〔「異議なし」の声あり〕
〇舘委員長 それでは、条例案の上程は来年3月ということで、それに向かっての議論を進めるということになりますけれども、当然中間案、パブリックコメントの関係が出てきますけれども、これについては今までの時間の流れからいった場合に2カ月程度は後へいくのかなという思いがいたしますけれども、とりあえずこの計画案としては、9月頃に中間案ができたらと。その後にパブリックコメント、10月になるかも分かりませんけれども、そんな予定になってこようかと思いますが、これについてはいかがでしょうか。
〇稲垣委員 中間案とパブリックコメントの時期はある程度9月頃というのを決めておくのはあれなんですけど、先ほどの話で3月が後ろということが確認できれば、当然国の動向もあるでしょうから、柔軟においていただいたらどうかと思います。
〇舘委員長 一つの目標として、10月には中間案を提示できるように議論を深めていくということでいかがでしょうか。
〔「異議なし」の声あり〕
〇舘委員長 その後にパブリックコメントということでお願いをいたしたいと思います。また、この計画案の4番目に県内外調査というのがあるわけですけれども、これは不要だと思いますが、いかがでしょう。
〔「異議なし」の声あり〕
〇舘委員長 それでは県内外調査についてはなしということで進めていくことにしたいと思います。
〇奥野委員 総務省をあてにしながら進めているが、またまた流れるというようなことになった場合の方法。その辺の三重県議会としての対処の仕方を考えておく必要もあるという気がするんですけれども、いかがでしょうか。
〇稲垣委員 そういう意味で当然今は現行法なので、現行法でしっかりやりながら、その課題解決がそれでできないというところを改正後、これで解決できるという議論をしっかり深めておけば、最低限の現行法でのベースはできてくると思うので、改正されなかったから選挙区をいじれませんという結論にはならないと。課題を解決することが目標だという認識だけはおいていただいたらいいのかと思うんですけど。
〇舘委員長 この特別委員会で次期の選挙の時までには、選挙区の見直しをしていくということですよね。
〔「それは合意」との声あり」〕
〇舘委員長 そのような形の中で、議論を積み重ねていこうということが各委員の皆さんにもご理解いただきながら、議員全体でも認識をしていただいているということで進めたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
4 論点整理
〇舘委員長 それでは、次に先の委員会でご報告をいただきました各派のご意見について資料3に取りまとめをさせていただきました。既にごらんいただいていることとは思いますけれども、この中で一つ言われているのは、一票の格差の問題についてはその格差を減らす方向で検討すべきだろうということが言われていると思うところでございます。そのことについてもこの資料をごらんいただいたところでありますが、論点整理というお話をさせていただきたいわけですけれども、各会派からの報告を受けて論点整理をしたいと思うんですが、ここにいろいろ出ておりますけれども、論点として一つは、総定数の検討をすること、そして、もう一つは、選挙区の見直しということもありますし、一票格差の是正をすること、そして、1人区の検討、また、逆転現象区の是正というのが大きく5点が論点になるかと思いますが、このことについて皆さま方のご意見いただければと思いますが、いかがでしょうか。
①委員間討議
〇中嶋委員 今、おっしゃっていただいた4点か5点か分かりませんが、論点を正副委員長の方で取りまとめいただいてあるなら、それをもって前回こういう各会派の意向があったということを参考にしながら、その後、時代の変化もありますので、改めて各会派へその論点について意見を期限までに取りまとめてこいというご指示をいただいたらどうかと思います。
〇舘委員長 それでよろしいか。それでは、次回の委員会までに各会派としてのお考えをまとめていただいてお伺いするということでよろしいでしょうか。
〔「はい」との声あり〕
〇舘委員長 それでは、そのようにさせていただきたいと思います。
それでは、確認をさせていただきますけれども、本日の協議結果につきまして、まず調査・検討の前提につきましては、現行法もあるけれども、改正法の動向を注視をしながら法案成立がいつになるか分かりませんけれども、今後、特別委員会でその改正案が出せるという方向で議論を重ねていくということを前提として、活動計画は中間案を10月頃に出す、そして結論は3月までに出ればということの方向に向かっていきたいと思いますし、先ほど論点5点申し上げましたけれども、そのことについて議論を深めていくということにさせていただきたいと思います。各会派にお持ち帰りをいただくということになりますので、どうか皆さん方にはよろしくお願いいたしたいと思います。本日ご協議いただく事項は以上でございますけれども、これ以外に特にございましたら、ご発言をいただきたいと思いますがいかがでしょうか。
〔「なし」の声あり〕
〔閉会の宣言〕
三重県議会委員会条例第28条第1項の規定により記名押印する。
選挙区調査特別委員長 舘 直人