三重県議会 > 県議会のしくみ > 三重県議会:条例、規則、規程等 > 大規模な災害その他の緊急事態の発生時における議案審議の簡素化に係る議会運営委員会の申合せ事項
平成31年4月16日 | 議会運営委員会 | 決定 |
1 目的
この申合せは、大規模な災害その他の緊急事態(以下「緊急事態」という。)の発生に際し、議事機関として迅速かつ的確な対応を行うため、議案審議の簡素化に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 緊急事態の発生時における議案審議の簡素化の対象とする議案等
(1)対象とする議案
①既決災害予算で災害復旧工事に部分的な対応しかできない場合で、緊急事態に迅速に対応するため審議日数を短縮する必要がある予算及び予算関連議案
②緊急事態に迅速に対応するため審議日数を短縮する必要がある上記①以外の議案(工事請負契約など)
(2)上記議案の取扱い
災害対策会議において、上記(1)で定める議案であることを確認後、議会運営委員会において決定する。
3 緊急事態の発生時における議案審議の方法
上記2で議案審議の簡素化の対象と決定された議案の審議方法(順序)は、次のとおりとする。
なお、審議日数は1日とする。
〇災害対策会議 ※上記2(1)で定める議案であることの確認
↓
〇議会運営委員会 ※上記2(1)で定める議案であることの決定
①全員協議会(議案の説明及び質疑)
※執行部説明会、議案聴取会を兼ねる。
↓
②議会運営委員会(議事日程の調整)
↓
③本会議(議案上程、提案説明)
↓
④議会運営委員会(質疑の有無の確認)
↓
⑤本会議(質疑) ※委員会の付託を省略する。
↓
⑥議会運営委員会(賛否、討論の有無の確認)
↓
⑦本会議(討論、採決)
4 その他
この申合せ事項に定めるもののほか、その取扱いについて疑義が生じた場合は、その都度議会運営委員会で協議のうえ決定する。