三重県議会 > 県議会の活動 > 委員会 > 委員会会議録 > 平成24年度 委員会会議録 > 平成24年6月6日 総務地域連携常任委員会 会議録
総務地域連携常任委員会
会 議 録
(開 会 中)
開催年月日 平成24年6月6日(水) 自 午前10時52分~至 午前11時38分
会 議 室 301委員会室
出席委員 9名
委 員 長 藤田 宜三
副委員長 東 豊
委 員 彦坂 公之
委 員 舘 直人
委 員 中嶋 年規
委 員 水谷 隆
委 員 舟橋 裕幸
委 員 山本 勝
委 員 中川 正美
欠席委員 な し
出席説明員
[総務部]
部 長 稲垣 清文
副部長(行政運営担当) 伊藤 隆
副部長(財政運営担当) 嶋田 宜浩
人事課長 喜多 正幸
人権・労使協働監 辻 修一
その他関係職員
委員会書記
議 事 課 主査 竹之内 伸幸
企画法務課 主幹 今町 嘉範
傍聴議員 なし
県政記者クラブ 5名
傍 聴 者 1名
議題及び協議事項
Ⅰ 常任委員会(総務部関係)
1 諮問の審査
(1)諮問第1号「諮問について」
【会議の経過とその結果】
〔開会の宣言〕
Ⅰ 常任委員会(総務部関係)
1 諮問の審査
(1)諮問第1号「諮問について」
①当局から資料に基づき補充説明(稲垣部長、喜多課長)
②質疑
〇藤田委員長 御質疑があればお願いいたしたいと思います。いかがでしょうか。
〇中嶋委員 議会として非常に重い諮問を受けているのだなということを改めて感じさせていただきました。お一人の方の、御家族も含めた人生を左右するような判断だと思っておりますので、事前に資料も読ませていただいた上で、幾つか、わからないというか、確認したいところがありますので、お聞かせいただきたいんですが、まず、3ページの資料1で、基本的なことを教えていただきたいんですけれども、今回の結果に対して不服がある場合は総務大臣に対するさらなる再審査請求または出訴と、こうなっておるんですが、出訴する場合、裁判所に対して提訴というか、訴訟を起こされるという意味だと理解しますと、被告人は誰になって、どの級、いわゆる地方裁判所なのか、高等裁判所なのか、どのレベルの裁判所に対する出訴になるのかを確認させていただきたい。
あと、ちょっと今も見直してたんですけど、これまでの経緯の中で、どこかに口頭による意見陳述を公開でやりますというふうなことが書かれてたと思うんですが、今回の場合、口頭による意見陳述をされてらっしゃるのであれば、その内容についての簡単な御説明を、口頭で結構ですのでお願いしたいんですが。
〇喜多課長 まず、出訴する場合の相手方は、処分庁の三重県教育委員会になります。それから、出訴する先は地方裁判所ということになるかと思います。
口頭陳述の申し出につきましては、実は任意でございまして、請求人から請求があれば口頭陳述ということになったんですが、確認しましたところ、請求人から意見陳述の申し出がありませんでしたので、実際には行っておりません。
〇中嶋委員 わかりました。
資料2のほうの説明の中で、まず、懲戒免職処分の適否については既に判断をしておるということで、多くの部分について審査庁としては検討の対象にはしてない。検討の対象にしてないというと言い過ぎかもしれませんが、それについての審査庁としての判断はもうしてないという御説明だったんですが、これはいつ、どういう形で。人事委員会でというお話も少しいただいたかと思うんですが、懲戒免職処分の適否についてはどういうところで、どういうプロセスで結論を出されたのか、もう少し詳しくお教えいただきたいんですけれども。
〇喜多課長 懲戒免職処分そのものにつきましては、資料の2ページの3、これまでの経過の(7)にございます。平成24年2月21日、最終的に三重県人事委員会がこういう採決をしておりまして、三重県人事委員会が審査に入りましたのは、ここでいいますと平成22年12月13日に審査請求人から三重県人事委員会に懲戒免職処分そのものを不服として審査請求書が出されております。そこの手続につきましては、三重県人事委員会のほうで所管しております。そこにつきましては、人事委員会のほうで、おおむね資料1についております今回の審査請求の流れと同じような形の審査を経て、三重県人事委員会がこの平成24年2月に採決をしたということでございます。
〇中嶋委員 その人事委員会の採決を受けた後、この方はさらにそれに対して不服申し立てを上級庁にすることも可能かと思うんですが、その状況は今、どうなってらっしゃるんでしょうか。要は、懲戒免職処分についてはいたし方がないと御本人も納得されているのか、さらに今争っているのかという状況を確認したいんですが。
〇喜多課長 現在、審査請求人のほうから何か特段の動きがあったということは聞いておりませんが、三重県人事委員会に対する審査請求につきましても、例えば審査がおりてから6カ月以内に出訴できるという規定になってございますので、裁定されましたのが2月21日ですから、8月21日までの間に法廷での出訴とか、そういうことになる可能性はあろうかと思います。
〇中嶋委員 当面、今の段階では懲戒免職処分について、人事委員会の判断をもとに審査庁としての意見があったということを理解させていただきます。
最後に1点教えてほしいのが、資料2の5ページにございますが、審査請求人が、要は退職手当というのは給与の後払い的性格があるじゃないのと。懲戒処分を受けるような行為をもって退職はやむなしとしたとしても、これまで働いてきた39年7カ月の給与の後払い的性格のことについてまでやるのは重過ぎるじゃないのという御意見に対する明確な処分庁、審査庁の見解というのは。この添付書類の中にはところどころ見えるんですが、ここについての審査庁の考え方、退職手当というのは給与の後払い的性格があるものなのに、39年7カ月働いてきた努力が一発でなくなっちゃうのはいかがなのというところに対する見解について、補足的に御説明できるところがあればお教えいただきたいんですが。
〇喜多課長 確かに請求人が主張されるように、退職手当そのものには給与としての長い在職期間に対する後払い的性格があるという議論もありまして、そういったものも踏まえた中で、この退職手当が不支給の制度ができておると考えております。
ですので、この制度ができる前は一部支給とか、そういったものはなくて、懲戒免職処分につきましては全部不支給ということでやっておったかと思いますが、この制度ができてから、懲戒免職とか失職とかをした場合であっても、一部支給をするような事情に該当する場合は支給できるという規定ができております。
ただ、本件につきましては、そのようなことに該当するという事実も見当たらないということで、今回の見解になっているということでございます。
〇中嶋委員 わかりました。
〇藤田委員長 ほかにどうですか。御質問はございませんか。
〇舟橋委員 結果についてはいろいろ思いもあるんですけども、私たちは今諮問を受けたと。議案ですから、賛否なんですけども、これは今の教育委員会の処分について適当であるとするのか、そうでないとするのかというような採決になるんですか、議案は。諮問という位置づけがちょっと。
〇伊藤副部長 例えば私ども審査庁の意見でいきますと、棄却すべきという御意見をいただくところですね。御意見をいただく議決をいただくことになろうかと思います。
〇舟橋委員 執行部の棄却すべきという案に対して賛成か、反対かというのを決めるわけですね、我々は。
〇稲垣部長 審査庁の意見に対してというんじゃなくて、この申し立てに対して議会としてそれは棄却すべきかどうかという判断をいただくんなら、そういう形で答申いただくということで。知事は最終的にこの諮問の結果を受けて判断されますので、私どもの意見があってということではございません。
〇藤田委員長 この委員会で棄却すべきか、そうでないかという意見をまとめるというふうに御理解いただければいいのかなと思っております。
ほかに。
〇水谷委員 審査庁の見解というのが出てまして、特にこれについて異論はないんですけども、その退職金の中身のことで教えていただきたい。
定年間近まで働いておみえになったわけですので、全額なしというのは非常に厳しい状況ではあるんですけども、民間企業の退職金規定の中には基本給部分と勤続部分があるんですよね。そのトータルが支給されるという形になっているんですけども、公務員の退職金の支給計算方法にそういう部分は全くないんですか。もう1本で二千何百万円と、ぽんと出てくるのか。
〇喜多課長 公務員の退職手当の支給計算方法につきましては、基本的に退職時及びその直前の数年間の給料月額をベースにしまして、一定の支給割合を勤続期間に応じて掛けて出すということになっておりますので、今の御質問ですと、1本算定で2400万円余という金額が算定されるということになろうかと思います。
〇水谷委員 わかりました。そういうことであれば、そういう余地はないということやわな。
〇中川委員 なかなか難しい問題だと思うんです。確認の意味で、審査請求の趣旨ですが、1つは違反したことですね。酒を飲んで運転。もう一つは申告しなかった。これの比重というのはどう解釈したらいいんかなと。2つあると思うんですが、どちらが重き云々と。これは教育委員会の所管かもわからんけど、どういうことであなたのほうに伝わっておるんか。
〇喜多課長 懲戒処分の基準というのがございまして、まず酒気帯び運転の場合は、酒気帯び運転をしたということそのものが免職を基本とした非常に重い基準になってございまして、その中で当然上司への報告義務も課せられているんですけれども、そういうことをしてない場合にはそれが加重要素になってくるという位置づけでございます。
〇中川委員 わかりました。
もう1点は、非違行為、これも法律、法令上、幅が広いと思うんですが、どういう解釈をしたらいいか。非違行為の解釈。非違行為ということで処分されたわけなんですが、非違行為とは一体何ぞやということですね。
〇喜多課長 非違行為という言葉は、本件の場合は法令に違反しているような状態もありますが、法令に違反するような事態だけではなくて、公務員の場合は信用失墜行為とか、社会に与える影響が、法律に反するもの以外でもあろうかと思いますので、そういった場合の信用失墜とかも含めまして広く非違行為という言葉を使っております。
〇中川委員 もう1点、県職員あるいは教育委員会も含めて、非違行為というのは近年あったのか、なかったのか。あるいは今回の場合のように申告しなかったというのもあったのか、なかったのか。そのあたりはデータ的にあるんですか。
〇喜多課長 非違行為と位置づけて処分をしております事例は、知事部局の場合ですと、昨年度で懲戒処分が2件ございましたので、2件は非違行為があったと考えております。
〇藤田委員長 ほかに御質問はございますか。
〇山本委員 2点ほどお伺いした後、意見を述べさせていただこうかと思ってますけど、まず1点は、地方公務員法第28条4項の規定による失職ということですね。これは先ほど、禁錮等で確定したときとかのような印象で説明されておったんですけど、この失職というのは、現在もうこの方は失職してみえて、これについては、いわゆる懲戒免職処分がはっきりしたので失職したと、こういうことで理解してええんですか。
〇喜多課長 2号の失職と私が御説明申し上げましたのは、少し言葉が足りなかったんですけれども、1番で懲戒免職になった職員につきましては、これはもう懲戒免職という処分でございます。失職とはどういうことかといいますと、在職中に例えば何か法に触れるようなことがあって、懲戒処分をする前に法令のほうで刑が確定して禁錮以上になったような場合ですと欠格事項に当たりますので、懲戒免職処分をしなくても刑を受けた段階で既に職を失うという、失職という形になります。
ですので、本件の場合は失職ということではなしに、懲戒免職処分で職を失っているということでございます。
〇山本委員 了解しました。
それと、もう1点だけわからないところ、飲酒運転をして、上司の校長に報告しなかったということなんですけど、これはいつ発覚したんですか。平成22年7月にそういう事象があって10月にはこういう形で出てきておるということは、どっかで発覚して、こういう事実がわかってきたと、こういうことなんですか。
〇伊藤副部長 検挙されたのが平成22年7月12日ですけれども、9月17日に匿名の通報があったということで、本人に確認して明らかになったということでございます。
〇山本委員 わかりました。いろいろお聞きさせていただいて、審査庁の見解ということで5項目ぐらいずっとある、そんなところの状況判断をさせていただく中から、懲戒免職処分を既に適否では棄却されておるということでございますので、今回、この件については、議会としてはやっぱり棄却すべきやないかなという意見を最後に述べさせていただいて終わります。
〇藤田委員長 今回の説明に関しての御質問はほかにございませんか。山本委員のような御意見は後ほど委員間討議の中でお伺いしたいと思っておりますが、ございませんか。今の諮問に関しての執行部の見解は、先ほどいただいたように了解させていただくということでよろしいですか。それでは、本諮問に対する質疑を終了いたしまして、委員間討議を行いたいと思います。
③委員間討議
〇藤田委員長 先ほど山本委員のほうから御意見はお伺いしましたが、ほかの委員の皆さん方にも御意見をお話しいただければなと思います。御意見はございませんでしょうか。
〇中嶋委員 事の重さを踏まえて、例えば処分庁である教育委員会であり、審査請求人御本人に意見を求める必要もあるのかなと思ってはおったんですが、途中の過程の中で、口頭による意見陳述の機会もある中で御本人が出てこられなかったということも踏まえまして、本日のここでの議論だけでまず結論を出していいのかなと、私としては思っております。
その上で、確かに39年7カ月という長きにわたって公務に努力されて、成果も出されてこられた方だとは思うんですけれども、私も2点、非常に残念に思っていることがございまして、1点は、酒気帯び運転が検挙される直前に、文書で飲酒運転についての通達があったと。それを、一職員ではなくて管理職として部下に指示しなきゃいけない立場にありながら、直後にされたと。しかも、もう1点は、アルコール濃度が非常に高かったということで、これを踏まえまして、今バスの運転手だとか、宅配の運転手、そういう方々も職を失うことの心配の中で、非常に厳しい基準で仕事についてらっしゃるということも考え、かつ先ほどから話が出てます公務員たるものというところ、こういったことを考えますと、やはり今回の処分庁の判断は正しいのかなと。
ですので、審査請求人からの請求は棄却が相当ではないかなというのが私として考えるところでありまして、委員間討論の先を行っちゃったような話をしちゃいましたが、そういった観点でもう一度皆さんの意思を確認していただきたいなと思います。
〇藤田委員長 ほかの委員の方、御意見がございましたら、この際でございますので、お伺いしたいなと思いますが、いかがでしょうか。ほかになしということでよろしいですか。
〔発言の声なし〕
〇藤田委員長 それでは、本諮問に対する委員間討議を終了いたします。
④討論 なし
⑤採決 諮問第1号 審査請求を棄却すべきものとする 挙手(全員) 可決
〔当局 退室〕
〔閉会の宣言〕
三重県議会委員会条例第28条第1項の規定により記名押印する。
総務地域連携常任委員長
藤田 宜三