三重県議会 > 県議会の活動 > 委員会 > 委員会会議録 > 平成24年度 委員会会議録 > 平成24年7月13日 議会運営委員会 会議録 1
議会運営委員会会議録①
(閉会中)
開催年月日 平成24年7月13日(金)自 午前9時1分~至午前9時41分
会 議 室 504議会運営委員会室
出席委員 13名
委 員 長 岩田 隆嘉
副委員長 舘 直人
委 員 濱井 初男
委 員 津村 衛
委 員 水谷 正美
委 員 奥野 英介
委 員 中川 康洋
委 員 北川 裕之
委 員 中嶋 年規
委 員 中森 博文
委 員 三谷 哲央
委 員 貝増 吉郎
委 員 山本 勝
欠席委員 なし
委員外議員 議 長 山本 教和
副 議 長 舟橋 裕幸
出席説明員 副 知 事 植田 隆
総 務 部 長 稲垣 清文
総務部副部長 嶋田 宜浩
総 務 部 課 長 西川 健士
事務局職員 事 務 局 長 林 敏一
事 務 局 次 長 神戸 保幸
総 務 課 長 米川 幸志
議 事 課 長 原田 孝夫
企画法務課長 野口 幸彦
政 策 法 務 監 山本 道雄
委員会書記 議事課副課長 山本 秀典
議事課主幹 加藤 元
傍聴議員 1名
中西 勇
県政記者クラブ 2名
傍 聴 者 1名
議題及び協議事項
1 意見書案等資料の訂正について
2 年間議事予定案について
3 議会改革推進会議からの依頼事項について
(1) 文書による質問に係る議会運営委員会の申合せ事項(案)について
(2) 議場での質疑等の方法等について
4 次回の議会運営委員会について
5 その他
〔開会の宣告〕
1 意見書案等資料の訂正について
平成24年第1回定例会における意見書案への署名議員の記載もれ及び請願文書表中の誤字について、事務局から説明があり、陳謝しました。内容に変更がないので、議長において訂正したことが報告されました。委員長からは、事務局に対し、今後このようなことがないよう注意がありました。
【協議】
〇三谷委員 意見書の提出者等の名前が欠けるということはあってはならないことなので、事務局は今後このようなことがないようにしっかりと対応してほしい。
〇岩田委員長 今回の意見書、請願書について、決議した内容、あるいは願意について変更があったわけではないが、署名議員の名がもれていたということは、県民からの負託を受けている我々議員にとっては大変重いということを十分認識していただき、今後、一層の注意を払って、事務に励んでいただきたいと存じます。
2 年間議事予定案について
資料3のとおりとされました。
3 議会改革推進会議からの依頼事項について
(1) 文書による質問に係る議会運営委員会の申合せ事項(案)について
文書による質問に係る議会運営委員会の申合せ事項(案)について、資料4により事務局から説明があり、協議を行った結果、本日の午後0時50分から議会運営委員会を開催し、再度協議することとされました。
【協議】
〇岩田委員長 申合せ事項案については各会派に持ち帰ってもらっていたので、ご意見をお願いします。
〇三谷委員 今、事務局から説明いただいた内容でよいと思うが、文書質問も、関連質問のように会派長の了解を得た上で議長に提出するという項目を付け加えていただきたい。
〇中嶋委員 基本的にこの考え方でよいと思うが、文書質問をするにあたり、タイムリー性、適時性が認められないものは出すのは如何なものかという意見があり、そのような文言も書き込んでほしい。5(2)の⑤に書き加える文言は精査が必要だが、タイムリー性、適時性は配慮すべきではないか。
〇岩田委員長 それでは、申合せ事項案の修正について、事務局に確認させます。
〇事務局 まず、文書質問を提出する時は、関連質問と同様に、会派長の了解を得てから議長に提出することを加えるとの意見が一点。次に、5(2)の①から④に加えて、タイムリー性、適時性を認められるようなものとすることを加えたらどうかという意見がありました。
〇岩田委員長 文書による質問制度につきましては、議会機能の強化の観点から設けられたものでありますが、委員の発言にもございましたが、質問の基本は本会議において行うものでありまして、文書による質問は、即時性、適時性を考慮し、行うこととするものでありますので、委員の皆様には、この点ご理解いただきますようお願いしたいと思いますが、如何いたしましょうか。会派長の許可を得て提出するという点は如何でしょうか。
〇中川委員 関連質問の申合せに、会派長の許可を得てというような一文は入っていますか。
〇事務局 入れてあります。
〇中川委員 入っているのであれば、それになぞらえて、こちらにも入れることはよいと思う。
〇山本委員 会派長の了解ということは、中川委員が言われたように、また、先ほど三谷委員が提案されたようなことでよいと思います。私の会派から出たことは、委員の皆さんの意見をいただき議論したい。
〇三谷委員 会派長のチェックが入るということは了解いただいたようなので、その時に、適時性やタイムリー性があるかもチェックをしていただいたうえで、議長に出すこととしたらどうか。
〇中川委員 即時性、適時性は大事だが、それは主観的な要素も出てくると思う。ここにある①から④は客観的な要素であり、会派長が許可することをもって、日頃の我々の思いも鑑みて出していただきたいと思います。
〇中嶋委員 そういうことを、今いるメンバーでは共有できるが、申合せとして何らかの文言として残していただけば、メンバーが変わっても制度としては安定したものとなる。執行部の意見があれば。
〇岩田委員長 執行部から意見はありますか。
〇植田副知事 できるだけ負担を軽くしていただければ結構です。
〇中嶋委員 このような意見が出てきた背景は、東京都では、実際は、同じ議員が同じような質問を繰り返しており、それが議会の監視機能強化に繋がるのかという意見があり、議会の監視機能とはこの程度のものかという見方をされるのも如何なものかと。某市においても、文書質問制度で同じ議員が同じような質問を何度もきいている。その議員は、どこにも書かれていない、発言を制限するのかと反論を毎回しているとのことである。一定の歯止めをかけるべきだと思う。今の51名のメンバーならよいが、何時どういう人に替わるかもしれないし、制度としての安定性のため、文書で一定残していくべきではないか。それで会派長のチェックで出してもらえればよいと思う。
〇岩田委員長 5(2)の④までのところに、即時性、適時性を加味して会派長の了解を得てということを書き込むことでよいのですか。
〇中嶋委員 「即時性」を入れるかどうかは別ですが、主観的な部分が入るので運用面でやりづらい面があるかもしれないが、⑤に適時性のないような質問はやめましょうというような文言を入れて、次に、会派長は①から⑤の項目でチェックし、議長も①から⑤の項目で合致すれば出すということにすればどうか。そうすることで制度が安定するのではないか。
〇岩田委員長 そうすると、文言を一つ入れないといけないのではないか。
〇奥野委員 議長が全て最終的にチェックし、駄目なら差し戻しをするので、そんな余分なことは必要がないと思う。適時性も議長の判断ですればいいのではないですか。
〇中嶋委員 制度として残っていくなら一定の歯止めが必要かなと思う。⑤の項目でもって議長が判断するという運用上の明確性を保つことで制度としての安定性を得られると思う。委員の皆さんにはご賛同いただきたい。
〇奥野委員 その辺のことをわかったうえで三重県議会議員になると思うので、そこまで要るのかなと思う。
〇中川委員 会派長の許可が入るのは、5ではなく4ではないか。5は提出されたときの議長の処理である。
〇岩田委員長 事務局どうですか。
〇事務局 適切なところに案を考えたい。
〇中川委員 お任せする。
〇三谷委員 文書質問の議論のそもそもの発端は、次の一般質問まで待てないというようなものを文書質問でするというもの。緊急性のあるものに限るというような一言を入れたら収まるのではないか。
〇中嶋委員 文案を作成いただき、再度協議できないか。
〇中川委員 文言を入れるなら、適時性だけにしてもらいたい。
〇岩田委員長 それでは、今までの議論をまとめて文案を作成し、もう一度皆さんで議論するということでいかがか。
〇中嶋委員 申合せなので、動かしていく中で、その時の議運で再検証し、適時見直していくことも含めて申合せ文案を作っていただけるとありがたい。
〇岩田委員長 それでは、文案を作って、再度ご協議いただきます。次回の協議はいつ行いましょうか。
(協議)
〇岩田委員長 それでは、本日午後0時50分から本委員会を開催し、再度申合せ案の修正について協議を行います。
(2) 議場での質疑等の方法等について
議場での質疑等の方法については、現状どおりとし、質問趣旨確認ができることついては申合せに記載することとされました。
【協議】
〇岩田委員長 各会派に持ち帰っていただいていたので、ご意見をお願いします。
〇三谷委員 議会は討議の場であり、議員間討議が基本で非常に大事なもの。しかし、この場合執行部に対する質問ではなくなるので、もし、議長席前演壇からやりたいなら、別個に議場での議員間討議の場を設置してすべきではないか。一般質問の最中に演壇を替えてするというものではない。また、質問趣旨確認はあってもいいのではないか。反問権とは違う。趣旨が明確でない質問をしたときに確認することはあってもよいのではないか。
〇中嶋委員 議場での質疑の時は、今、三谷委員の意見のおっしゃられた考え方が基本で、今までどおりでよい。今、討論の時間はあるが、議員間討議の時間をとるのは新たなアイデアなので、我々も議論がそこまでいっていない。質問趣旨確認は申合せに記述する程度でよいと思う。会議規則にまで記述することはないと思う。
〇三谷委員 もしやるなら。きちんとした制度設計をすべきだと思う。その時々の議運で議論するのではなしに、きちっとルール化をすべきだと思う。
〇中川委員 整理すると、質疑・質問は従来どおり。討議・討論の場でそういうことがありうるので、今後そういうことを議論していこうということ。
〇岩田委員長 議場での質問等の方法については従来どおり行うということで、質問趣旨確認は必要なときはやってもらって結構ということにする。演壇からというのであれば、今、三谷委員から意見が出たが、今後の課題として、各会派でご協議いただき、次の機会にご議論いただいたらどうか。
〇山本委員 新たな提案なので、どこかで討議いただいたほうがよいのではないか。議会改革推進会議でやってもらったらどうか。
〇三谷委員 議会改革推進会議で議論するということであれば、代表者会議で確認いただき、振ってもらわないとできないと思う。
〇中川委員 討議するかどうかも含め、ここでの意見なりがあったということでおさめて、思いが強い人がいたら、誰かが代表者会議で提案されるだろうから、このくらいでおさえてもらったらどうですか。
(「それで結構」の声あり)
〇岩田委員長 それでは、そのようにいたします。
〇中川委員 質問趣旨確認をするのはよいとして、それを会議規則に書くか、申合せに書くのか、それとも全く書かないのかどうかを議会運営委員会で決めないといけないのではないですか。
〇岩田委員長 その件については。いかがですか。
〇三谷委員 書き込むのであれば、会議規則まではいかず、申合せ程度にすればどうか。趣旨確認だけなので。
〇岩田委員長 申合せ事項にそういったことを書き込むということでよろしいか。
(「はい」の声あり)
〇岩田委員長 それでは、そのようにします。
4 次回の議会運営委員会について
特に協議する事項が出てこない限り、「文書による質問に係る議会運営委員会の申合せ事項(案)」の協議のため、本日午後0時50分から開催することとされました。
5 その他
特になし
〔閉会の宣告〕
三重県議会委員会条例第28条第1項の規定により記名押印する。
議会運営委員長 岩田 隆嘉