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三重県議会 > 県議会の活動 > 委員会 > 委員会会議録 > 平成24年度 委員会会議録 > 平成24年6月13日 議会運営委員会 会議録 2

平成24年6月13日 議会運営委員会 会議録 ②

 

議会運営委員会会議録②

 

(開会中)

 

開催年月日       平成24年6月13日(水)自 午後3時30分~至 午後4時18分

会 議 室           504議会運営委員会室

出席委員          13名

                           委  員  長    岩田 隆嘉

                           副委員長  舘      直人

                           委       員  濱井 初男

                           委       員  津村     衛

                           委       員  水谷 正美

                           委       員  奥野 英介

                           委       員  中川 康洋

                           委       員  北川 裕之

                           委       員  中嶋 年規

                           委       員  中森 博文

                           委       員  三谷 哲央

                           委       員  貝増 吉郎

                           委       員  山本     勝

欠席委員            なし

委員外議員        議       長     山本 教和

                           副  議  長  舟橋 裕幸

出席説明員        副    知    事      植田     隆

                           総 務 部 長       稲垣 清文

                           総務部副部長   嶋田 宜浩

                           総 務 部 課 長     西川 健士

事務局職員        事 務 局 長      林      敏一

                           事 務 局 次 長     神戸 保幸

                           総 務 課 長      米川 幸志

                           議 事 課 長      原田 孝夫

                           企画法務課長      野口 幸彦

                           政 策 法 務 監    山本 道雄

委員会書記        議事課副課長      山本 秀典

                           議事課主幹        加藤     元

傍聴議員      1名

                                  中西     勇

県政記者クラブ   4名

傍 聴 者      3名

議題及び協議事項

1 「三重県議会基本条例の一部を改正する条例案」について

2 議会改革推進会議からの依頼事項について

 (1) 文書による質問に係る議会運営委員会の申合せ事項(案)について

 (2) 議場での質疑等の方法等について

3 次回の議会運営委員会について

4 その他

 

〔開会の宣告〕

 

1 「三重県議会基本条例の一部を改正する条例案」について
 
資料1のとおり、議提議案第3号「三重県議会基本条例の一部を改正する条例案」の内容について、提出者を代表して、議会基本条例に関する検証検討プロジェクト会議座長の竹上議員から説明があり、審査を行った結果、引き続き、次回の議会運営委員会で審査を行うこととされました。
 また、資料2のとおり「議会改革推進会議からの依頼事項」の内容について、竹上議員から説明がありました。

【協議】
〇中川委員 議案そのものに関しては、14条の2、文書質問に関しては、公布の日から起算して三月を経過した日から施行するというふうになっております。今竹上議員が説明されたところの、全般的な課題の1つ目の運用開始時期については、3カ月ほど遅らせることを基本とするが、早期の運用を望む声もあったために、できれば6月中にこの申合せ事項が確定できるよう努めると。実はこれ、議案が確定されてから、そのあと依頼事項の部分のこのところも、おそらくこの議運で協議がされるというふうに思いますけども、このへんのところをかんがみると、この議案の附則に書いてある、三月を経過した日から施行するというのが、ここで委員会採決をすると動かなくなってしまう、要するに、ここの全般的な課題の運用開始時期との整合性が、どうとらえるかというところで、ここの部分を、議会運営委員会としてどのように整理するかというところだけ確認したいと思います。

〇岩田委員長 その点について、これからの取りはからいについてでありますが、ここで今日採決するということについて、みなさん方でいろんなご意見があろうと思いますが、それをどう取りはからっていけばいいか、みなさん方でご審議をいただければなというふうに思います。

〇三谷委員 今竹上議員の方からご説明のありました、検討事項案でも1~10まであります。それから全般的な課題としても、大きく3つご指摘をいただいております。これを全部、今この時期で結論を出すというのは、不可能だと思いまして、議論の時間がほしい。それで、今日が13日で、最終的に27日にこれを議決するにしても、もう一、二回は議論させていただかないと決まらないと思う。6月中には運用に関わる詳細を確定できるように、努めるのは努めるのですが、この条例の改正案を認めるにしても、あとの細かい運用に関しては、6月を超えるということも、ある程度想定してもらわないと、議論ができないと思う。

〇中川委員 今の三谷委員のご発言をかんがみると、確かに、プロジェクト会議からこういう思いの部分は出ていたというふうに認識するわけですが、やはり、時間をかけて申合せ事項を協議することの方が大事だということで、議案は議案として審査をし、その後、三月というのは確定しますが、その期間でしっかりとした申合せ事項をつくるということの方が大事だということで、認識させていただきました。

〇岩田委員長 それでは、また後ほど、これについての詳細審査を、日程を改めて行うということでよろしいでしょうか。
 それでは、他にありませんか。なければ、執行部のご意見をお願いします。

〇植田副知事 それでは、執行部としての意見を申し上げます。今回の、文書によります質問制度につきましては、これまで、議会基本条例に関する検証検討プロジェクト会議において、議論をさせていただいてきたところでございますが、議会側と執行部側の間で、見解の相違があったものと認識をしております。執行部といたしましては、合議体である議会における質問につきましては、口頭によることが原則でありまして、文書による質問につきましては、それを補完するために行うものであると、解しているところであります。議会は今回、導入されようとしております、文書による質問につきましては、議会機能の強化を目的とした、新たな考え方にたった制度であると、理解しております。こうしたことをふまえた上で、執行部として、次の3点を述べさせていただきたいと思います。
 まず、第一に、導入されるということであれば、この後に審議されます、運用ルールの検討にあたりまして、執行部からも意見を述べさせていただきたいと思います。また、導入後の運用に際しましても、執行部から意見を申し上げることがあろうかと思いますので、よろしくお願いします。
 2つ目でございます。文書による質問の対象について、三重県議会会議規則につきましては、県の一般事務について質問することができるという旨の規定がございます。今回の文書による質問の対象につきましても、これと同じように県の一般事務について、対象にするものであることを確認させていただきたいと思います。
 最後、3つ目でございますが、今回の文書による質問の制度が、新たに導入されるということになりますと、先程の規定にもありましたが、最大で考えますと、51名の県議会の方が、年4回されますと、204件の質問になります。そういうところから、職員の業務負担が増加することが予想されます。また、プロジェクト会議の問題提起の中でも、知事と執行部側の負担や対応方法などを考慮する必要があるという旨の記載もいただいておりますように、議会関係業務の軽減につきまして、特にご配慮いただきますよう、お願い申し上げます。

〇岩田委員長 執行部からの意見に対し、委員の皆様から、ご意見があればお願いいたします。

〇中嶋委員 私も提案者の1人に名を連ねておりますので、プロジェクトで検討してきた中で、執行部からの意見も聞いた中で、こういう結論になっておりますので、今おっしゃっていただいた3点というのは、おおむね理解するところではありますし、我々としても真摯に受け止めて、議論するべきであろうかなというふうに思っております。ただ、運用ルールについて、まずやはりこの議運の中で、先程三谷委員や中川委員がおっしゃっていただいたように、しっかりと議論した上で、執行部としてのご意見をいただきながら、また、運用しながらさらに検討を加えるべきではないかという、プロジェクトからの提案もございますので、1回きりの執行部との意見交換ではなくて、運用し始めてからも執行部との意見交換についてはやるべきであると、思っております。

〇岩田委員長 他にどうですか。なければ、先程中川委員と三谷委員からご発言がございましたとおり、本議提議案につきましては、日を改めて詳細審査を実施すべきという意見をいただいておりますが、いかがでしょうか。

          (異議なしの声あり)

 それでは、そのようにしますので、よろしくお願いいたします。

2 議会改革推進会議からの依頼事項について
 (1) 文書による質問に係る議会運営委員会の申合せ事項(案)について
 
文書による質問に係る議会運営委員会の申合せ事項(案)について、資料3により、事務局から説明があり、協議を行った結果、引き続き、次回の議会運営委員会で協議することとされました。

【協議】
〇事務局 先程の件で1点だけ、事務局から確認させていただきたいと思います。条例案と、それに関わる申合せについて、後日また、審査をしていただくということでございますが、条例案については、閉会日までに可決の方向で議論をしていくということでよろしいのでしょうか。文書質問については、6月を超える場合もあるかというご意見だったかと思いますが、そのへんはどうでしょう。

〇三谷委員 条例案は、最終日に可決の方向でもっていけばいいと思います。ただ、具体的な運用ルール等につきましては、もう少し丁寧に議論をして決めた方がいいのではないかという趣旨で、先程、発言させていただきました。

〇中川委員 申合せ事項が、それまでに決まれば確かにいい話ですが、やはり内容等をかんがみていくと、時間が必要だということも承知できますので、そこは切り離して、条例案は条例案として、ここで採決をとるという形でいいと思います。

〇岩田委員長 それでは、もう一度整理をさせていただきます。議案については26日までに採決の方向でもって、また議論をしていただくということとします。それでは、申合せ案について、事務局から説明させます。

          (事務局説明)

〇岩田委員長 ただ今の説明に対し、ご質疑はありませんか。
 なければ、執行部からご意見があればお願いします。

〇植田副知事 申合せ事項について、2点お願いしたいと思います。まず1つ目は、3番目の、文書質問ができる回数でございます。ここで言っています1件は、1問でないことから、1件の中に複数の質問が出されることが想定されます。この1件が、拡大解釈されることのないよう、基準やルールを設けていただきたいと思います。これにつきましては、5月2日の意見聴取の中でも同じような意見を述べさせていただいています。もう一つは、11番の、執行部との協議でございます。ここの、執行部との協議につきましては、議長は必要があると認めるときに行うということになっておりますが、執行部の方から協議の申入れをした場合には、速やかに協議に応じていただけるものと、理解しておりますので、よろしくお願いいたします。

〇岩田委員長 ただ今の執行部からの意見に対し、ご質疑はありませんか。

〇中嶋委員 今日どこまで議論をするのかにもよりますが、事務局に確認したいことがあるのが、8、9、10番の件ですが、閉会中、もしくは休会中の話で回答がきましたと。そのときには、全議員に配付するのですよね。その旨を本会議で報告するとなると、議事録に載るか載らないかというところを確認したいのが1点。もし議事録に載るとすれば、9番の記録集はつくる必要があるのかどうか。他県でも、例があるのか、他の市町村などでも、確認したい。
 それから、8番と関わってくるのですが、ホームページの公表のタイミングは、全議員に配付した休会中、閉会中の後にアップするという理解でよろしいですか。要は、本会議が開会された時の報告の前に、ホームページに上がっていることもあるんですよね、という確認をしたいのですが。

〇事務局 まず、ホームページの公表でございますが、全議員に配付した後ということで、本会議が開始される以前にも、公表される場合があろうかと思います。それから、回答書の配付のところ、会議録ですが、会期制をとっておりまして、会期中のものであれば会議録ということで載るかと考えておりますが、PTでの検討の中で、会期中と閉会中の取扱いが異ならないように、といった議論があったかと思います。そういった観点で、年4回の時の閉会中、例えば今の七、八月、あるいは正月の前後でございますが、その期間に行われたものにつきましては、今の会期制の中では、基本的には会議録には掲載ができないと考えておりまして、そのために、本会議に報告することによって、新たに文書質問記録集ということで、会議録とあわせて議員の方に配付できるのではないかということで、こういう制度をつくったものです。都道府県の場合には、基本的には会期中に行うという形になっておりますので、例えば東京都であれば、会議録に掲載されているという状況でございますが、他の個々の市町村までは詳細には調べておりません。

〇中嶋委員 今日はどこまで議論するのかが、よくわからないのですが。今、国会の例とか、1件の考え方とか、そのあたりについてはゼロからの議論というよりは他で参考にできるものがあるならば、それをもとに議論した方がいいかなと思っております。ちょっと今日どこまでやるのかということを確認させていただければありがたいのですが。

〇岩田委員長 今日、先程からご意見がありましたとおり、申合せ事項につきまして、今日ここで早急にというわけにもいかないということで、いずれ改めて26日までに、もう一度この委員会を持たせていただいて、皆さん方のご意見を伺うということにいたしたいと思いますので、とりあえず今日はこうして聞いていただいて、各会派でご意見を聞いたあと、もう一度この委員会を開催させていただきたいなと思っております。

〇中嶋委員 各会派に持ち帰る前に、もう一度、議運のメンバーで議論した上で会派に持ち帰った方がいいと思う。まだ、アバウトなものなので、例えば、文書質問書提出後の手続の流れの(2)で、我々議運の方で、可否について協議を行い決定する判断となるところを煮詰めないといけない。また、1件の内容というのがどういうことかというのもある。さらに、議員個々の発言を制してはいけないということもあるものの、それは別に今聞かなくてもいいのでは、という内容もある。例えば私であれば、普段一般質問で、漁業振興についていつでも聞いているのに、それを閉会期間中に聞かなくてもいいじゃないという、内容でも一部即時性があるものだとか、そういう縛りはつけるべきと思う。そういった細部についてもう少し議運で議論した上で、会派に持ち帰った方が、各会派の議論もスムーズにいくと思う。

〇三谷委員 この申合せ事項は、必ずしも6月中に全部決めてしまわなくても、時間がなければ6月を超えて、議論をさせていただいてもいいと思う。条例案だけは、27日に可決という方向で合意できれば、この申合せに関してはもう少し時間をかけてもいいと思う。

〇奥野委員 ちょっと疑問に思ったのですが、条例というのは、議決しておいてから、あとの部分を追いかけていくのが通るのか。議提条例だから通るかもしれないけども、これが執行部側の条例であれば、我々は追求するでしょう。追求する者がないから、あとでとってつけようと、それはちょっと通りにくいのではないかなと思います。それで通すなら、もう反対もしませんし、どうぞと言いたいのですが、これはやはり、開かれた県議会でない。そう思います。普通、条例というのはそういう作り方をしないと思います。それで良ければつくってください。

〇岩田委員長 今、奥野委員からご意見があったとおりだと思いますが、今日の本会議場でも、あるいはそのあとの議会でも、その運用については3カ月をおいてということも、皆様のご理解、ご承認をいただいているという部分がありますので、これは、その部分に該当していくのではないかというふうに思います。

〇奥野委員 それで通るなら、通してもいいのではないですか。だけど、やはり、一般的な考え方からいえば、運用も何もできていないのに、今、三谷委員がおっしゃった、議決だけしておいて、あとでおいかけてもいいのではというのは、通りにくいのではないですかと、それだけのことです。

〇三谷委員 この条例というのは、どちらかというと運用面が非常に重要な条例だと思っています。ですから、条例案そのものは、一種の骨子であって、あとの具体的な運用が肉付けだと思っていますので、骨子をつくっていただいた上であとのしっかりした肉付けで運用してくというのは非常に大事だと思います。ただ、奥野委員のおっしゃるように、一理ありますので、6月中に運用規則を決めていくということの努力は、最大限、当委員会としてはやるべきだと思います。

〇岩田委員長 今、ご意見をいただいておりますとおり、今度、26日までにこの議会運営委員会を開かせていただいて、そこで運用のことに関しても、あるいは採決に関しても、もう一度議論いただくということでどうでしょうか。

          (はいの声あり)

 それでは、そのようにさせていただきたいと思いますので、今度の日程についてでありますが、どうでしょうか。

〇植田副知事 施行日のことで、ちょっとお願いをしたいのですが。執行部としては、施行まで一定の期間が必要と考えておりますので、ルールをつくられるときに、ある程度こちらが用意する準備の期間は設定していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

〇中嶋委員 私は、今の副知事の発言はちょっと残念で、これまでもずっと意見交換をさせていただいてきた中で、詳細はこれから決まりますけども、県の皆さんが、そんなに期間をおかなければいけないものなのかなというのは、ちょっと不思議に思います。もちろん、施行後すぐに対応してくれということは申し上げませんが、県執行部として期間がほしいとおっしゃられるのはいかがなものかな、ということはプロジェクト会議でも申し上げてきましたので、そのことだけは申し上げたいなと思いますし、できる限り速やかにこのことは施行してほしい。そのことがひいては県民のためになりますので、そこの努力は執行部としてもしていただきたい、そのことを申し上げておきたいと思います。それから、次回、どういう議論をするか、この場ではわからないかもしれませんが、事務局の方で、先程申し上げた、可否の決定についての1つの案を、議論するたたき台をつくっといてほしいと思います。

〇事務局 なかなか個人的には、議運の場で発言を否というのは難しいのかなと思っています。先程中嶋委員からも、発言を止めるとか、本当に形式的な面でしかないのかなと考えています。案はつくらせていただきたいと思います。

〇植田副知事 今の附則の中で、3カ月を経過した後ということであればいいのですが、それ以前に、その申合せの中で、期限を早められるのであれば、執行部としてはその体制、庁内への周知徹底に時間がかかるので、一定の時間をいただきたいという趣旨で説明させていただいたところです。

〇中嶋委員 それは、1カ月も2カ月もかかる話ではないというふうに、理解させていただきますので、庁内への周知に1カ月、2カ月かかるものではないですよねということは、理解させていただきます。そんなにかからないですよね。そんなにかかったらおかしいと私は思います。

〇岩田委員長 ちょっと、個人的な発言で申し訳ないのですが、今、副知事がいわれた、時間をというのは、この申合せ事項について、いろいろこれから議論をしていく、それに対して執行部としてもまた意見を述べさせてほしいというふうに受けておりまして、この申合せ事項がいつできるかということはこれからの議論ですが、そのあと3カ月くらいはというのは前から申されておりますので、それはそれで執行部としては納得をいただきたいと、私は解釈しているのですが。

〇植田副知事 それは納得しております。

〇中嶋委員 済みません。くどいようで申し訳ないのですけども、申合せ事項について、執行部からの意見を聞かせてもらってつくりあげたのちには、そこから1カ月も2カ月も必要ないですよねということだけは確認させてほしい、ということです。

〇植田副知事 わかりました。

 (2) 議場での質疑等の方法等について
 
次回の議会運営委員会で協議することとされました。

3 次回の議会運営委員会について
 
議提議案の詳細審査、文書質問の申合せ事項案及び議会改革推進会議からの依頼事項の協議のため、6月25日の予算決算常任委員会終了後に開催することとされました。

4 その他
 
特になし

  

〔閉会の宣告〕

 

三重県議会委員会条例第28条第1項の規定により記名押印する。

議会運営委員長  岩田 隆嘉

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